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小規模宅地等の特例を使えるか
家なき子・老人ホーム・二世帯の判定と減る額

亡くなった人の住まいや事業に使っていた土地は、一定の面積まで相続税の評価額を大きく減らせます(小規模宅地等の特例)。だれが取得するか、住み続けるかなどで使えるかが決まります。条件を選ぶと、使えるかどうかと、減る額の目安を出します。

2026年10月に、国税庁のタックスアンサー(No.4124)と「相続税の申告のしかた」で確かめました

要点

  • 住まいの土地は330㎡まで80%、事業の土地は400㎡まで80%、貸している土地は200㎡まで50%、評価額が減る
  • 住まいの土地は、配偶者なら条件なし。同居の家族は申告期限まで住み続けて持ち続ける。別居の家族も「家なき子」の条件を満たせば使える
  • 特例で税額が0円になっても申告が必要。申告期限までに遺産を分けていることも条件
どの土地?
住まいの土地を取得する人(住まいの土地のとき)
老人ホーム・3年以内に始めた事業など
㎡

相続する持分に応じた面積です。

円
ほかにも特例を使う土地があるとき(面積)
㎡
㎡
㎡

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(5)
  1. 面積と減る割合
  2. 住まいの土地を使える人
  3. 2つ以上の土地に使うとき
  4. 申告と遺産分割
  5. よくある質問

面積と減る割合

土地限度面積減る割合主な条件
住まいの土地(特定居住用)330㎡80%配偶者・同居の家族・家なき子などが取得
事業の土地(特定事業用など)400㎡80%事業を引き継いで申告期限まで続け、持ち続ける
貸している土地(貸付事業用)200㎡50%貸付を引き継いで申告期限まで続け、持ち続ける

国税庁 No.4124。減る額=土地の評価額 × 選んだ面積 ÷ その土地の面積 × 割合。土地の評価額は路線価で土地の評価額で出せます。

住まいの土地を使える人

2つ以上の土地に使うとき

貸している土地を選ばないときは、住まいの土地330㎡と事業の土地400㎡を合わせて、最大730㎡まで使えます。貸している土地も選ぶときは「事業の土地×200/400+住まいの土地×200/330+貸している土地」が200㎡以下になるようにします。たとえば住まいの土地を165㎡選ぶと、貸している土地は100㎡までです(国税庁の申告書の記載例)。面積は、特例を受ける人全員の合計です。

申告と遺産分割

特例を使うには、相続税の申告書に書いて、計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどを付けて出します。特例で税額が0円になっても申告が必要です。期限までに遺産を分けられないときは「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けておき、3年以内に分ければ、4か月以内の更正の請求で使えます(相続税を払いすぎたとき)。相続税の額は相続税の計算で出せます。

よくある質問

親が一人暮らしで、子は別の家に住んでいました。使えますか?

亡くなった人に配偶者も同居の相続人もいなければ、別に住んでいた子でも、条件を満たせば使えます(いわゆる「家なき子」)。亡くなる前3年以内に自分・配偶者・3親等内の親族などの持ち家に住んだことがない、今住んでいる家を前に持っていたことがない、申告期限まで土地を持ち続ける、が条件です。

親が老人ホームに入っていた家の土地は?

要介護・要支援などの認定を受けて老人ホームなどに入っていた場合は、入る前に住んでいた家の土地を「住まいの土地」として扱えます。空いた家を事業に使ったり、生計が同じ家族以外の人が新しく住んだりしていると使えません。

特例で相続税が0円になれば、申告はいりませんか?

申告が必要です。申告が要るかどうかは特例を使う前の金額で判定し、特例を使うには申告書に書いて、遺産分割協議書の写しなどを付けて出します。

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