書き方
準確定申告書の書き方と記入例
所得税及び復興特別所得税の準確定申告書(確定申告書の第一表・第二表を使う、令和7年分)
所得税及び復興特別所得税の準確定申告書(確定申告書の第一表・第二表を使う、令和7年分)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。このページは書き方の説明で、書類を作るものではありません。書類は、公式の様式に自分で書いてください。
2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました確かめ方
要点
- 出す先:亡くなった人の死亡当時の納税地を所轄する税務署(相続人が2人以上なら付表と一緒に出す)
- 期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内(2026年8月10日に知ったなら12月10日まで)。この見本のように申告の義務がなく、還付を受けるためだけに出す場合は、所得税法125条2項に4か月の定めはない
- 添付する書類は6種類(くわしくは下の一覧)
出す人・出す先・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 亡くなった人の相続人(包括受遺者を含む。相続放棄した人を除く)。2人以上なら連署して1枚で出す(ほかの相続人の氏名を書き添えて、別々に出すこともできる) |
| 出す先 | 亡くなった人の死亡当時の納税地を所轄する税務署(相続人が2人以上なら付表と一緒に出す) |
| 期限 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内(2026年8月10日に知ったなら12月10日まで)。この見本のように申告の義務がなく、還付を受けるためだけに出す場合は、所得税法125条2項に4か月の定めはない |
| 様式 | 国税庁の様式(PDF) |
| 記入例 | 国税庁(令和2年分)の記入例(PDF) |
| 公式の案内 | 国税庁「付表の書き方」(PDF) |
添付する書類(必要書類)
- 付表(死亡した者の令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表):相続人が2人以上なら一緒に出す。1人なら紙で出すときは省略できる(e-Taxでは1人でも必要)
- 相続人全員の本人確認書類:マイナンバーが分かる書類と身元確認書類(マイナンバーカードなら1枚で足りる)。準確定申告では番号確認書類の提示等を省略できない
- 医療費控除の明細書(医療費通知で明細を省くときは、その原本):医療費控除を受けるとき。添付
- 公的年金等の源泉徴収票:添付・提示は不要。内容を申告書に書き写す
- 委任状(準確定申告書用):還付金の受け取りを代表者などに任せるとき
- e-Taxで出すとき:相続人が2人以上なら準確定申告の確認書(PDF)
記入例(架空の人の例)
年金を受け取っていた山田一郎さん(架空)が2026年8月10日に亡くなり、妻の花子さんと長男の太郎さんが、2026年11月に還付を受ける準確定申告を出す例です(年金だけで、申告の義務はない場合)。亡くなるまでに受け取った年金120万円から雑所得は10万円で、基礎控除95万円などを引くと税額は0円になり、源泉徴収された16,845円が戻ります。付表では2人で8,422円ずつに分けます。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。
準確定申告書記入例
- 1表題(申告書の種類)
- 準確定
- 2年分
- 令和08年分(国税庁のホームページから印刷する様式の、年分の欄に書く)
- 3提出日・提出先(税務署長)
- 令和8年11月20日/○○税務署長
- 4住所
- 〒○○○-○○○○ 東京都○○区○○町1-2-3
- 6個人番号
- (書かない)
- 7フリガナ・氏名
- ヤマダ イチロウ/被相続人 山田 一郎
- 8生年月日
- 3 25 04 01(昭和25年4月1日)
- 9職業・世帯主の氏名・世帯主との続柄
- 無職/山田 一郎/本人
- 10電話番号
- 03-○○○○-○○○○(花子の連絡先)
- 11収入金額等 公的年金等(カ)
- 1,200,000
- 12所得金額等 公的年金等(⑦)・⑦から⑨までの計(⑩)・合計(⑫)
- 100,000
- 13社会保険料控除(⑬)
- 60,000
- 14基礎控除(㉕)
- 950,000
- 15⑬から㉕までの計(㉖)
- 1,010,000
残りの欄を見る(14欄)
- 16医療費控除(㉘)
- 175,000
- 17合計(㉚)
- 1,185,000
- 18課税される所得金額(㉛)〜所得税及び復興特別所得税の額(㊻)
- 0
- 19源泉徴収税額(㊾)
- 16,845
- 20申告納税額(㊿)
- △16,845
- 21第3期分の税額 還付される税金(53)
- 16,845
- 22公的年金等以外の合計所得金額(56)
- 0
- 23雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額(60)
