書き方

遺族年金の請求書(年金請求書)の書き方と記入例
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号

年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。

2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました

要点

  • 出す先:近くの年金事務所か、街角の年金相談センター(日本年金機構)。請求書はこれらの窓口にも置いてある
  • 期限:年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を過ぎると時効で消える(遺族年金は、支給事由が生じた日=亡くなった日の翌日から数えて5年。国民年金法102条1項・厚生年金保険法92条1項)。やむを得ない事情で遅れたときは、理由を書面で申し立てる
  • 添付する書類は10種類(くわしくは下の一覧)
目次(6)
  1. 出す人・出す先・期限
  2. 添付する書類(必要書類)
  3. 記入例(架空の人の例)
  4. 欄ごとの書き方
  5. 気をつけること
  6. 関係するページ

出す人・出す先・期限

項目内容
出す人亡くなった人に生計を維持されていた遺族のうち、いちばん順位が高い人。遺族厚生年金の順位は①妻・55歳以上の夫・子 ②55歳以上の父母 ③孫 ④55歳以上の祖父母。子のある配偶者と子は遺族基礎年金も受けられる(子は18歳になった後の最初の3月31日まで、または障害等級1級・2級で20歳未満)。請求する人が2人以上なら、1人をこの請求書に書き、ほかの人は別紙(様式第106号)に書く。代理人が出すときは請求書12ページの委任状を使う
出す先近くの年金事務所か、街角の年金相談センター(日本年金機構)。請求書はこれらの窓口にも置いてある
期限年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を過ぎると時効で消える(遺族年金は、支給事由が生じた日=亡くなった日の翌日から数えて5年。国民年金法102条1項・厚生年金保険法92条1項)。やむを得ない事情で遅れたときは、理由を書面で申し立てる
様式日本年金機構の様式(PDF)
記入例日本年金機構の記入例(PDF)
公式の案内日本年金機構

添付する書類(必要書類)

ほかの書類(5件)
  • 受取口座の通帳など(請求者本人の名義。カナ氏名・金融機関名・支店番号・口座番号が載った面。キャッシュカードやコピーでも可):請求書に金融機関の証明を受けたときや、公金受取口座を使うときは不要
  • マイナンバーを書いたとき:マイナンバーカード(窓口は提示、郵送は両面のコピー)か、マイナンバーが載った住民票などと運転免許証などの本人確認書類
  • 戸籍謄本・住民票の写しは、亡くなった日(受給権が発生した日)以降で、提出日から6か月以内に交付されたもの
  • 交通事故など第三者の行為が原因のとき:第三者行為事故状況届、交通事故証明など
  • 代理人が出すとき:請求書12ページの委任状と、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

記入例(架空の人の例)

老齢厚生年金を受けていた山田一郎さん(架空)が亡くなり、生計を維持されていた妻の花子さんが、遺族厚生年金を請求する例です(18歳未満の子がいないので遺族基礎年金はありません)。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。

遺族年金の請求書(年金請求書)記入例

11.死亡した方(基礎年金番号・生年月日・氏名・性別)
基礎年金番号 1234-567890・5.昭和に○ 25年4月1日・ヤマダ イチロウ/山田 一郎・1.男に○
22.請求者 個人番号(マイナンバー)・基礎年金番号
個人番号 ○○○○ ○○○○ ○○○○(花子さんのマイナンバー12けた)・基礎年金番号 2345-678901
32.請求者 生年月日・電話番号
5.昭和に○ 28年5月10日・090-○○○○-○○○○
42.請求者 氏名・続柄・性別
ヤマダ ハナコ/山田 花子・妻・2.女に○
52.請求者 住所の郵便番号・住所
〒000-0000・○○(区に○)○○町1丁目2番3号(フリガナも)
63.(1) 公金受取口座の利用意思
2 利用しない(または未登録)に○
73.(2) 年金受取口座(金融機関・支店・預金種別・口座番号・口座名義人)
○○(銀行に○)○○(支店に○)・1.普通に○・1234567・ヤマダ ハナコ・証明欄は空ける(通帳のコピーを付ける)
83.(3) 公金受取口座の登録意思
2 登録しない に○
94.請求者の現在の年金の請求状況
記入しない(ほかに請求中の年金はない。花子さんの老齢基礎年金はすでに受け取っている)
105.(1) 死亡した方の年金加入の履歴
最初:○○商事(株)本社・東京都○○区○○町4丁目5番6号・(自)昭和47年4月1日(至)平成22年3月31日・2.厚生年金保険に○
残りの欄を見る(11欄)
115.(2) 死亡した方の改姓・改名
記入しない(一郎さんは変えていない)
126.(1)〜(3) 死亡した方の住所・死亡年月日・死亡の原因
☑請求者と同じ住所・令和8年8月10日・肺炎
136.(4) 厚生年金保険に入っていた間に初診日のある病気・けが
記入しない(当てはまらない)
146.(5)〜(7) 第三者の行為・業務上の事由・労働基準法の遺族補償
(5) いいえ・(6) いいえ・(7) いいえ に○
156.(8) 短期要件と長期要件のどちらで決めるか
希望する に○(下の指定欄は書かない)
167.死亡した方の子(加算額の対象者)
記入しない(当てはまる子がいない)
178.生計維持関係に関する申立書(申立日・1 生計を同じくしていたか)
令和8年10月20日・はい に○
188.2 生計を維持されていた方の収入
請求者 (1) はい に○((2)は書かない)
199・10.請求者・死亡した方についての追加の質問(9ページ)
9は書かない(基礎年金番号を書いた)・10は当てはまるものがないので書かない
20委任状(12ページ)
記入しない(花子さんが自分で年金事務所に出す)
21◆印の欄・職員記入欄・社会保険労務士の提出代行者欄
(年金事務所が書く)
名前・住所・番号はすべて架空で、書類ごとに別の場面の例です。青い字が、自分で書くところの例です。

