書き方
遺言書検認申立書の書き方と記入例
遺言書検認申立書(裁判所の書式)
遺言書検認申立書(裁判所の書式)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。
2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました
要点
- 出す先:遺言者(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所(裁判所)。東京23区なら東京家庭裁判所(本庁)、多摩地区なら東京家庭裁判所立川支部(東京家庭裁判所)
- 期限:日数の期限は決まっていない。遺言者の死亡を知った後、遅滞なく申し立てる(民法1004条・裁判所)
- 添付する書類は10種類(くわしくは下の一覧)
出す人・出す先・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 遺言書を保管している人。保管している人がいないときは、遺言書を見つけた相続人(民法1004条・裁判所) |
| 出す先 | 遺言者(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所(裁判所)。東京23区なら東京家庭裁判所(本庁)、多摩地区なら東京家庭裁判所立川支部(東京家庭裁判所) |
| 期限 | 日数の期限は決まっていない。遺言者の死亡を知った後、遅滞なく申し立てる(民法1004条・裁判所) |
| 費用 | 遺言書(封書なら封書)1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(額は裁判所ごとに違う。東京家庭裁判所は110円×(申立人+相続人の数×2)枚)。検認のあとの検認済証明書は、遺言書1通につき収入印紙150円分 |
| 様式 | 裁判所の様式(Word) |
| 記入例 | 裁判所の記入例(PDF) |
| 公式の案内 | 裁判所 |
添付する書類(必要書類)
- 申立書(裁判所の書式。3枚目が相続人等目録)
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(代襲者を含む)で亡くなった人がいるとき:その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人が父母・祖父母など(第二順位)のとき:亡くなった直系尊属(相続人と同じ代と下の代)の死亡の記載のある戸籍謄本
ほかの書類(5件)
- 相続人が兄弟姉妹・おいめい(第三順位)のとき、配偶者だけのとき、相続人がいないとき:父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本、亡くなった兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、亡くなったおい・めいの死亡の記載のある戸籍謄本
- 同じ書類は1通でよい。戸籍の代わりに法定相続情報一覧図の写しを出せる場合がある(申し立てる家庭裁判所に確かめる)
- 申立ての前に取れない戸籍は、申立ての後に追加で出してもよい(裁判所)
- 東京家庭裁判所:戸籍謄本などは3か月以内に発行されたもの。コピーでもよい(原本を求められることもある)。「抄本」「個人事項証明」は使えない
- 東京家庭裁判所:封印されていない遺言書なら、申立てのときに遺言書の写しを付ける。遺言書の原本は、申立てのときではなく検認期日の当日に出す
記入例(架空の人の例)
山田一郎さん(架空)が残した、封のある自筆の遺言書を、預かっていた妻の花子さんが、9月15日に東京家庭裁判所に検認を申し立てる例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。
遺言書検認申立書記入例
- 1家庭裁判所 御中・令和 年 月 日
- 東京家庭裁判所 御中・令和8年9月15日
- 2(この欄に収入印紙を貼ってください。遺言書1通につき800円分)
- 収入印紙800円分(押印しない)
- 3収入印紙・予納郵便切手(円)・準口頭・関連事件番号
- 記入しない
- 4申立人又は法定代理人などの記名押印
- 山田 花子(印)
- 5添付書類
- 遺言者の戸(除)籍謄本(出生から死亡までのもの)4通・相続人全員の戸籍謄本 1通
- 6申立人 本籍
- 東京(都に○)○○区○○町1丁目2番地
- 7申立人 住所・電話
- 〒000-0000・東京都○○区○○町1丁目2番3号・電話 090(○○○○)○○○○
- 8申立人 フリガナ・氏名・生年月日
- ヤマダ ハナコ/山田 花子・昭和に○28年5月10日生
- 9申立資格
- 1 遺言書の保管者 に○
- 10遺言者 本籍・最後の住所
- 東京(都に○)○○区○○町1丁目2番地・〒000-0000 東京都○○区○○町1丁目2番3号
残りの欄を見る(10欄)
- 11遺言者 フリガナ・氏名・死亡日
- ヤマダ イチロウ/山田 一郎・令和に○8年8月10日死亡
- 12申立ての趣旨
- 1(通)
- 13申立ての理由 封印等の状況
- 1 封印されている に○
- 14遺言書の保管・発見の状況・場所等
- 1 に○・令和に○6年1月10日に預かり・(場所)東京都○○区○○町1丁目2番3号 申立人自宅内の金庫
- 15特記事項・その他
- 記入しない
- 16相続人等の表示
- (印字済み)
- 17検認済証明申請書
- 収入印紙150円分(押印しない)・令和8年○月○日(申請する日)・申立人 山田 花子
- 18上記検認済証明書 通を受領しました・郵送した
- 記入しない
- 19相続人等目録 ※欄
- 1人目 申立人兼相続人・2人目 相続人
- 20相続人等目録 住所・電話・フリガナ・氏名・生年月日・続柄
- 〒000-0000 東京都○○区○○町1丁目2番3号・ヤマダ ハナコ/山田 花子・昭和に○28年5月10日生・妻/〒000-0000 神奈川県○○市○○1丁目2番3号・ヤマダ タロウ/山田 太郎・昭和に○53年5月20日生・長男
