計算ツール

相続税で引ける葬式費用
引けるもの・引けないものを仕分け

葬儀にかかったお金を項目ごとに入れると、相続税の計算で遺産から引ける葬式費用と、引けない費用に分けて合計します。

国税庁 No.4129「相続財産から控除できる葬式費用」で確かめています(2026年10月確認)

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引ける葬式費用

根拠:国税庁 No.4129

引けない費用

借金・未払いの税金

亡くなったときにあった借金や、未払いの医療費・税金(住民税・固定資産税など)も、遺産から引けます。相続人の責任でかかった延滞税や、お墓の未払い代金などは引けません(国税庁 No.4126)。引いた後の額で、相続税の計算をします。

よくある質問

香典は、相続税がかかりますか?

社会の習わしとして相当な額の香典は、相続税も贈与税もかかりません。なお、香典返しの費用は、葬式費用として引けません。

戒名料やお布施は引けますか?

お寺などへの読経料などのお礼は、葬式費用として引けます。領収書がないことも多いので、支払った日・相手・金額をメモしておきます。

四十九日の費用は?

初七日や四十九日などの法事の費用は、葬式費用になりません。

だれが引けますか?

相続人や包括受遺者が実際に負担した葬式費用を、その人が相続した財産から引きます。

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