窓口に持っていくときや、書き写すときに

欄ごとの書き方

欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。

11.死亡した方(基礎年金番号・生年月日・氏名・性別)
亡くなった人の基礎年金番号(10けた)と生年月日を書き、元号の番号を○で囲む。氏名はフリガナ(カタカナ)と漢字で書き、性別を○で囲む基礎年金番号や年金手帳の記号番号が2つ以上あるときは、窓口で申し出る(公式の記入例)
22.請求者 個人番号(マイナンバー)・基礎年金番号
年金を受ける人(請求者)のマイナンバーと基礎年金番号を書く(公式の記入例は両方を書いている)。亡くなった人に共済組合等の加入期間があるときは、必ず両方を書く配偶者か子が請求するときは、マイナンバーを書くと戸籍の添付を省けることがある。世帯全員の住民票と収入の証明書類も、原則いらなくなる
32.請求者 生年月日・電話番号
請求者の生年月日を書き、元号の番号を○で囲む。電話番号は日中に連絡が取れる番号(携帯でもよい)
42.請求者 氏名・続柄・性別
請求者の氏名をフリガナと漢字で書く。続柄は亡くなった人から見た関係(妻・夫・子など)。性別を○で囲む「障害状態の有無」は、続柄が子か孫のときだけ書く
52.請求者 住所の郵便番号・住所
原則として住民票の住所を書き、フリガナも付ける。公式の記入例は都道府県名を書かず、市区町村名から書いて「区」などを○で囲んでいる住民票と違う場所に通知を送ってほしいときは、その住所を書き、別に「住民基本台帳による住所等の更新停止・解除申出書」を出す(公式の記入例)
63.(1) 公金受取口座の利用意思
マイナポータルで登録した公金受取口座で年金を受け取るなら「1 利用する」、使わない・登録していないなら「2 利用しない(または未登録)」を○で囲む公金受取口座を使うときは、通帳などの写しも金融機関の証明もいらない。ただし下の(2)の口座は必ず書く
73.(2) 年金受取口座(金融機関・支店・預金種別・口座番号・口座名義人)
請求者本人の名義の口座を書く。金融機関名・支店名(フリガナも)、預金種別、口座番号(左詰め)、口座名義人のカタカナ。ゆうちょ銀行は記号(左詰め)と番号(右詰め)の欄に書く。金融機関コード・支店コードの欄(◆印)は書かない貯蓄預金・貯蓄貯金の口座には振り込めない。金融機関の証明欄は、通帳やキャッシュカードのコピーを付けるとき、通帳を窓口に持っていくとき、公金受取口座を使うときは不要(公式の記入例)
83.(3) 公金受取口座の登録意思
(1)で「2 利用しない」を選んだ人が書く。(2)の口座を公金受取口座として登録するなら「1 登録する」、しないなら「2 登録しない」を○で囲む登録すると、口座の情報がマイナンバーとともに登録され、公的な給付を出す行政機関などに提供される。海外に住んでいる人は書かない
残りの欄を見る(13欄)
94.請求者の現在の年金の請求状況
今回の遺族年金のほかに、いま請求中の公的年金があれば、制度名と年金の種類を○で囲む。請求中の年金がなければ書かない2つ以上の年金を受ける権利を得たときは、原則どちらか1つを選ぶ(年金受給選択申出書)。65歳以上は、遺族厚生年金と老齢基礎年金・老齢厚生年金をあわせて受け取れる(請求書2ページ)
105.(1) 死亡した方の年金加入の履歴
亡くなった人が初めて公的年金に入ったときから古い順に、勤め先の名称(支店・工場まで)、所在地、勤めた期間、制度の種類を書く。国民年金の期間は勤め先の名称を書かない。わからないときは「○年○月頃」でもよく、所在地は市区町村名までは書く年金事務所の「被保険者記録照会回答票」を付けて、内容に違いがなければ□にチェックすれば、履歴は書かなくてよい
115.(2) 死亡した方の改姓・改名
亡くなった人が姓や名を変えたことがあれば、旧姓名(フリガナも)と変更した年月日を書く(年金記録の確認に使う)
126.(1)〜(3) 死亡した方の住所・死亡年月日・死亡の原因
住所が請求者と同じなら「請求者と同じ住所」にチェックし、違うなら住所を書く。亡くなった日と、死亡の原因になった病気やけがの名前を書く(添付する死亡診断書のコピーなどで確かめられる)
136.(4) 厚生年金保険に入っていた間に初診日のある病気・けが