窓口に持っていくときや、書き写すときに
欄ごとの書き方
欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。
- 1家庭裁判所 御中・令和 年 月 日
- 出す先の家庭裁判所の名前と、申立書を作った日を書く出す先は、遺言者の最後の住所地で決まる
- 2(この欄に収入印紙を貼ってください。遺言書1通につき800円分)
- 遺言書1通につき収入印紙800円分を貼る貼った印紙に押印しない
- 3収入印紙・予納郵便切手(円)・準口頭・関連事件番号
- 書かない(太枠の外。公式の記入例も空欄)
- 4申立人又は法定代理人などの記名押印
- 申し立てる人の氏名を書き、印を押す
- 5添付書類
- 付ける戸籍謄本の通数を、それぞれ書く同じ書類は1通でよい
- 6申立人 本籍
- 申し立てる人の本籍を書き、「都・道・府・県」の当てはまるものを○で囲む
残りの欄を見る(14欄)
- 7申立人 住所・電話
- 郵便番号と住所、連絡がとれる電話番号を書く
- 8申立人 フリガナ・氏名・生年月日
- 氏名にフリガナを付け、生年月日を書いて元号を○で囲む
- 9申立資格
- 「1 遺言書の保管者」か「2 遺言書の発見者」のどちらかを○で囲む
- 10遺言者 本籍・最後の住所
- 亡くなった人の本籍と、最後の住所を書く。「都・道・府・県」の当てはまるものを○で囲む
- 11遺言者 フリガナ・氏名・死亡日
- 亡くなった人の氏名にフリガナを付け、亡くなった日を書いて元号を○で囲む
- 12申立ての趣旨
- 「遺言者の自筆証書による遺言書 通の検認を求める。」と印字されている。検認を受ける遺言書の通数を書く収入印紙は遺言書1通につき800円分なので、通数と印紙の額を合わせる
- 13申立ての理由 封印等の状況
- 「1 封印されている」「2 封印されていたが相続人( )が開封した」「3 開封されている」「4 その他( )」から当てはまる番号を○で囲む。2は開けた相続人の名前を、4は具体的なことを( )に書く封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いがなければ開けられない
- 14遺言書の保管・発見の状況・場所等
- 「1 遺言者から預かって保管してきた」「2 発見した」「3 遺言者が貸金庫に保管していた」「4 その他」から○で囲み、日付と、いま保管している場所を(場所)に書く
- 15特記事項・その他
- 伝えておきたいことがあれば書く。公式の記入例は空欄
- 16相続人等の表示
- 「別紙相続人等目録記載のとおり」と印字されている。相続人などは3枚目の目録に書く
- 17検認済証明申請書
- 検認のあと、遺言で預金の払戻しや相続登記などをするために、検認済みの証明を申請する欄。遺言書1通につき収入印紙150円分を貼り、日付と申立人の氏名を書く貼った印紙に押印しない。遺言を執行するには、遺言書に検認済証明書が付いていることがいる(裁判所)
- 18上記検認済証明書 通を受領しました・郵送した
- 証明書を受け取ったときに申立人が書く欄と、裁判所書記官が書く欄。申し立てるときは書かない
- 19相続人等目録 ※欄
- 相続人か受遺者(遺言で財産を受け取る人)かを書く。申立人が相続人なら「申立人兼相続人」と書く
- 20相続人等目録 住所・電話・フリガナ・氏名・生年月日・続柄
- 相続人などの全員について、郵便番号・住所・電話番号、氏名とフリガナ、生年月日を書く。続柄は、遺言者から見た続柄(妻・長男など)裁判所は、この相続人などに検認期日を知らせる
気をつけること
- 太枠の中だけ書く。※の部分は当てはまる番号を○で囲み、4を選んだら( )の中に具体的に書く(申立書の注)
- 公正証書の遺言と、法務局で保管されていた自筆証書遺言(遺言書情報証明書)は、検認がいらない(裁判所)
- 封印のある遺言書を家庭裁判所の外で開けたり、検認を受けずに遺言を執行したり、遺言書を家庭裁判所に出すのを怠ったりすると、5万円以下の過料(民法1004条・1005条)
- 検認は、遺言書の形、加除訂正の状態、日付、署名などをはっきりさせて、偽造や変造を防ぐ手続き。遺言が有効か無効かを決めるものではない(裁判所)
ほかの注意(5件)
- 検認の流れ:①申し立てると、裁判所から相続人に検認期日(検認をする日)が知らされる ②申立人は遺言書と、担当者に言われたもの(東京家庭裁判所は申立人の印鑑も)を持って出席する ③出席した相続人などの立会いで、裁判官が封を開けて検認する ④遺言を執行するには、検認済証明書を申請する(遺言書1通につき収入印紙150円分)
- 申立人以外の相続人が検認期日に出席するかは、それぞれの判断。全員がそろわなくても検認は行われる(裁判所)
- 郵便切手の額は裁判所ごとに違う。申し立てる家庭裁判所のページで確かめる。郵便料は保管金として納めることもでき、インターネットバンキングやATMから電子納付もできる(裁判所)
- 裁判所から書面で問い合わせがあったり、呼び出されたりしたときは、必ず応じる(裁判所)
- 審理のために、ほかの書類を出すよう求められることがある(裁判所)
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そのほか
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- 書類の書き方出す書類の書き方と、届く書類の見方の一覧
- このサイトを紹介してくださる方へ紹介文の例と、掲示用のA4の案内
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- 地域の窓口を探す都道府県ごとの年金事務所・法務局・家庭裁判所・税務署
- 相続の用語集よく出てくる言葉を短く説明
- 計算ツールをサイトに貼る葬儀社・士業・ブログの方向け。無料・広告なし
- ご遺族に渡す手続きの一覧葬儀社・お寺・病院の方向け・A4で印刷できる1枚
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