計算ツール
相続税の計算
基礎控除と、税金の目安
遺産の額と家族の構成を入れると、基礎控除、相続税の総額と、法定相続分どおりに分けた場合に家族が払う税金の目安を計算します(配偶者の税額軽減も反映します)。
基礎控除:この額までは相続税がかからない
相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。遺産の額がこれ以下なら、相続税はかからず、申告もいりません(特例を使う場合を除く)。
| 法定相続人の数 | 基礎控除 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
相続税の早見表
法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減を使った場合に、家族全体で払う相続税の目安です。
| 遺産の額 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | 子1人 | 子2人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 400,000円 | 100,000円 | 0円 | 1,600,000円 | 800,000円 |
| 8,000万円 | 2,350,000円 | 1,750,000円 | 1,374,900円 | 6,800,000円 | 4,700,000円 |
| 1億円 | 3,850,000円 | 3,150,000円 | 2,624,700円 | 12,200,000円 | 7,700,000円 |
| 1億5,000万円 | 9,200,000円 | 7,475,000円 | 6,649,800円 | 28,600,000円 | 18,400,000円 |
| 2億円 | 16,700,000円 | 13,500,000円 | 12,174,900円 | 48,600,000円 | 33,400,000円 |
| 3億円 | 34,600,000円 | 28,600,000円 | 25,399,800円 | 91,800,000円 | 69,200,000円 |
| 5億円 | 76,050,000円 | 65,550,000円 | 59,624,700円 | 190,000,000円 | 152,100,000円 |
計算のしくみと税率
- 遺産の額から基礎控除を引く(課税遺産総額)
- 課税遺産総額を、法定相続分で分けたと仮定して、それぞれに税率をかける
- それを合計したもの(相続税の総額)を、実際に相続した割合で分けて、各人が払う
| 法定相続分で分けた額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
兄弟姉妹など、配偶者・子・父母以外の人が相続した場合は、税額が2割増しになります。
税金を減らす特例
- 配偶者の税額軽減:配偶者が相続した額が、法定相続分以下か1億6千万円以下なら、配偶者の相続税はかかりません。
- 小規模宅地等の特例:亡くなった方が住んでいた自宅の土地を、配偶者や同居していた家族などが相続すると、330㎡までの評価額が80%減ります。
- 生命保険金の非課税:相続人が受け取った生命保険金は、「500万円 × 法定相続人の数」まで相続税がかかりません。
特例を使うには、税額が0円になっても申告が必要です。申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
よくある質問
相続税の申告が必要なのはどんなとき?
遺産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えるときです。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合も、申告は必要です。
遺産の額には何を入れますか?
預貯金・不動産・株などのプラスの財産から、借金や葬式費用を引いた額です。生命保険金は「500万円 × 法定相続人の数」を超える部分を足します。不動産は、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価するのが基本です。
配偶者は税金がかからないのですか?
配偶者の税額軽減で、配偶者が相続した額が法定相続分以下か、1億6千万円以下なら、配偶者の相続税はかかりません。ただし、次に配偶者が亡くなったとき(二次相続)の税金も考えて分け方を決めるのがおすすめです。
税理士に頼むと費用はいくらですか?
事務所によって違いますが、遺産の総額の0.5〜1%ほどが目安とされています。遺産に不動産が多い場合や、特例を使う場合は、相談すると税額が下がることもあります。