日付と費用の計算

相続人がいないとき
相続財産清算人・特別縁故者の手続きと期限

相続人がいないとき(全員が相続放棄した場合を含む)は、家庭裁判所が選んだ相続財産清算人が財産を清算し、残りは国のものになります。公告の日を入れると、相続人を捜す期間の終わりと、特別縁故者が申し立てられる期限を出します。

民法952条〜959条(2023年4月の改正後)、裁判所の手続案内で確かめています(2026年10月確認)

官報に載った日です。まだなら、空欄でもかまいません(費用だけ出します)。

か月

6か月以上で、家庭裁判所が決めます。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

手続きの流れ

  1. 清算人の選任の申立て債権者・特別縁故者などの利害関係人か検察官が、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
  2. 選任と相続人の捜索の公告(6か月以上)家庭裁判所が、清算人を選んだことと、相続人がいれば申し出るようにと、まとめて公告します。
  3. 債権者・受遺者への公告(2か月以上)清算人が、借金の請求などの申し出を求めます。この期間は、上の6か月以上の期間の中で終わります。
  4. 清算借金の返済や遺贈を行います。
  5. 特別縁故者への分与(公告期間が終わってから3か月以内に申立て)
  6. 残った財産は国庫へ

2023年4月1日の改正で、公告の期間が合計で最短6か月に短くなりました(改正前は最短10か月。法務省)。申立ての書類は裁判所の案内にあります。

費用

費用額
収入印紙800円
官報公告料5,582円(家庭裁判所の指示のあとに納める)
郵便切手裁判所ごとに違う
予納金財産で費用が足りないおそれがあるとき(東京家庭裁判所では原則100万円)

特別縁故者

亡くなった人と生計を同じくしていた人(内縁の配偶者など)、療養看護をしていた人などは、特別縁故者として、財産の分与を家庭裁判所に申し立てられます。相続人を捜す公告の期間が終わってから3か月以内です。収入印紙は800円です(裁判所)。

よくある質問

相続人が全員、相続放棄をしました。

相続人がいない場合と同じです。債権者などの利害関係人が申し立てると、家庭裁判所が相続財産清算人を選び、財産を清算します。借金の返済などのあと、残った財産は国のものになります。

内縁の妻や、介護をしていた人は受け取れますか?

相続人ではないので相続はできませんが、「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てると、財産の全部または一部を受け取れることがあります。相続人を捜す公告の期間が終わってから3か月以内に申し立てます。

予納金はいくらですか?

全国一律の額はありません。清算人の報酬などの費用に財産が足りないおそれがあるときに納めます。東京家庭裁判所の案内では、預貯金や現金が十分にない場合は原則100万円とされています。

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