厚生年金保険(共済組合等を含む)に入っていた間に初診日がある病気・けがで、初診日から5年以内に亡くなったときだけ、発生した日・初診日・発生原因を書く。医師の診断を受けていなければ書かない
146.(5)〜(7) 第三者の行為・業務上の事由・労働基準法の遺族補償
死亡の原因が交通事故など第三者の行為か、業務・公務上の事由か(通勤災害は含まない)、労働基準法による遺族補償を受けられるかを、それぞれ「はい・いいえ」で○(5)で「はい」なら「第三者行為事故状況届」などがいる。同じ業務上の災害で労働基準法の遺族補償を受けると、遺族年金は6年間止まる
156.(8) 短期要件と長期要件のどちらで決めるか
遺族厚生年金の短期要件と長期要件の両方に当たるとき、年金額が高い方で決めてほしいかを○で囲む。計算方法を自分で指定するときだけ、下の欄で短期要件か長期要件を選ぶ老齢厚生年金を受けていた人(加入期間などが25年以上)が亡くなったときは長期要件。公式の記入例(老齢厚生年金を受けていた人が亡くなった例)は「希望する」に○をしている
167.死亡した方の子(加算額の対象者)
18歳になった後の最初の3月31日までの子、または障害等級1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいるときに、氏名・生年月日・個人番号・障害の状態を書く。3人目からは別紙様式に書く障害の状態に「ある」なら診断書がいる。当てはまる子がいるときは、遺族基礎年金も受けられる
178.生計維持関係に関する申立書(申立日・1 生計を同じくしていたか)
記入した日を書く。亡くなった当時、請求者が亡くなった人と生計を同じくしていたら「はい」に○。同居していたときや、単身赴任などで住所は違っても生活費を共にしていたときは「はい」「はい」のときは、同居がわかる世帯全員の住民票がいる(マイナンバーを書けば不要)
188.2 生計を維持されていた方の収入
請求者の欄で、(1)年収850万円未満(または所得655.5万円未満)なら「はい」に○。「いいえ」の人だけ、(2)おおむね5年以内に年収850万円(所得655.5万円)未満になる見込みがあるかを○で囲む(2)で「はい」なら、その見込みがわかる書類がいる。収入の証明書類は、マイナンバーを書けば原則いらない
199・10.請求者・死亡した方についての追加の質問(9ページ)
9は、1ページの基礎年金番号の欄を書いていない請求者だけが答える。10は、亡くなった人に基礎年金番号と違う年金手帳の記号番号があれば書き、旧陸海軍などの旧共済組合に入っていたらチェックする。(3)(4)(加入していない期間・沖縄に住んでいた期間)は、保険料を納めた期間などで受給要件を満たさないときだけ書く(3)に当てはまる期間があるときは、戸籍や在籍証明書などがいることがある。前もって年金事務所に相談する
20委任状(12ページ)
家族などの代理人が手続きするときに、本人(請求者)が書く。代理人の氏名・本人との関係・住所・電話番号、本人の作成日・基礎年金番号・氏名・生年月日・住所・電話番号、委任する内容(1〜5)と、情報の受け取り方(A・B)を書く法人は代理人になれない。代理人は自分の本人確認書類を持っていく
21◆印の欄・職員記入欄・社会保険労務士の提出代行者欄
◆印の欄と職員記入欄は年金事務所が書く。社会保険労務士の欄は、社会保険労務士が提出を代行するときに使う

気をつけること

ほかの注意(5件)
  • マイナンバーで情報を取れないとき、5年分より前の住民票や所得証明書がいるとき、令和4年1月10日以前に亡くなった人の情報を確かめるときなどは、戸籍・住民票・所得証明書がいる(公式の記入例)
  • 交通事故など第三者の行為が原因のときは、その旨を窓口で申し出る。別の書類がいる
  • 加入期間などが25年に満たないときは、合算対象期間を確かめるために戸籍の附票の写しなどがいることがある。前もって年金事務所に相談する
  • 住民票などを年金の請求以外にも使うときは、原本を返してもらえる(添付書類の原本の返却)
  • 受け取る年金を選ぶときは、年金受給選択申出書を出す(年金事務所・街角の年金相談センター)

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