書き方

姻族関係終了届の書き方と記入例
姻族関係終了届

姻族関係終了届の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。

2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました

要点

  • 出す先:本籍地か、届出人の所在地(住所地・一時滞在地を含む)の市区町村役場の戸籍の窓口(前橋市・戸籍法25条)
  • 期限:期限はない(届出期間は「任意」。前橋市)。配偶者が亡くなったあと、いつでも出せる。届け出た日から法律上の効力が生じる(春日部市)
  • 添付する書類は3種類(くわしくは下の一覧)
目次(6)
  1. 出す人・出す先・期限
  2. 添付する書類(必要書類)
  3. 記入例(架空の人の例)
  4. 欄ごとの書き方
  5. 気をつけること
  6. 関係するページ

出す人・出す先・期限

項目内容
出す人生存配偶者(姻族関係を終わらせる本人)だけ。出すかどうかは本人の自由意思で、亡くなった人の親族が手続きすることはできない(春日部市)。婚姻のときに氏を改めなかった筆頭者でも出せる。配偶者が失踪宣告で死亡とみなされた人も出せる(前橋市)
出す先本籍地か、届出人の所在地(住所地・一時滞在地を含む)の市区町村役場の戸籍の窓口(前橋市・戸籍法25条)
期限期限はない(届出期間は「任意」。前橋市)。配偶者が亡くなったあと、いつでも出せる。届け出た日から法律上の効力が生じる(春日部市)
様式大阪市の様式(PDF)
記入例春日部市の記入例(PDF)
公式の案内前橋市

添付する書類(必要書類)

記入例(架空の人の例)

夫の山田一郎さん(架空)が亡くなったあと、妻の花子さんが、夫の親族との姻族関係を終わらせる届けを出す例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。

姻族関係終了届記入例

1届出日・あて先(○○長 殿)
令和8年11月16日届出・東京都○○区長 殿
2姻族関係を終了させる人の氏名(フリガナ)・生年月日
ヤマダ ハナコ/山田 花子・昭和28年5月10日生
3住所(住民登録をしているところ)
東京都○○区○○町1丁目2番3号(世帯主の欄があれば 山田 花子)
4本籍・筆頭者の氏名
東京都○○区○○町1丁目2番地(「番」を消す)・筆頭者 山田 一郎
5死亡した配偶者(氏名・死亡年月日・本籍・筆頭者の氏名)
山田 一郎・令和8年8月10日死亡・本籍 東京都○○区○○町1丁目2番地・筆頭者 山田 一郎
6その他
記入しない(一郎さんの母 山田 ハナさんの名前も書かない)
7届出人署名(押印は任意)
山田 花子(印は押さなくてよい)
8連絡先(電話番号)
090-○○○○-○○○○(携帯)
9受理・送付・書類調査・戸籍記載などの欄
(市区町村が書く)
名前・住所・番号はすべて架空で、書類ごとに別の場面の例です。青い字が、自分で書くところの例です。

窓口に持っていくときや、書き写すときに

欄ごとの書き方

欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。

1届出日・あて先(○○長 殿)
届け出る日と、出す先の市区町村長あてを書く(例:○○区長)出す先は、本籍地か、届出人の所在地(住所地・一時滞在地)の市区町村
2姻族関係を終了させる人の氏名(フリガナ)・生年月日
届け出る本人(生存配偶者)の氏名を書き、上の欄にフリガナを書く。生年月日も書く春日部市・岩国市の様式は「よみかた」(ひらがな)の欄になっている。使う様式の見出しに合わせる
3住所(住民登録をしているところ)
いま住民登録をしている住所を書く。様式に「世帯主の氏名」の欄があれば、世帯主の氏名も書く住所を変えるときは、別に住民異動届の手続きがいる(岩国市の記入例)
4本籍・筆頭者の氏名
届け出るときに自分が入っている戸籍の本籍と、筆頭者の氏名を書く。「番地」「番」の使わない方を消す公式の記入例(岩国市・春日部市)では、筆頭者は亡くなった夫の氏名になっている
5死亡した配偶者(氏名・死亡年月日・本籍・筆頭者の氏名)
亡くなった配偶者の氏名、亡くなった日、本籍、筆頭者の氏名を書く(戸籍法96条で、氏名・本籍・死亡の年月日を書くことになっている)再婚していた人は、終わらせたい婚姻の相手だった、亡くなった配偶者について書く(岩国市の記入例)
6その他
ほかに書くことがあるときに使う欄。公式の記入例(岩国市・春日部市)では空いている終わらせる相手(義母など)を1人ずつ書く欄はない。届を出すと、亡くなった配偶者の血族との姻族関係が終わる(大阪市・岩国市)
7届出人署名(押印は任意)
届け出る本人が自分で署名する。押印はしてもしなくてもよい署名は必ず本人が自署する(岩国市の記入例)
8連絡先(電話番号)
様式に連絡先の欄があれば、昼間に連絡がとれる電話番号を書き、自宅・勤務先・携帯などの別を書く(大阪市の様式には欄がない)
9受理・送付・書類調査・戸籍記載などの欄
市区町村が書く欄。何も書かない

気をつけること

ほかの注意(5件)
  • 遺族年金:日本年金機構の遺族年金失権届に挙がっている、遺族年金を受ける権利がなくなる事由(婚姻、直系血族・直系姻族以外の人の養子になった、離縁など)に、姻族関係の終了は入っていない
  • 相続:相続は死亡によって始まり(民法882条)、配偶者は常に相続人になる(民法890条)。姻族関係終了届は、相続が始まったあとに、亡くなった配偶者の血族との姻族関係を終わらせる届け
  • 休日や時間外に出したときは預かりになり、開庁日に審査して受理が決まる(大阪市)
  • 届が受理されなかったときは、家庭裁判所に不服を申し立てられる(戸籍法122条。春日部市)
  • 大阪市の届書は、A4の白い紙に印刷する。サイズが違うものや印刷が不鮮明なものは受け付けない(大阪市)

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