死亡保険金の税金はどれ?
相続税・所得税・贈与税を、契約の形から判定
死亡保険金にかかる税金は、保険料を払っていた人と受取人の組み合わせで、相続税・所得税・贈与税のどれかに決まります。契約の形と金額を選ぶと、どの税金になるかと、税金の対象になる額の目安を出します。
国税庁 No.1750・No.4114 のとおりに判定しています(2026年10月確認)
3つの税金の分かれ方
| 保険料を払っていた人 | 亡くなった人 | 受取人 | 税金 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻・子 | 相続税 |
| 妻 | 夫 | 妻 | 所得税(一時所得)と住民税 |
| 妻 | 夫 | 子 | 贈与税 |
契約者の名前ではなく、実際に保険料を払っていた人で判定します(国税庁 No.1750)。
相続税になる場合の非課税
亡くなった人が保険料を払っていた場合は、相続税の対象です。相続人が受け取った保険金は、500万円 × 法定相続人の数まで非課税になります(国税庁 No.4114)。非課税の分を引いた残りを、ほかの遺産と合わせて相続税を計算します(相続税の計算)。
所得税(一時所得)になる場合
受取人が自分で保険料を払っていた場合は、一時所得です。(保険金 − 払った保険料 − 50万円)× 1/2 を、ほかの所得と合わせて所得税・住民税を計算します。たとえば保険金1,000万円・払った保険料600万円なら、一時所得は3,500,000円、ほかの所得と合わせるのは1,750,000円です。
贈与税になる場合
保険料を払った人・亡くなった人・受取人がすべて違う場合は、保険料を払った人から受取人への贈与として、贈与税がかかります。基礎控除110万円を引いた残りに税率をかけます。税率が高くなりやすいので、契約の形を見直す人もいます(贈与税の計算)。
よくある質問
死亡保険金は相続財産ですか?
受取人が決まっている死亡保険金は、受取人のお金で、遺産分けの対象にはなりません。ただし、亡くなった人が保険料を払っていた場合は、相続税の計算では「みなし相続財産」として足します。相続放棄をしても受け取れます。
500万円 × 法定相続人の数の非課税は、だれでも使えますか?
相続人が受け取った死亡保険金だけが対象です。相続放棄をした人や、相続人でない人(孫・内縁の妻など)が受け取った分には使えません。相続人が何人かで受け取った場合は、受け取った額の割合で非課税の枠を分けます。
一時所得になった場合、確定申告は必要ですか?
保険金から払った保険料と特別控除50万円を引いて残りがあれば、その2分の1をほかの所得と合わせて、翌年に確定申告します。給与所得者で、一時所得の2分の1とほかの所得の合計が20万円以下などの場合は、申告がいらないこともあります。
保険金を受け取る手続きは?
保険会社に連絡し、請求書と、死亡診断書(死体検案書)の写し、亡くなった人の除籍謄本、受取人の戸籍謄本や本人確認書類などを出します。請求できる期限は、保険法で3年です(約款でそれより長いこともあります)。
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