計算ツール

亡くなった人のお金の後始末
払うもの・戻ってくるお金と、その期限

亡くなった後も、住民税や保険料の支払いが届いたり、逆に納めすぎたお金が戻ってきたりします。亡くなった日と、当てはまるものを選ぶと、払うものと戻ってくるお金を、期限つきで並べます。

2026年10月に国税庁・日本年金機構・協会けんぽ・各市区町村の公式ページで確認しました確かめ方

要点

  • 亡くなった年度の住民税は全額を相続人が納める(翌年度の分はかからない)
  • 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険料は月割で精算され、納めすぎは相続人に戻る
  • 高額療養費・葬祭費は2年、未支給年金は5年で時効。亡くなった後に払った医療費は、準確定申告の医療費控除に入らない
入っていた健康保険
当てはまるもの

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

検算:公式の例と同じになるか確かめています(2件)

この計算は、次の例・決まりごとと同じ結果になることを、自動テストで確かめています(計算の仕組みを直すたびに実行)。

  • 保険料は、資格を失う日(亡くなった日の翌日)の月の前月分まで(月末に亡くなるとその月の分もかかる)
  • 高額療養費は診療月の翌月1日から2年、住民税は亡くなった年度の分(翌年度はかからない)

確かめ方は編集方針に。おかしいと思ったら、結果の下の「計算がおかしいと思ったら」から知らせてください。

目次(4)
  1. 払うもの
  2. 戻ってくるお金
  3. 税金で気をつけること
  4. よくある質問

払うもの

戻ってくるお金

税金で気をつけること

よくある質問

亡くなった人の住民税は、月割になりませんか?

なりません。1月1日に住んでいた人には、その年度の住民税が1年分かかり、年の途中で亡くなっても、残りの全額を相続人が納めます。その代わり、翌年度の住民税はかかりません。

亡くなった後に払った入院費は、準確定申告で医療費控除にできますか?

できません。準確定申告の医療費控除は、亡くなった日までに本人が払った分だけです。治療のときに生計が同じだった家族が払った分は、その家族の医療費控除に入れられます。

相続放棄をしたら、住民税も払わなくていいですか?

相続放棄をした人には、住民税を納める義務は引き継がれません。家庭裁判所の受理の通知書の写しを、市区町村に出します。

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