ガイド

おひとりさま・子のいない人の準備
亡くなったあとのことを、元気なうちに頼んでおく

一人暮らしの人や、子のいない人は、亡くなったあとの手続きや財産の行き先を、元気なうちに決めておくと、周りの人も自分も安心です。頼んでおけること・その方法・費用と、新しく始まる国の支えを、公的な資料をもとに並べます。

2026年10月に、内閣官房などのガイドライン・法務省・厚生労働省・日本公証人連合会の公式ページで確かめました

要点

  • 亡くなったあとの手続きは「死後事務委任契約」で、財産の行き先は「遺言」で、判断が難しくなったときは「任意後見」で頼んでおく
  • 子のいない人は、兄弟姉妹やおい・めいが相続人になる。兄弟姉妹には遺留分がない
  • 頼れる身寄りがいない人への新しい支援が、2028年6月までに始まる
目次(6)
  1. 死後事務委任契約
  2. 任意後見
  3. 遺言
  4. だれが相続人になるか
  5. 新しく始まる支え
  6. よくある質問

死後事務委任契約

自分が亡くなったあとの手続きを、生きているうちに頼んでおく契約です。頼める内容の例は、亡くなったことの確認と連絡、死亡届と火葬、葬儀、納骨や永代供養、費用の精算、病室や家財の片付け、役所の手続きなどです(高齢者等終身サポート事業者ガイドライン)。

賃貸の部屋を借りる60歳以上の一人暮らしの人のために、亡くなったあとの賃貸借契約の解除と家財の片付けを頼んでおく契約のひな形が、国土交通省と法務省から出ています(国土交通省)。

任意後見

判断する力があるうちに、認知症などに備えて、自分で選んだ人に、してほしいことを契約で決めておく制度です。公正証書で結び、判断する力に心配が出てきたときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選んで効力が生じます(厚生労働省)。公証役場の作成手数料は1契約13,000円で、ほかに法務局への印紙代などがかかります(日本公証人連合会)。

2026年6月に公布された民法などの改正で、家庭裁判所が直接監督できる場合ができるなど、任意後見も見直されます(施行は公布から2年6か月以内)。認知症の人がいる相続は認知症の相続人がいるときへ。

遺言

だれが相続人になるか

子も、父母・祖父母もいない人が亡くなると、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(おい・めい)が代わりに相続しますが、おい・めいの子には引き継がれません。配偶者がいれば、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1です。兄弟姉妹(おい・めい)には遺留分がなく、相続税は2割加算されます(独身の兄弟姉妹が亡くなったとき)。

相続人がいないときは、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が清算し、特別縁故者への分与のあとに残った財産は国のものになります(相続人がいないとき)。

新しく始まる支え

2026年6月に公布された社会福祉法などの改正で、頼れる身寄りがいない高齢者などに、日常生活・入院や入所の手続き・亡くなったあとの事務を支援する事業が、社会福祉事業として位置づけられます(厚生労働省)。社会福祉協議会に限らず、さまざまな団体が担えるようにし、資力の要件に当てはまる人は無料か低い料金で使えるようになります。

よくある質問

亡くなったあとの手続きを、だれかに頼んでおけますか?

死後事務委任契約で頼めます。亡くなったことの連絡、死亡届や火葬、葬儀・納骨、費用の精算、部屋の片付け、役所の手続きなどです。公正証書にでき、2025年10月から作成手数料はふつうの半分になりました。ただし、亡くなった人の所得税の申告(準確定申告)は、死後事務委任では頼めません。

身寄りがないと、病院や施設に入れませんか?

病院や介護施設が、身元保証人がいないことだけを理由に入院・入所を断るのは適当でないとされています(国のガイドライン)。困ったときは、市区町村や地域包括支援センターに相談できます。

子がいない夫婦は、どちらかが亡くなると全部配偶者が相続しますか?

亡くなった人の父母(いなければ祖父母)か、兄弟姉妹(先に亡くなっていれば、おい・めい)も相続人になります。兄弟姉妹には遺留分がないので、「全部を配偶者に」という遺言があれば、そのとおりにできます(子のいない夫婦の相続)。

遺言がなく、相続人もいないと、財産はどうなりますか?

家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が、借金を払うなどの清算をし、残った財産は国のものになります。生計を同じくしていた人や療養看護をした人は、特別縁故者として分けてもらうよう申し立てられます。お世話になった人や団体に渡したいときは、遺言で決めておきます。

関係する書類の書き方:遺言書の保管申請書の書き方

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