書き方

相続登記の申請書の書き方と記入例
登記申請書(相続・遺産分割。2026年10月5日以降に申請するときの様式)

登記申請書(相続・遺産分割。2026年10月5日以降に申請するときの様式)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。

2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました

要点

  • 出す先:不動産の所在地を管轄する法務局・地方法務局(支局・出張所を含む。不動産登記法6条)。窓口に出すほか、郵送(封筒の表に「不動産登記申請書在中」と書いて書留)やオンラインでも申請できる(法務局)
  • 期限:相続で不動産を取得したと知った日から3年以内(不動産登記法76条の2第1項)。法定相続分どおりに登記したあとで遺産分割をして、法定相続分より多く取得した人は、遺産分割の日から3年以内(同条2項)。正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料(同法164条)
  • 添付する書類は12種類(くわしくは下の一覧)
目次(6)
  1. 出す人・出す先・期限
  2. 添付する書類(必要書類)
  3. 記入例(架空の人の例)
  4. 欄ごとの書き方
  5. 気をつけること
  6. 関係するページ

出す人・出す先・期限

項目内容
出す人遺産分割協議でその不動産を相続することになった相続人(申請人)。法務局の記載例では、不動産を相続する人だけを相続人の欄に書く。代理人に頼むときは委任状を付け、申請書に代理人のことも書く(法務局の記載例)
出す先不動産の所在地を管轄する法務局・地方法務局(支局・出張所を含む。不動産登記法6条)。窓口に出すほか、郵送(封筒の表に「不動産登記申請書在中」と書いて書留)やオンラインでも申請できる(法務局)
期限相続で不動産を取得したと知った日から3年以内(不動産登記法76条の2第1項)。法定相続分どおりに登記したあとで遺産分割をして、法定相続分より多く取得した人は、遺産分割の日から3年以内(同条2項)。正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料(同法164条)
費用登録免許税がかかる。課税価格(固定資産課税台帳の価格の合計。1,000円未満切り捨て)×0.4%(100円未満切り捨て)。この例では2,000万円×0.4%=8万円。価格が100万円以下の土地は2027年(令和9年)3月31日まで免税(法務局)
様式法務局の様式(PDF)
記入例法務局の記入例(PDF)
公式の案内法務局

添付する書類(必要書類)

ほかの書類(7件)
  • 亡くなった人の本籍の記載のある住民票の除票か、戸籍の附票の写し:登記簿上の住所・氏名が最後の住所・氏名と違うときや、本籍が登記簿上の住所と違うときに必要(この例は本籍「2番地」と住所「2番3号」が違うので必要)
  • 不動産を相続する人の住民票の写し(住所証明情報。マイナンバーの記載がないもの):申請書に住民票コードを書けば不要
  • 国籍等を証する情報:日本国籍の人は、相続人の戸籍謄本(抄本)で足りるので重ねて出さなくてよい
  • 固定資産課税明細書:登記を申請する日の年度のもの(令和8年11月の申請なら令和8年度)。課税価格を確かめるため
  • 相続関係説明図:戸籍・除籍謄本の原本を返してほしいときに出す
  • 登録免許税の領収証書か収入印紙を貼った用紙(収入印紙貼付台紙)
  • 代理人が申請するとき:委任状

記入例(架空の人の例)

2026年8月10日に亡くなった山田一郎さん(架空)の土地と建物を、遺産分割で妻の花子さんが相続し、11月に相続登記を申請する例です(登録免許税は8万円)。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。

相続登記の申請書記入例

1いちばん上の枠(受付シールを貼るところ)
(法務局が書く)
2登記の目的
所有権移転
3原因
令和8年8月10日相続
4相続人(被相続人)
(被相続人 山田 一郎)
5相続人(申請人)の住所・氏名
東京都○○区○○町1丁目2番3号 山田 花子 印
6住民票コード(書くかどうかは自由)
(この例では書かずに、住民票の写しを付ける)
7氏名ふりがな
やまだ はなこ
8生年月日
昭和28年5月10日
9国籍等
日本
10メールアドレス
hanako@example.com
残りの欄を見る(10欄)
11連絡先の電話番号
000-0000-0000
12添付情報
登記原因証明情報 住所証明情報 国籍等を証する情報
13□登記識別情報の通知を希望しません。
(チェックしない)
14申請日・法務局
令和8年11月16日申請 東京法務局○○出張所
15課税価格
金2,000万円
16登録免許税
金80,000円
17不動産の表示(土地)
不動産番号 1234567890123/所在 東京都○○区○○町一丁目/地番 2番3/地目 宅地/地積 120・50平方メートル
18不動産の表示(建物)
不動産番号 1234567890124/所在 東京都○○区○○町一丁目2番地3/家屋番号 2番3/種類 居宅/構造 木造かわらぶき2階建/床面積 1階 60・00平方メートル 2階 45・00平方メートル
19契印
(つづり目に契印する)
20登録免許税を貼る用紙(収入印紙貼付台紙)
(台紙に領収証書か収入印紙を貼る)
名前・住所・番号はすべて架空で、書類ごとに別の場面の例です。青い字が、自分で書くところの例です。

