計算ツール
亡くなった人のお金の後始末
払うもの・戻ってくるお金と、その期限
亡くなった後も、住民税や保険料の支払いが届いたり、逆に納めすぎたお金が戻ってきたりします。亡くなった日と、当てはまるものを選ぶと、払うものと戻ってくるお金を、期限つきで並べます。
2026年10月に国税庁・日本年金機構・協会けんぽ・各市区町村の公式ページで確認しました確かめ方
要点
- 亡くなった年度の住民税は全額を相続人が納める(翌年度の分はかからない)
- 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険料は月割で精算され、納めすぎは相続人に戻る
- 高額療養費・葬祭費は2年、未支給年金は5年で時効。亡くなった後に払った医療費は、準確定申告の医療費控除に入らない
検算:公式の例と同じになるか確かめています(2件)
この計算は、次の例・決まりごとと同じ結果になることを、自動テストで確かめています(計算の仕組みを直すたびに実行)。
- 保険料は、資格を失う日(亡くなった日の翌日)の月の前月分まで(月末に亡くなるとその月の分もかかる)
- 高額療養費は診療月の翌月1日から2年、住民税は亡くなった年度の分(翌年度はかからない)
確かめ方は編集方針に。おかしいと思ったら、結果の下の「計算がおかしいと思ったら」から知らせてください。
払うもの
- 住民税:1月1日に住んでいた人にかかります。年の途中で亡くなっても、その年度の分は全額を相続人が納め、翌年度の分はかかりません(柏市)。給与や年金から引かれていた分は、残りが納付書に切り替わります。相続人の代表者を届けるよう案内する市区町村が多くあります
- 固定資産税:亡くなった年度の分は相続人が納めます。翌年度からは、1月1日に持っている人(登記の前は相続人)にかかります。東京23区は、現所有者であると知ってから3か月以内に申告します(東京都主税局)
- 保険料:資格を失うのは亡くなった日の翌日で、保険料はその前の月の分までです。10月15日に亡くなると9月分まで、10月31日に亡くなると10月分までになります(横浜市)
戻ってくるお金
- 保険料の納めすぎ:国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険料の納めすぎは、相続人に戻ります。還付の通知の日から2年で時効です。介護保険料の年金からの天引きは、止まるまで3か月ほどかかることがあります
- 高額療養費:亡くなった人の分も、相続人が請求できます。診療月の翌月1日から2年が期限です(協会けんぽ)
- 葬祭費・埋葬料:2年で時効です(葬祭費の計算)
- 未支給年金:亡くなった月までの年金で、生計を同じくしていた家族が請求します。5年で時効です(未支給年金の計算)
- 高額介護サービス費:介護サービスを使っていた人の分も、相続人が申請できます。2年で時効です
- 前納した国民年金保険料:亡くなった日の翌日の月より後の分が、相続人に戻ります(江東区)
税金で気をつけること
- 準確定申告は4か月以内です。年金から所得税が引かれていた人は、税金が戻ることが多くあります(準確定申告の計算)
- 亡くなった後に払った医療費は、準確定申告の医療費控除に入りません。治療のときに生計が同じだった家族が払えば、その家族の医療費控除に入れられます(国税庁 No.2022)
- 保険料の還付金や、準確定申告で戻る税金は、相続財産として相続税の申告に入れます。亡くなった年の住民税・固定資産税のまだ納めていない分と、準確定申告で納める所得税は、債務として引けます(国税庁 No.4126)
よくある質問
亡くなった人の住民税は、月割になりませんか?
なりません。1月1日に住んでいた人には、その年度の住民税が1年分かかり、年の途中で亡くなっても、残りの全額を相続人が納めます。その代わり、翌年度の住民税はかかりません。
亡くなった後に払った入院費は、準確定申告で医療費控除にできますか?
できません。準確定申告の医療費控除は、亡くなった日までに本人が払った分だけです。治療のときに生計が同じだった家族が払った分は、その家族の医療費控除に入れられます。
相続放棄をしたら、住民税も払わなくていいですか?
相続放棄をした人には、住民税を納める義務は引き継がれません。家庭裁判所の受理の通知書の写しを、市区町村に出します。
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