計算ツール

寡婦年金と死亡一時金
自営業の夫が亡くなったとき、どちらが得?

国民年金だけに入っていた夫(自営業・フリーランスなど)が亡くなると、妻は「寡婦年金」か「死亡一時金」のどちらかを受け取れることがあります。夫が保険料を納めた月数などから、両方の額を出して比べます。

2026年度の額(老齢基礎年金の満額 847,300円)で計算しています(2026年10月確認)

か月

ねんきん定期便の「国民年金(第1号被保険者)」の納付済月数です。会社員の期間(厚生年金)は入れません。

か月

2009年4月以後の全額免除の月は、2分の1として計算します。

当てはまるもの

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

寡婦年金とは

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が、年金を受け取らずに亡くなったとき、婚姻が10年以上続いていた妻が、60歳から65歳になるまで受け取れる年金です(日本年金機構)。

  1. 年額= 夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の額 × 3/4
  2. = 847,300円 ×(納めた月数 + 免除の月数 × 1/2)÷ 480 × 3/4

たとえば夫が300か月(25年)納めていた場合、寡婦年金は年397,172円で、5年受け取ると約1,985,860円です。妻が再婚したとき、老齢基礎年金を繰り上げたときは、そこで終わります。

死亡一時金とは

第1号被保険者として保険料を36か月以上納めた人が、年金を受け取らずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順)が受け取れる一時金です(日本年金機構)。付加保険料を36か月以上納めていれば、8,500円が加わります。

保険料を納めた月数死亡一時金
36か月以上180か月未満120,000円
180か月以上240か月未満145,000円
240か月以上300か月未満170,000円
300か月以上360か月未満220,000円
360か月以上420か月未満270,000円
420か月以上320,000円

どちらを選ぶか

よくある質問

寡婦年金と死亡一時金は、両方もらえますか?

両方の条件を満たしていても、どちらか一方を選びます。寡婦年金は60歳から65歳まで毎年受け取れるので、合計では寡婦年金のほうが多くなることがほとんどです。ただし、再婚したり、老齢基礎年金を繰り上げたりすると、寡婦年金はそこで終わります。

夫が会社員だった期間は入りますか?

入りません。寡婦年金も死亡一時金も、国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)として保険料を納めた期間だけで計算します。夫が会社員の期間があれば、遺族厚生年金を受け取れることがあるので、遺族年金の計算で確かめてください。

子がいる場合は?

遺族基礎年金を受けられる人がいる場合は、死亡一時金は出ません。寡婦年金は、遺族基礎年金が終わったあと、60歳から65歳までのあいだで受け取れることがあります。

いつまでに請求すればいいですか?

死亡一時金は、亡くなった日の翌日から2年で時効になります。寡婦年金は5年です(国民年金法102条)。どちらも、住んでいる市区町村の国民年金の窓口か、年金事務所で請求します。

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