生前贈与の計算
暦年贈与と相続時精算課税、足し戻される期間
毎年の贈与額と年数から、暦年課税と相続時精算課税で、贈与税の合計と、相続のときに足し戻される額を比べます。亡くなった日(見込み)を入れると、足し戻しの対象になる贈与の期間も日付で出します。
国税庁 No.4408・No.4103・No.4161 の制度で計算しています(2026年10月確認)
暦年課税と相続時精算課税の違い
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 毎年の非課税 | 110万円(基礎控除) | 110万円(基礎控除) |
| それを超えた分 | 税率10〜55%で贈与税 | 累計2,500万円まで非課税、超えると20% |
| 相続のときの足し戻し | 亡くなる前の一定期間(最長7年)の贈与 | 110万円を超えた分すべて(期間の制限なし) |
| 使える人 | だれでも | 60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫 |
| やめられるか | ― | 選んだら、その人からの贈与はずっと精算課税 |
相続税がかからない人(遺産が基礎控除以下の人)は、足し戻されても税金は増えません。相続税がかかりそうな人は、足し戻しの少ない方法を選ぶと有利になることがあります。どちらがよいかは、遺産の額によって変わるので、相続税の計算と合わせて考えてください(国税庁 No.4103)。
足し戻される期間(3年→7年)
| 亡くなった日 | 足し戻す贈与 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 亡くなる前3年以内 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日以後 |
| 2031年1月1日以後 | 亡くなる前7年以内 |
延びた期間(亡くなる前3年より前)の贈与は、その合計から100万円を引いて足し戻します。足し戻されるのは、相続や遺贈で財産を受け取った人への贈与です(国税庁 No.4161)。
贈与税の税率
基礎控除110万円を引いた残りに、次の税率をかけ、控除額を引きます(国税庁 No.4408)。
特例税率(親・祖父母から18歳以上の子・孫)
| 基礎控除後の額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 400万円以下 | 15% | 100,000円 |
| 600万円以下 | 20% | 300,000円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 900,000円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 1,900,000円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 2,650,000円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 4,150,000円 |
| 4,500万円超 | 55% | 6,400,000円 |
一般税率(それ以外)
| 基礎控除後の額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 300万円以下 | 15% | 100,000円 |
| 400万円以下 | 20% | 250,000円 |
| 600万円以下 | 30% | 650,000円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 1,250,000円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 1,750,000円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 2,500,000円 |
| 3,000万円超 | 55% | 4,000,000円 |
贈与額別の早見表
1年に1人から受け取った額にかかる、暦年課税の贈与税です。
| 1年の贈与額 | 一般税率 | 特例税率親・祖父母から18歳以上の子・孫 |
|---|---|---|
| 110万円 | 0円 | 0円 |
| 200万円 | 90,000円 | 90,000円 |
| 300万円 | 190,000円 | 190,000円 |
| 500万円 | 530,000円 | 485,000円 |
| 1,000万円 | 2,310,000円 | 1,770,000円 |
| 2,000万円 | 6,950,000円 | 5,855,000円 |
| 3,000万円 | 11,950,000円 | 10,355,000円 |
よくある質問
年110万円以下なら、本当に税金はかかりませんか?
暦年課税では、1人が1年(1月1日〜12月31日)にもらった合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告もいりません。ただし、あげた人が亡くなったときは、亡くなる前の一定の期間(最長7年)の贈与は相続財産に足し戻されます。
相続時精算課税の110万円は、足し戻されないのですか?
2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除ができました。この110万円までは贈与税がかからず、相続のときにも足し戻されません。110万円を超えた分は、2,500万円までは贈与税がかかりませんが、相続のときに足し戻されます。
一度、相続時精算課税を選んだら?
同じ人からの贈与は、ずっと相続時精算課税になり、暦年課税には戻れません。選ぶときは、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日に「相続時精算課税選択届出書」を出します。
足し戻しの期間は、いつ7年になりますか?
2024年1月1日以後の贈与から、足し戻す期間が3年から7年に延びました。2026年12月31日までに亡くなった場合は3年のまま、2027年1月1日から2030年12月31日までは2024年1月1日以後の贈与、2031年1月1日以後に亡くなった場合は7年です。延びた4年の分は、合計から100万円を引いて足します。
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