話し合いの準備

家族会議の進め方
遺産分割の話し合いの準備・議題・もめやすいところ

遺産の分け方は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。感情がぶつかりやすい場なので、話し合いの前にそろえるもの、当日の議題、もめやすいところを、順番にまとめました。議題は印刷して使えます。

2026年10月時点の制度をもとにまとめました確かめ方

要点

  • 遺産分割の話し合いは、相続人全員でする(1人でも欠けると、やり直しになる)
  • 先に「相続人」「遺産と借金の一覧」「遺言の有無」をそろえてから話す
  • 決まったら遺産分割協議書に。まとまらなければ家庭裁判所の調停へ
目次(7)
  1. 話し合いの前にそろえるもの
  2. 当日の議題
  3. 決めること
  4. もめやすいところ
  5. 話し合いに加われない人がいるとき
  6. 決まったら・まとまらなければ
  7. よくある質問

話し合いの前にそろえるもの

そろえるものなぜ使うページ
相続人全員1人でも欠けると、話し合いがやり直しになる戸籍の集め方
遺産と借金の一覧何をどう分けるかの土台。借金も同じ表に遺産の一覧表
遺言あれば、まずその内容が基本になる遺言書の検認
期限相続放棄は3か月、相続税の申告は10か月手続きの期限
葬儀・法要の領収書だれがいくら立て替えたかを精算する葬式費用

当日の議題

この順に話すと、事実の確認から希望の話へ進めます。

  1. 遺言があるかを確かめる(あれば、その内容)
  2. だれが相続人かを確かめる(戸籍で)
  3. 遺産と借金の一覧を見る
  4. 実家をどうするか(住む・売る・貸す)
  5. それぞれの希望を聞き、分け方の案を出す
  6. 葬儀・法要の費用の精算
  7. 手続きの担当と期限
  8. 次に集まる日・決まったことの確認

決めること

もめやすいところ

寄与分・特別受益の計算と、調停の流れは遺産分割でもめたときにまとめています。

話し合いに加われない人がいるとき

決まったら・まとまらなければ

よくある質問

相続人の1人が話し合いに来られません。

遺産分割の話し合いは、相続人全員でします。全員が集まれなくても、電話や手紙でやり取りし、遺産分割協議書を郵送で回して、全員が署名と実印の押印をすれば成立します。

借金は、話し合いでだれか1人が引き継ぐと決めれば済みますか?

相続人どうしでは決められますが、お金を貸した人(債権者)には、法定相続分の割合で請求されます。1人が引き継ぐには、債権者の同意が要ります。借金が多いときは、3か月以内に相続放棄も考えます。

お墓や仏壇も、遺産と一緒に分けるのですか?

お墓や仏壇は、遺産とは別に、引き継ぐ人(祭祀を主宰する人)が1人で引き継ぎます(民法897条)。だれが引き継ぐかを話し合いで決めておくと、あとで困りません(お墓の手続き)。

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