書き方

自動車の移転登録申請書(相続)の書き方と記入例
移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)・OCR申請書 第1号様式

出す人:車を相続する人(新しい所有者)。

2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました

要点

  • 出す先:使用の本拠の位置(車を使う場所)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所(自動車検査登録総合ポータルサイト)
  • 期限:所有者が変わった日から15日以内(道路運送車両法13条)
  • 添付する書類は11種類(くわしくは下の一覧)
様式(PDF)をダウンロード公式の記入例(PDF)
目次(6)
  1. 記入例(架空の人の例)
  2. 出す人・出す先・期限
  3. 添付する書類(必要書類)
  4. 欄ごとの書き方
  5. 気をつけること
  6. 関係するページ

記入例(架空の人の例)

山田一郎さん(架空)が令和8年8月20日に亡くなり、遺産分割協議で、同じ家に住む長男の太郎さんが一郎さんの普通車を相続して、自分の名義に変える例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。

自動車の移転登録申請書(相続)記入例

1申請の種類(□移転登録)
移転登録 にレ
2業務種別
3
3手数料
(書かない)
4希望自動車登録番号
(予約していないので書かない)
5自動車登録番号
○○ 300 あ 1234
6車台番号
-123456
7所有者欄 氏名又は名称
山田 太郎
8所有者欄 住所
(住所コード9ケタ)・丁目 1・番地 2-3
9使用者欄 氏名又は名称
左の欄に 1
残りの欄を見る(9欄)
10使用者欄 住所
左の欄に 1
11使用の本拠の位置(コードの欄)
左の欄に 1
12申請人(新所有者・現所有者)氏名又は名称・住所
山田 太郎(実印)・東京都○○区○○1-2-3
13(使用者)氏名又は名称・住所
同上・同上
14(旧所有者)氏名又は名称・住所
山田 一郎・東京都○○区○○1-2-3
15申請代理人 氏名・住所
(本人が申請するので書かない)
16使用の本拠の位置(下の欄)
使用者住所に同じ
17登録の原因とその日付
相続・令和8年○月○日
18運輸支局長殿・令和 年 月 日
○○運輸支局長殿・令和8年10月20日
名前・住所・番号はすべて架空で、書類ごとに別の場面の例です。青い字が、自分で書くところの例です。

窓口に持っていくときや、書き写すときに

出す人・出す先・期限

項目内容
出す人車を相続する人(新しい所有者)。代理人が申請するときは、新所有者の実印を押した委任状がいる(自動車登録業務等実施要領)
出す先使用の本拠の位置(車を使う場所)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所(自動車検査登録総合ポータルサイト)
期限所有者が変わった日から15日以内(道路運送車両法13条)
費用登録手数料700円(窓口で申請するとき。オンライン(OSS)は600円。令和8年4月1日現在)。手数料納付書に自動車検査登録印紙を貼る(キャッシュレスならその旨を書く)。ナンバーが変わるときはナンバープレート代、車庫証明がいるときはその費用が別にかかる
様式国土交通省(OCR申請書 第1号様式)の様式(PDF)
記入例自動車検査登録総合ポータルサイト(移転登録の記入例。売買の例)の記入例(PDF)
公式の案内自動車検査登録総合ポータルサイト(自動車登録業務等実施要領「3-2 相続によるもの」)

添付する書類(必要書類)

ほかの書類(6件)
  • 新所有者の印鑑(登録)証明書(発行から3か月以内。印鑑証明書が出ない年齢の未成年者は、3か月以内の住民票)
  • 新所有者の委任状(代理人が申請するときだけ。実印を押す)
  • 自動車検査証(有効期間のあるもの)
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明):使用の本拠の位置が変わり、車庫証明がいる地域のときだけ(証明の日からおおむね1か月以内)
  • ナンバーが変わるときは、いまのナンバープレート(希望番号なら希望番号予約済証も)
  • (以上は、相続人の1人が相続する「単独相続」のとき。自動車登録業務等実施要領)

欄ごとの書き方

欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。

1申請の種類(□移転登録)
いちばん上の□のうち「移転登録」にレ点を付ける(記入例)
2業務種別
移転は「3」を書く(様式の説明:3 移転)
3手数料
記入例では空欄
4希望自動車登録番号
希望番号を予約したときだけ、予約済証の番号を、支局等を表す文字を除いて書く
5自動車登録番号
車検証のナンバーを書く
6車台番号
車検証の車台番号の下7ケタを書く記入例では、ハイフンも1ケタに数えて書いている(例:-234567)
7所有者欄 氏名又は名称
新しい所有者(車を相続する人)の氏名を漢字で書く。氏と名の間は1マスあける。濁点・半濁点は同じマスに書く(「ガ」「バ」)左の「1 所有権留保の解除」の欄は、所有権留保を解除するときだけ使う
8所有者欄 住所
住所コード(9ケタ)を書き、丁目と、番地・号などを数字で書く住所コードは、国土交通省の「住所コード検索」で調べられる
残りの欄を見る(10欄)
9使用者欄 氏名又は名称
使用者が所有者と同じなら、左の欄に「1」を書き、下の欄は書かない
10使用者欄 住所
所有者の住所と同じなら、左の欄に「1」を書く
11使用の本拠の位置(コードの欄)
使用者の住所と同じなら、左の欄に「1」を書く。違うときは、その使用の本拠の位置を住所コードなどで書く
12申請人(新所有者・現所有者)氏名又は名称・住所
車を相続する人の氏名と住所を書き、本人が申請するなら実印を押す新所有者の実印を押した委任状があるときは、押印はいらない(記入例)
13(使用者)氏名又は名称・住所
使用者が新所有者と同じなら「同上」と書く(記入例)
14(旧所有者)氏名又は名称・住所
車検証の所有者(亡くなった人)の氏名と住所を書く相続のときの必要書類の一覧(自動車登録業務等実施要領)では、実印を押すのは新所有者だけで、旧所有者の印鑑証明書は挙がっていない
15申請代理人 氏名・住所
代理人が申請するときだけ書く(記入例)
16使用の本拠の位置(下の欄)
使用者の住所と同じなら「使用者住所に同じ」と書く(記入例)
17登録の原因とその日付
登録の原因に「相続」と書き、その日付を書く公式の記入例は売買の例(「売買」と売った日)だけで、相続のときにどの日付を書くかは示されていない。運輸支局等で確かめる
18運輸支局長殿・令和 年 月 日
出す先の運輸支局等の名前と、申請する日を書く

気をつけること

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