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姻族関係終了届(死後離婚)
出すと変わること・変わらないこと
配偶者が亡くなったあと、義父母など配偶者の親族との関係(姻族関係)を終わらせる届です。いくつかの質問に答えると、あなたの場合に変わること・変わらないことと、手続きをまとめて出します。
民法728条・戸籍法96条のとおりにしています(2026年10月確認)
姻族関係終了届とは
結婚すると、配偶者の父母・兄弟姉妹などとのあいだに「姻族関係」ができます。配偶者が亡くなっても、この関係は自動では終わりません。終わらせたいときは、生存している配偶者が「姻族関係終了届」を出します(民法728条2項・戸籍法96条)。終わるのは配偶者の親族との関係だけで、相続は亡くなった時点で始まっているため、受け取った遺産には影響しません。手続きは各市区町村が案内しています(大阪市の例)。
変わること・変わらないこと
| 届を出すと | |
|---|---|
| 義父母・義理の兄弟姉妹との親族関係 | 終わる |
| 義父母などを扶養する義務 | なくなる(もともと、家庭裁判所が特別に命じた場合だけの義務です) |
| 亡くなった配偶者の遺産・相続人の立場 | 変わらない |
| 遺族年金 | 変わらない |
| 子と、亡くなった配偶者の親族の関係 | 変わらない(子と祖父母の関係は続く) |
| 姓(氏) | 変わらない(旧姓に戻るには復氏届) |
| お墓・仏壇(祭祀財産) | 受け継いでいる場合は、受け継ぐ人を決め直すことになる |
| 元に戻すこと | 戻すための届はない |
| 直系姻族との結婚の禁止 | 続く(義父母などとは、届を出しても結婚できない) |
届け出のしかた
- 出す人:生存している配偶者(本人)。義父母などの同意はいりません
- 期限:ありません
- 出す先:本籍地か、住んでいる市区町村の役所
- 必要なもの:姻族関係終了届と本人確認書類。押印は任意です。2024年3月1日から、戸籍謄本の添付はいらなくなりました
- 効力:届け出た日から
旧姓に戻りたいときは、復氏届を別に出します。子の姓や戸籍を変えるときは、家庭裁判所の許可を得て入籍届を出すなど、別の手続きがいります。
よくある質問
姻族関係終了届を出すと、遺産や遺族年金はどうなりますか?
変わりません。亡くなった配偶者の相続人としての立場や、すでに受け取った遺産、遺族年金は、届を出しても影響を受けません。
義父母の同意は必要ですか?
いりません。出すかどうかは、生存している配偶者が自分の意思で決め、ひとりで届け出ます。亡くなった配偶者の親族が出すことはできません。期限もなく、亡くなってから何年たっていても出せます。
届を出したあと、元に戻せますか?
姻族関係をもとに戻すための届はありません。届け出た日から効力が生じるので、気持ちが落ち着いてから、よく考えて出しましょう。
旧姓に戻れますか?
姻族関係終了届では、姓(氏)は変わりません。結婚前の姓に戻りたいときは、別に「復氏届」を出します。復氏届だけを出すこともでき、どちらか一方だけでもかまいません。
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