計算ツール

代襲相続・数次相続
孫・甥・姪の取り分を計算

先に亡くなっていた子や兄弟姉妹がいると、その子(孫・甥・姪)が代わりに相続します(代襲相続)。人数を入れると、それぞれの法定相続分と、法定相続人の数を出します。遺産を分ける前に相続人が亡くなった場合(数次相続)の手続きもまとめます。

民法887条・889条・901条・916条、国税庁 No.4132 で確かめています(2026年10月確認)

相続するのは

子(孫を含む)がいれば子の系統です。子も父母もいないときが兄弟姉妹の系統です。

配偶者
人
人
人
人

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

代襲相続

根拠:民法887条・889条・901条・国税庁 No.4132。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)がいるときは、法定相続分の計算を使ってください。

数次相続

遺産を分ける前に相続人が亡くなると、その人の取り分は、その人の相続人が引き継ぎます(民法896条)。遺産分割の話し合いには、亡くなった相続人の相続人も加わります。

相続税・登記での扱い

代襲相続人は、1人ずつ法定相続人の数に入ります(基礎控除・生命保険金の非課税枠が増えます)。代襲相続人の孫は、相続税の2割加算の対象外です。相続税の目安は相続税の計算で出せます。

よくある質問

相続放棄をした人の子は、代わりに相続しますか?

しません。相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったことになるので、代襲相続は起きません(民法939条)。代襲相続が起きるのは、亡くなっていた・相続欠格・廃除の場合だけです。

甥・姪が亡くなっていたら、その子は相続しますか?

しません。兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、その先(再代襲)はありません。子の代襲は、孫・ひ孫と続きます。

代襲相続した孫は、相続税が2割増しになりますか?

なりません。代襲相続人の孫は2割加算の対象外です(養子にした孫で、代襲相続人でない場合は2割加算されます)。

遺産を分ける前に、相続人の1人が亡くなりました。

数次相続です。亡くなった相続人の取り分は、その人の相続人が引き継ぎ、遺産分割の話し合いに加わります。相続放棄の3か月の期間は、その人の相続人が、自分のために相続が始まったことを知った時から数えます(民法916条)。

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