公正証書遺言の費用
公証人手数料を、2025年10月の改定後の額で計算
遺言で財産を受け取る人ごとの額を入れると、公証役場に払う手数料(遺言加算・正本謄本の代金を含む)を計算します。病院や自宅に来てもらう場合の加算と日当にも対応しています。遺言の文面は作りません。
公証人手数料令(2025年10月1日以後の依頼)の額で計算しています(2026年10月確認)
手数料の計算のしかた
- 財産を受け取る人ごとに、受け取る額を下の表に当てはめて手数料を出し、合計します。
- 遺言全体の財産が1億円以下なら、遺言加算13,000円を足します。お墓などを受け継ぐ人を決めるときは、さらに13,000円です。
- 病院などに来てもらうときは、遺言加算などを除いた額を1.5倍にし、日当(1日2万円、4時間以内は1万円)と交通費を足します。
- 正本・謄本の代金(電子データは1通2,500円、紙は1枚300円)がかかります。
たとえば、妻に6,000万円、長男に4,000万円を相続させる遺言なら、妻49,000円+長男33,000円+遺言加算13,000円で95,000円です(日本公証人連合会の計算例)。
手数料の表(2025年10月から)
| 受け取る財産の額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超〜100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円超〜3億円以下 | 49,000円 + 5,000万円ごとに15,000円 |
| 3億円超〜10億円以下 | 109,000円 + 5,000万円ごとに13,000円 |
| 10億円超 | 291,000円 + 5,000万円ごとに9,000円 |
2025年9月30日までの依頼には、改定前の表が使われます。
必要な書類と証人
- 遺言する人の印鑑登録証明書(3か月以内)運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真つきの身分証でも代えられます
- 遺言する人と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
- 相続人以外の人に遺贈するときは、その人の住民票など住所がわかるもの
- 不動産の登記事項証明書と、固定資産評価証明書(または固定資産税の課税明細書)
- 預貯金の通帳か、そのコピー
- 証人2人の氏名・住所・生年月日のメモ(自分で頼む場合)
証人には、未成年者、推定相続人や財産を受け取る人とその配偶者・子・親などはなれません(民法974条)。くわしくは日本公証人連合会「遺言」をご覧ください。
作るまでの流れ
- 公証役場に連絡し、遺言の内容(だれに何を)と書類を伝えます。
- 公証人が文案を作り、内容を確かめます。
- 当日は、遺言する人・証人2人・公証人で内容を確認し、署名して完成です。2025年10月からは原本が電子データになり、正本・謄本は紙か電子データで受け取れます。
遺言の書き方や、だれにどう分けるかの相談は、公証人や弁護士にしてください。この計算は、費用の目安を知るためのものです。
よくある質問
公証役場に払う費用は、だれの財産の額で決まりますか?
遺言で財産を受け取る人ごとに、その人が受け取る財産の額に応じた手数料を出し、合計します。遺言全体の財産が1億円以下なら、さらに13,000円(遺言加算)を足します。
2025年10月から何が変わりましたか?
公証人手数料令が改正され、2025年10月1日以後の依頼から手数料の表が変わりました。たとえば50万円以下は5,000円から3,000円に下がり、500万円以下は11,000円から13,000円、遺言加算は11,000円から13,000円に上がっています。古い表のままの記事や計算サイトもあるので注意してください。
証人は自分で用意しなければいけませんか?
証人は2人必要です。推定相続人や財産を受け取る人、その配偶者や子・親、未成年者などは証人になれません(民法974条)。適当な人がいなければ、公証役場で紹介してもらえます(費用は公証役場で確かめてください)。
病院や自宅に来てもらえますか?
来てもらえます。その場合は、遺言加算などを除いた手数料が1.5倍になり、日当(1日2万円、4時間以内なら1万円)と交通費がかかります。2025年10月からは、事情によってウェブ会議で作れる場合もあります。
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