計算ツール

生前贈与の計算
暦年贈与と相続時精算課税、足し戻される期間

毎年の贈与額と年数から、暦年課税と相続時精算課税で、贈与税の合計と、相続のときに足し戻される額を比べます。亡くなった日(見込み)を入れると、足し戻しの対象になる贈与の期間も日付で出します。

国税庁 No.4408・No.4103・No.4161 の制度で計算しています(2026年10月確認)

円

同じ人に、同じ額を毎年贈与する場合として計算します。

年

見込みの日でもかまいません。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

暦年課税と相続時精算課税の違い

暦年課税相続時精算課税
毎年の非課税110万円(基礎控除)110万円(基礎控除)
それを超えた分税率10〜55%で贈与税累計2,500万円まで非課税、超えると20%
相続のときの足し戻し亡くなる前の一定期間(最長7年)の贈与110万円を超えた分すべて(期間の制限なし)
使える人だれでも60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫
やめられるか―選んだら、その人からの贈与はずっと精算課税

相続税がかからない人(遺産が基礎控除以下の人)は、足し戻されても税金は増えません。相続税がかかりそうな人は、足し戻しの少ない方法を選ぶと有利になることがあります。どちらがよいかは、遺産の額によって変わるので、相続税の計算と合わせて考えてください(国税庁 No.4103)。

足し戻される期間(3年→7年)

亡くなった日足し戻す贈与
2026年12月31日まで亡くなる前3年以内
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日以後
2031年1月1日以後亡くなる前7年以内

延びた期間(亡くなる前3年より前)の贈与は、その合計から100万円を引いて足し戻します。足し戻されるのは、相続や遺贈で財産を受け取った人への贈与です(国税庁 No.4161)。

贈与税の税率

基礎控除110万円を引いた残りに、次の税率をかけ、控除額を引きます(国税庁 No.4408)。

特例税率(親・祖父母から18歳以上の子・孫)

基礎控除後の額税率控除額
200万円以下10%―
400万円以下15%100,000円
600万円以下20%300,000円
1,000万円以下30%900,000円
1,500万円以下40%1,900,000円
3,000万円以下45%2,650,000円
4,500万円以下50%4,150,000円
4,500万円超55%6,400,000円

一般税率(それ以外)

基礎控除後の額税率控除額
200万円以下10%―
300万円以下15%100,000円
400万円以下20%250,000円
600万円以下30%650,000円
1,000万円以下40%1,250,000円
1,500万円以下45%1,750,000円
3,000万円以下50%2,500,000円
3,000万円超55%4,000,000円

贈与額別の早見表

1年に1人から受け取った額にかかる、暦年課税の贈与税です。

1年の贈与額一般税率特例税率親・祖父母から18歳以上の子・孫
110万円0円0円
200万円90,000円90,000円
300万円190,000円190,000円
500万円530,000円485,000円
1,000万円2,310,000円1,770,000円
2,000万円6,950,000円5,855,000円
3,000万円11,950,000円10,355,000円

よくある質問

年110万円以下なら、本当に税金はかかりませんか?

暦年課税では、1人が1年(1月1日〜12月31日)にもらった合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告もいりません。ただし、あげた人が亡くなったときは、亡くなる前の一定の期間(最長7年)の贈与は相続財産に足し戻されます。

相続時精算課税の110万円は、足し戻されないのですか?

2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除ができました。この110万円までは贈与税がかからず、相続のときにも足し戻されません。110万円を超えた分は、2,500万円までは贈与税がかかりませんが、相続のときに足し戻されます。

一度、相続時精算課税を選んだら?

同じ人からの贈与は、ずっと相続時精算課税になり、暦年課税には戻れません。選ぶときは、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日に「相続時精算課税選択届出書」を出します。

足し戻しの期間は、いつ7年になりますか?

2024年1月1日以後の贈与から、足し戻す期間が3年から7年に延びました。2026年12月31日までに亡くなった場合は3年のまま、2027年1月1日から2030年12月31日までは2024年1月1日以後の贈与、2031年1月1日以後に亡くなった場合は7年です。延びた4年の分は、合計から100万円を引いて足します。

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