家族の事情

相続人に認知症の人がいるとき
成年後見の申立てと、費用・期間

相続人の中に、認知症などで判断能力が十分でない人がいると、遺産分割の話し合いが進められないことがあります。家庭裁判所の成年後見制度の案内をもとに、申立ての流れと費用、気をつけることをまとめました。

2026年10月に裁判所・法務省・外務省・国税庁の公式ページで確認しました確かめ方

要点

  • 判断能力が十分でない相続人は、遺産分割の話し合いを自分でするのが難しいことがある。家庭裁判所に成年後見などを申し立てる
  • 申立ての費用は収入印紙800円と登記用2,600円、郵便切手。鑑定をするときは鑑定費用(多くは10万円以下)
  • 後見は遺産分割のあとも続く。後見人は、本人の法定相続分を確保するのが基本
目次(6)
  1. ふつうの相続と違うところ
  2. 進め方
  3. 家庭裁判所の手続き
  4. 2026年の法律の改正
  5. 使えるツールと相談先
  6. よくある質問

ふつうの相続と違うところ

進め方

  1. 本人の判断能力について、かかりつけの医師に成年後見制度用の診断書を書いてもらいます
  2. 本人の住所地の家庭裁判所に、後見(判断能力の程度によっては保佐・補助)の開始を申し立てます。後見人の候補者を書けますが、だれを選ぶかは家庭裁判所が決めます
  3. 選ばれた後見人が、本人に代わって遺産分割の話し合いに加わります。後見人も相続人のときは、その遺産分割のために特別代理人を選んでもらいます(後見監督人がいれば不要)
  4. 遺産分割のあとも、後見人は本人の財産を管理し、家庭裁判所に報告を続けます

相続税の申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月)は、後見人が選ばれるのを待っても延びません。分け方が決まっていないときの申告のしかたは相続税の申告は自分でできる?を見てください。親が元気なうちに遺言書で分け方を決めておくと、遺産分割の話し合いがいらなくなることがあります。

家庭裁判所の手続き

項目内容
手続き後見開始の審判(判断能力の程度により保佐開始・補助開始)
申し立てる人本人、配偶者、四親等内の親族など
申し立てる先本人の住所地の家庭裁判所
費用申立手数料の収入印紙800円分、登記手数料の収入印紙2,600円分、連絡用の郵便切手(額は裁判所ごとに異なる)。本人の判断能力の鑑定をする場合は鑑定費用もかかる(額は医師や事案で決まり、公式の定額はない。2025年は鑑定をした事件が全体の約3.4%、その約85.8%で鑑定費用が10万円以下)
おもな書類
  • 申立書
  • 本人の戸籍謄本(発行から3か月以内)
  • 本人の住民票または戸籍附票(発行から3か月以内)
  • 成年後見人候補者の住民票または戸籍附票(発行から3か月以内)
  • 本人の診断書(成年後見制度用、発行から3か月以内)
  • 本人情報シートの写し
  • 本人の健康状態に関する資料(介護保険認定書・療育手帳などの写し)
  • 本人が成年被後見人などとして登記されていないことの証明書(法務局で発行、3か月以内)
  • 本人の財産に関する資料(通帳の写し・残高証明書・不動産登記事項証明書・ローン契約書の写しなど)
  • 本人の収支に関する資料(年金額決定通知書・施設利用料の領収書などの写し)

裁判所:後見開始の審判

期間の目安:2025年に終わった成年後見関係の事件のうち、約71.1%が2か月以内、約93.8%が4か月以内に終わった(最高裁判所「成年後見関係事件の概況」)。(裁判所)

成年被後見人に関する特別代理人の選任(後見人も相続人のとき)

項目内容
手続き成年被後見人に関する特別代理人の選任(後見人も相続人のとき)
申し立てる人後見人等、本人、本人の親族、利害関係人
申し立てる先後見開始の審判をした家庭裁判所
費用収入印紙800円分と郵便切手(額は裁判所ごとに異なる)
おもな書類
  • 申立書
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票(発行から3か月以内)

裁判所:成年被後見人に関する特別代理人の選任

2026年の法律の改正

2026年6月17日成立、6月24日公布した民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)で、成年後見の制度が見直されます。成年後見制度の見直しは、公布の日から2年6か月を超えない範囲で政令で定める日に施行(法務省のページでは具体的な日付は示されていない)。それまでは今の制度が使われます。

法務省:民法等の一部を改正する法律について

使えるツールと相談先

手続きの書き方は家庭裁判所の家事手続案内で、法律の相談は法テラスや弁護士会の法律相談センターでできます。住んでいる地域の家庭裁判所は地域の窓口を探すで探せます。

よくある質問

認知症の家族の代わりに、ほかの家族が署名してもいいですか?

本人の代わりに、ほかの家族が署名することはできません。判断能力が十分でないときは、家庭裁判所に成年後見などを申し立て、選ばれた後見人が本人に代わって遺産分割に加わります。

後見は、相続の手続きが終われば終わりますか?

今の制度では終わりません。本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで続き、家族の希望でやめることもできません。2026年に成立した改正法が施行されると、必要がなくなったと家庭裁判所が認めれば終えられるようになります。

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