計算ツール

遺族年金の計算
いくら・いつまで受け取れる?

亡くなった方の年金の加入状況と、残された家族の年齢・子の人数から、遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の額と、受け取れる期間の目安を計算します。2028年4月からの見直しにも対応しています。

2026年度の年金額で計算しています(2026年10月確認)

これからのことを試算する場合は、空欄(今日)か先の日付を入れてください。

亡くなった方が入っていた年金
亡くなったときの状況
円

働いていた期間全体の平均です。わからなければ、亡くなる前の年収 ÷ 12 で目安を出します。

年

在職中に亡くなった場合は、25年(300か月)に満たなくても25年として計算します。

円

年金額改定通知書などの「老齢厚生年金」の額です。入れると、こちらを使います。

受け取る人
人

障害がある場合は20歳未満の子です。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

遺族年金の種類と額

種類受け取れる人年額(2026年度)
遺族基礎年金子のある配偶者、または子847,300円 + 子の加算(1・2人目は1人243,800円、3人目からは1人81,300円)
遺族厚生年金厚生年金に入っていた方の遺族亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3
中高齢寡婦加算40〜64歳で、子のない妻など635,500円(65歳まで)

遺族厚生年金の報酬比例部分は、おおまかに「平均の月収 × 5.481/1000 × 加入した月数」です。在職中に亡くなった場合は、加入月数が300か月に満たなくても300か月として計算します。たとえば、平均月収40万円・加入15年の夫が在職中に亡くなり、妻(40歳)と子2人が残された場合、子が18歳の年度末までは年1,828,190円(月152,349円)です(日本年金機構「遺族厚生年金」)。

受け取れる人

「生計を維持されていた」とは、生計を同じくしていて、年収が850万円未満(所得655.5万円未満)であることなどです。

2028年4月からの見直し

2025年の年金制度改正で、2028年4月から遺族年金が見直されます(厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」)。すでに受け取っている人の遺族厚生年金は変わりません。

請求のしかた

年金事務所か街角の年金相談センターで請求します。年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)、戸籍謄本、住民票、亡くなった方の収入がわかる書類、受け取る人の通帳などが必要です。請求できるのは5年以内です。亡くなった方が年金を受け取っていた場合は、未支給年金も請求できます。

よくある質問

遺族年金はいつから受け取れますか?

亡くなった月の翌月分から受け取れます。年金事務所か街角の年金相談センターで請求し、決まると偶数月の15日に2か月分ずつ振り込まれます。請求が遅れても5年分まではさかのぼって受け取れます。

遺族年金に税金はかかりますか?

かかりません。遺族年金は非課税なので、所得税・住民税の対象になりません。相続税の対象にもなりません。

再婚したらどうなりますか?

受け取っている配偶者が再婚すると、遺族年金を受け取る権利はなくなります(事実婚を含みます)。

国民年金だけに入っていた場合は?

子がいれば遺族基礎年金を受け取れます。子がいない場合は、条件によって、妻が受け取る「寡婦年金」か、遺族が受け取る「死亡一時金」があります。くわしくは年金事務所で確かめてください。

2028年4月の見直しで、いま受け取っている人も変わりますか?

すでに遺族厚生年金を受け取っている人の給付は変わりません。子の加算が増える見直しは、いま受け取っている人も対象になります。