- 16,845
- 24還付される税金の受取場所
- (付表の7に花子・太郎それぞれの口座を書く)
- 25第二表 表題・住所・氏名
- 準確定/東京都○○区○○町1-2-3/ヤマダ イチロウ 被相続人 山田 一郎
- 26第二表 所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)
- 雑/厚生年金/厚生労働省(所在地は源泉徴収票のとおり)/1,200,000/16,845
- 27第二表 ㊾源泉徴収税額の合計額
- 16,845
- 28第二表 社会保険料控除(⑬)の内訳
- 源泉徴収分 60,000
- 29相続人の氏名・個人番号・署名
- (付表に書く)
窓口に持っていくときや、書き写すときに
欄ごとの書き方
欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。
| 欄 | 書き方 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 1表題(申告書の種類) | 第一表・第二表とも、表題の空欄(余白)に「準確定」と書く | 国税庁ホームページから印刷する様式は、表題の右の余白に「準確定」と書き、その左の四角に番号「3」を書く |
| 2年分 | 亡くなった年の年分になる。税務署で配る令和7年分の複写式の用紙は「07」が印刷済み | 2026年中は、2026年に亡くなった人の分も令和7年分の様式を使う(令和8年度税制改正のQ&A)。税務署で配る複写式の用紙は「07」が印刷済みなので、書き方は出す税務署に確かめる |
| 3提出日・提出先(税務署長) | 出す日と、亡くなった人の死亡当時の納税地(住所地)を所轄する税務署の名前を書く | 相続人の住所地の税務署ではない |
| 4住所 | 亡くなった人の住所を書く | 相続人が1人で付表を出さないときは2段に分け、上段に亡くなった人、下段に相続人の住所を書く |
| 5令和8年1月1日の住所 | 書かない | 国税庁の記載例(令和2年12月1日に亡くなった人)でも、翌年1月1日の住所の欄は空欄 |
| 6個人番号 | 亡くなった人の個人番号は書かなくてよい。相続人全員の個人番号は付表の「5 相続人等に関する事項」に書く | 相続人が1人で付表を出さないときは、申告書の上部の余白に相続人の氏名と個人番号(12けた)を書く |
| 7フリガナ・氏名 | 亡くなった人の氏名を書き、氏名の頭に「被相続人」と書く | 相続人が1人で付表を出さないときは、上段の氏名の上に死亡年月日を書き、下段に頭に「相続人」と付けた相続人の氏名を書いて署名する |
| 8生年月日 | 亡くなった人の生年月日を、元号の番号(昭和は3)と年・月・日の2けたずつで書く | — |
| 9職業・世帯主の氏名・世帯主との続柄 | 亡くなった人について書く | 国税庁の記載例も、亡くなった人の職業と、世帯主欄に亡くなった人の氏名・続柄「本人」を書いている |
| 10電話番号 | 日中に連絡が取れる番号を書く | 誰の番号を書くかは国税庁の書き方に定めがない。税務署から連絡を受けられる相続人の番号にしておく |
| 11収入金額等 公的年金等(カ) | 公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」を書く。亡くなった日までに本人に支払われた年金だけが入る | 亡くなった後に支払われた年金(未支給年金)は入れない。請求して受け取った遺族の一時所得になる |
| 12所得金額等 公的年金等(⑦)・⑦から⑨までの計(⑩)・合計(⑫) | 65歳以上(昭和36年1月1日以前生まれ)で年金以外の所得が1,000万円以下なら、収入330万円未満は「収入−110万円」(赤字は0)で計算する。年金だけなら⑩・⑫も同じ額 | 65歳未満の人は、収入130万円未満なら「収入−60万円」(赤字は0) |
| 13社会保険料控除(⑬) | 亡くなった日までに本人が払った保険料を書く。年金から差し引かれた分は、源泉徴収票の「社会保険料の額」 | 亡くなった後に相続人が払った保険料は入らない |
| 14基礎控除(㉕) | 合計所得金額(⑫)で決まる。令和7年分は132万円以下なら95万円 | 2026年に亡くなった人の分を2026年11月30日までに出すと改正前の額、12月1日以後に出すと改正後の額(合計所得489万円以下は104万円)になる |
| 15⑬から㉕までの計(㉖) | ⑬〜㉕を足して書く | — |
| 16医療費控除(㉘) | 亡くなった日までに本人が払った医療費から保険金などで補てんされる額を引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満ならその5%)を引いた額(最高200万円)を書く。「医療費控除の明細書」を一緒に出す | 亡くなった後に相続人が払った入院費などは入れられない。「区分」の□は書かない |
| 17合計(㉚) | ㉖〜㉙を足して書く | — |
