早見表

受け取るお金と税金の早見表
相続税・所得税・非課税のどれか

亡くなった後には、保険金や年金、戻ってくるお金など、いろいろなお金を受け取ります。どれに何の税金がかかるかは、お金ごとに違います。国税庁などの案内をもとに、1つの表にまとめました。

2026年10月に国税庁・法令の公式ページで確認しました確かめ方

要点

  • 亡くなった人が保険料を払っていた死亡保険金と、死亡退職金は相続税(それぞれ500万円×法定相続人の数まで非課税)
  • 遺族年金・葬祭費・香典は非課税。未支給年金は受け取った家族の一時所得
  • 保険料の還付金や準確定申告の還付金は、亡くなった人の財産として相続税の対象

お金ごとの税金

受け取るお金かかる税金ポイント
死亡保険金(亡くなった人が保険料を負担)相続税(相続で取得したとみなす財産)受取人が相続人なら、相続人全員の受取額の合計のうち「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかからない。相続人でない人(相続放棄した人を含む)が受け取った分には非課税枠なし。法定相続人の数は放棄がなかったものとして数える。兄弟姉妹・甥姪が受け取ると2割加算の対象。(国税庁)
死亡保険金(受取人自身が保険料を負担)所得税(一時金なら一時所得、年金なら雑所得)一時所得は(保険金−払込保険料−特別控除50万円)×1/2が課税対象。(国税庁)
死亡保険金(亡くなった人・受取人以外の人が保険料を負担)贈与税被保険者・保険料の負担者・受取人がすべて別の人の場合。(国税庁)
死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定)相続税(みなし相続財産)相続人が受け取った分は「500万円×法定相続人の数」まで非課税(死亡保険金の枠とは別枠)。相続人以外の人の分は非課税なし。(国税庁)
弔慰金(勤め先などから)原則かからない(一定額を超える部分は退職手当金等として相続税)業務上の死亡は死亡当時の普通給与の3年分、業務外の死亡は半年分(6か月分)までが弔慰金扱い。超える部分と、実質的に退職手当金にあたる部分は相続税の対象。(国税庁)
香典所得税・贈与税・相続税とも、ふつうはかからない社会通念上相当な額の香典には所得税も贈与税もかからない。香典は亡くなった人の財産ではないので相続税の対象外。香典返しの費用は、相続税の計算で差し引ける葬式費用に入らない。(国税庁)
未支給年金(亡くなった人がまだ受け取っていなかった公的年金)受け取った遺族の一時所得(所得税)。相続税はかからない遺族が自分の名前で請求する遺族固有の権利のため、相続財産ではない。一時所得は特別控除50万円があるので、ほかの一時所得との合計が少なければ税金は出ないことが多い(ここは一般的な仕組みの説明)。(国税庁)
遺族年金(国民年金・厚生年金・共済など)所得税も相続税もかからない法律で公課が禁止されている(老齢基礎年金・老齢厚生年金などは除く)。ただし確定給付企業年金などの遺族年金は相続税の対象(毎年の年金に所得税はかからない)。(国税庁)
葬祭費(国保・後期高齢者医療)・埋葬料(会社の健康保険)かからない(保険給付への公課禁止)健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療の給付には、税金をかけられないと法律で決まっている。(法令)
準確定申告の還付金(亡くなった人の所得税)相続税(本来の相続財産)還付金そのものは亡くなった人の財産として相続税の対象。還付加算金は相続人の雑所得(所得税)で、相続税には入れない。準確定申告で納める所得税は債務として差し引ける。(国税庁)
後期高齢者医療保険料・介護保険料の還付金(死亡後に戻るもの)相続税(相続財産)国税庁の誤りやすい事例⑦の注に明記。(国税庁)
入院給付金など(亡くなった人が受取人で、死亡後に支払われたもの)相続税(本来の相続財産)病気やけがで本人に支払われる給付金は、死亡後に支払われても死亡保険金(みなし相続財産)には含まれず、亡くなった人の本来の相続財産。そのため死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えない(非課税枠が使えない点は通達の構造からの読み取り)。(国税庁)

亡くなった後に支給が決まった高額療養費の扱いは、国税庁の公式ページで確かめられなかったため、この表に入れていません。わからないお金は、税務署か税理士に確かめてください。

この表の使い方

よくある質問

香典にも税金はかかりますか?

ふつうの額の香典には、所得税も贈与税もかかりません。香典は亡くなった人の財産ではないので、相続税もかかりません。香典返しの費用は、相続税の計算で引ける葬式費用には入りません。

未支給年金は相続税の申告に入れますか?

入れません。未支給年金は、受け取る家族が自分の名前で請求するお金なので、相続財産ではなく、受け取った家族の一時所得になります。

亡くなった後に戻ってきた保険料は?

後期高齢者医療保険料・介護保険料の還付金や、準確定申告で戻る税金は、亡くなった人の財産として相続税の対象です。相続税がかかる家では、申告に入れ忘れないようにします。

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