窓口に持っていくときや、書き写すときに

欄ごとの書き方

欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。

1いちばん上の枠(受付シールを貼るところ)
法務局が受付シールを貼る場所。何も書かない
2登記の目的
「所有権移転」と書く(様式に印字されている)
3原因
亡くなった人が死亡した日(戸籍上の死亡日)を書き、後ろに「相続」と付ける遺産分割協議が成立した日ではない(法務局)
4相続人(被相続人)
かっこの中に、亡くなった人の氏名を書く
5相続人(申請人)の住所・氏名
不動産を相続する人の住所と氏名を、住民票の写しのとおり正確に書き、氏名の後ろに押印する(認印でよい)遺産分割で、この不動産を相続しなかった相続人(この例では太郎)は書かない(法務局の記載例では相続する人だけを書く)
6住民票コード(書くかどうかは自由)
住所の下にかっこ書きで住民票コードを書くと、住民票の写しを付けなくてよい書かないときは、マイナンバーの記載がない住民票の写しを付ける
7氏名ふりがな
申請人の氏名のふりがなを書く外国人は「ジョン・スミス(JOHN SMITH)」のようにローマ字氏名を併記し、ふりがなは書かない
8生年月日
申請人の生年月日を書く
残りの欄を見る(12欄)
9国籍等
申請人の国籍を書く。日本国籍なら「日本」2026年10月5日以降の申請から、登記名義人になる人の国籍等を申し出ることになった(法務局)
10メールアドレス
申請人本人だけが使っているメールアドレスを書く令和8年4月から、登記所が住基ネットで氏名・住所の変更を見つけると、このアドレスに連絡し、本人の了解を得て変更の登記をする。登録後に手続完了のメールが届く(法務局)
11連絡先の電話番号
書類に直すところがあるとき、登記所から連絡を受ける番号を書く。平日の昼間に出られるもの(携帯電話でもよい)
12添付情報
「登記原因証明情報」「住所証明情報」「国籍等を証する情報」と書く(様式に印字されている)法定相続情報番号を使うときは、この添付情報の欄に番号を書くと、一覧図の写しを付けなくてよい(法務局)
13□登記識別情報の通知を希望しません。
登記識別情報の通知を受けたくないときだけ、□にチェックする。通知を受けるならチェックしない登記名義人になる人が2人以上なら、1人ずつ希望しないと申し出られる
14申請日・法務局
申請する日と、出す先の法務局(地方法務局)と支局・出張所の名前を書く出す先は、不動産の所在地を管轄する登記所。法務局ホームページの「管轄のご案内」で調べられる
15課税価格
固定資産課税明細書の「価格」(評価額)を、この申請書で出す不動産の分だけ合計し、1,000円未満を切り捨てて書く「固定資産税課税標準額」ではない。登録免許税が免除されるときは書かない(法務局)
16登録免許税
課税価格×0.4%(1000分の4)を計算し、100円未満を切り捨てて書く。免除されるときは、税額の代わりに免除の根拠の法令の条項を書く価格が100万円以下の土地なら「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と書く。書かないと免税にならない(法務局)
17不動産の表示(土地)
登記事項証明書のとおりに、不動産番号・所在・地番・地目・地積を書く不動産番号を書けば、所在・地番・地目・地積は省略できる
18不動産の表示(建物)
登記事項証明書のとおりに、不動産番号・所在・家屋番号・種類・構造・床面積を書く不動産番号を書けば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積は省略できる
19契印
申請書が2枚以上になるときは、申請人(または代理人)が各用紙のつづり目に契印する。申請人が2人以上なら1人でよい
20登録免許税を貼る用紙(収入印紙貼付台紙)
現金で納めた領収証書か収入印紙を、申請書に直接ではなく別の白紙に貼り、申請書と一緒につづって、つづり目に契印する収入印紙には割印や消印をしない(法務局)

気をつけること

ほかの注意(7件)
  • 課税価格は、固定資産課税明細書の「価格」または「評価額」で計算する。「固定資産税課税標準額」ではない。明細書をなくしたときは、市区町村の証明書で確かめられる
  • 戸籍・除籍謄本の原本を返してほしいときは、相続関係説明図を一緒に出す。遺産分割協議書の原本を返してほしいときは、コピーに「原本に相違ありません」と書き、申請書に押印した人が署名(記名)押印して、原本と一緒に出す
  • 法務局の案内では、登記申請のためだけに作ったもの(委任状など)や印鑑証明書などは原本を返せないとしているので、出すときに登記所に確かめる
  • 郵送で出すときは、封筒の表に「不動産登記申請書在中」と書いて書留で送る。返してもらう書類と登記完了証を郵送で受け取るなら、宛名を書いた返信用封筒と書留分の切手を入れる。登記識別情報を郵送で受け取るなら、本人限定受取郵便の料金分まで切手が必要(法務局)
  • 登録免許税は、原則として現金で国(税務署など)に納めて領収証書を貼る。3万円以下などのときは収入印紙で納められる。この例(8万円)でどちらを使えるかは、申請先の法務局に確かめる
  • 価格が100万円以下の土地は、2027年(令和9年)3月31日までに受ける相続の登記なら免税。申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と書かないと免税にならない(法務局)
  • 相続登記は2024年4月1日から義務になった。それより前に始まった相続で、まだ登記していないものも対象(法務局の記載例)

この前・この次の書類

「相続登記(3年以内)」の書類です。

  1. 法定相続情報一覧図の申出書の書き方
  2. 相続関係説明図の書き方
  3. 相続登記の申請書の書き方

同じ時期に、場合によって出す書類:法定相続情報一覧図の作成

書類の書き方と記入例の一覧(時期ごと)

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