| 18課税される所得金額(㉛)〜所得税及び復興特別所得税の額(㊻) | ふつうの確定申告と同じに計算する。⑫から㉚を引いて赤字なら㉛は0で、税額も0 | — |
| 19源泉徴収税額(㊾) | 公的年金等の源泉徴収票の「源泉徴収税額」を書く | — |
| 20申告納税額(㊿) | ㊻から㊼・㊽と㊾を引く。赤字なら頭に「△」を付けてそのまま書く | — |
| 21第3期分の税額 還付される税金(53) | ㊿から予定納税額(51)を引いた赤字の金額をそのまま書く | この額を付表の「2 死亡した者の納める税金又は還付される税金」に写す(頭に△) |
| 22公的年金等以外の合計所得金額(56) | 年金以外の所得の合計を書く。年金だけなら0 | — |
| 23雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額(60) | ㊾のうち、雑所得(年金)や一時所得などにかかる源泉徴収税額の合計を書く | — |
| 24還付される税金の受取場所 | 相続人が1人なら、その相続人名義の口座を書く。2人以上で付表を出すときは、付表の「7 還付される税金の受取場所」に、還付金を受け取る相続人ごとの本人名義の口座を書く | 代表者がまとめて受け取るときは「委任状(準確定申告書用)」を出し、受任者名義の口座にする |
| 25第二表 表題・住所・氏名 | 第一表と同じく、表題に「準確定」、住所は亡くなった人の住所、氏名の頭に「被相続人」と書く | — |
| 26第二表 所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額) | 公的年金等の源泉徴収票ごとに1行で、所得の種類・種目・支払者の名称・所在地等・収入金額・源泉徴収税額を書く | 国税庁の記載例(令和2年分の年金だけの人の例)では、所得の種類は「雑」、種目は年金の種類(「国民年金」など)、支払者は源泉徴収票の支払者(国民年金は「厚生労働省」) |
| 27第二表 ㊾源泉徴収税額の合計額 | 所得の内訳に書いた源泉徴収税額の合計を書く。第一表の㊾と同じ額 | — |
| 28第二表 社会保険料控除(⑬)の内訳 | 年金から差し引かれた分は「保険料等の種類」に「源泉徴収分」と書き、「支払保険料等の計」に書く。亡くなる前に本人が自分で払った保険料があれば、種類ごとに「うち年末調整等以外」にも書く | — |
| 29相続人の氏名・個人番号・署名 | 相続人が2人以上なら、付表の「5 相続人等に関する事項」に全員分を書き、一緒に申告する人は署名する | 相続人が1人で付表を出さないときは、申告書の下段に相続人の住所と氏名(頭に「相続人」)を書いて署名し、上部の余白に個人番号を書く |
| 30住民税・事業税に関する事項(第二表) | 書かない | 国税庁の記載例(令和2年分)は、その年に亡くなった人は翌年度の住民税の納税義務がないので、この欄は書く必要がないとしている |
気をつけること
- 準確定申告書は確定申告書(第一表・第二表)を使い、表題に「準確定」と書く。ほかの欄は確定申告の手引きにならって書く
- 相続人が2人以上なら、全員で1枚の申告書と付表にして連署で出す。別々に出すときは、ほかの相続人の氏名を書き添え、申告内容を知らせる
- 医療費・社会保険料などの控除は、亡くなった日までに本人が払った分だけ。配偶者控除・扶養控除などは亡くなった日の現況で判定し、月割りしない
- 年金は支給日で収入になる。亡くなった後に支払われた年金(未支給年金)は、請求して受け取った遺族の一時所得で、亡くなった人の準確定申告には入れない
- 年金だけで、収入400万円以下・全部が源泉徴収の対象・ほかの所得20万円以下なら申告は不要。それでも還付を受けるには申告する(この見本はこの場合)
ほかの注意(4件)
- 4か月の期限は、申告が必要な場合の期限(所得税法125条1項)。還付を受けるためだけの準確定申告(同条2項)には期限の定めがないが、いつまで出せるかは国税庁の案内では確かめられなかった。早めに出す
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーでは準確定申告書は作れない(手書きかe-Taxソフト等)。e-Taxでは氏名欄に「(被相続人)国税 太郎」などと入れる
- 国税庁の記載例は令和2年分が最新で、押印欄がある古い様式・控除額。欄の番号は令和7年分の手引きに合わせた
- 2026年(令和8年)に亡くなった人の分も、2026年中は令和7年分の様式を使う。2026年11月30日以前に出すと基礎控除などは改正前の額で、12月1日以後に更正の請求をすれば改正後の額にできる
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- 喪中の判定喪中はいつまで・どこまで、喪中はがきの時期
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- 親が元気なうちに聞いておくこと口座・保険・年金・借金・スマホ・遺言のありか(印刷できる)
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