計算ツール

準確定申告は必要? 還付はいくら?
年の途中で亡くなった人の確定申告

亡くなった年の年金や給与、医療費から、準確定申告をすると税金が戻るか、納める必要があるかの目安と、期限の日付を出します。2026年に亡くなった人は、出す日が12月1日より前か後かで基礎控除が変わる点にも対応しています。

2025年・2026年に亡くなった場合の所得税の計算です(2026年10月確認)

亡くなったときの年齢
円

準確定申告用の「公的年金等の源泉徴収票」の金額です。複数あれば合計します。

円
給与・そのほかの所得・控除(あれば)
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円
円
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亡くなったあとに家族が払った分は入れません。

円
円

年金から天引きされた介護保険料・後期高齢者医療保険料なども含みます(源泉徴収票の「社会保険料の金額」)。

円
出す日(2026年に亡くなった場合)

2026年12月1日に基礎控除の引き上げが始まるため、それより前に出すと、改正前の額で計算します(あとで直す請求ができます)。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

準確定申告が必要なとき

年の途中で亡くなった人に、確定申告が必要な所得(事業や不動産の所得、年末調整されていない給与など)があったときは、相続人が代わりに申告します(国税庁 No.2022)。年金だけで、年金の収入が400万円以下・ほかの所得が20万円以下なら、申告しなくてもよい場合があります。ただし、医療費を多く払っていたなどで払いすぎた税金があるときは、出すと戻ります。

年金から引かれる税金には年末調整がないので、医療費控除などで払いすぎた税金は、準確定申告をしないと戻りません。

期限と出し方

控除の注意

必要な書類

相続税との関係

準確定申告で戻った所得税は相続財産になり、納めた所得税は相続税の計算で債務として差し引けます(国税庁)。相続税がかかるかは相続税の計算で確かめられます。

よくある質問

準確定申告は、誰がいつまでに出しますか?

相続人(遺言で財産の全部や割合を受け取る人を含む)が、亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった人の住所地の税務署に出します。相続人が2人以上なら、連名で出すか各自が出し、「付表」をつけます。

年金だけの人も出す必要がありますか?

年金の収入が400万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら、生きている人は確定申告をしなくてもよい制度があります(公的年金等の確定申告不要制度)。ただし、払いすぎた税金があるときは、準確定申告をすると戻ります。医療費を多く払っていた場合などは、出したほうが得になることがあります。

亡くなったあとに払った入院費は、医療費控除に入りますか?

入りません。準確定申告の医療費控除に入るのは、亡くなった日までに本人が払った分だけです。亡くなったあとに、生計を同じくしていた家族が払った医療費は、その家族自身の確定申告の医療費控除に入れられます。

戻ってきた税金は、相続財産になりますか?

なります。準確定申告で戻った所得税は相続財産として、相続税の計算に入れます。反対に、準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算で債務として差し引けます。

年金の源泉徴収票はどこで手に入りますか?

死亡届(年金の受給停止の届け出)を出すと、日本年金機構から準確定申告用の源泉徴収票が届出をした人に届きます(手続きからおおむね2〜3か月)。12月の年金の支払日から翌年2月の支払日のあいだに亡くなった場合は、通常の源泉徴収票が届きます。

スマホやパソコンで出せますか?

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、準確定申告書は作れません。紙の申告書で出すか、e-Taxソフトなどで作って相続人の代表がe-Taxで送ります。

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