遺族年金の計算
いくら・いつまで受け取れる?
亡くなった方の年金の加入状況と、残された家族の年齢・子の人数から、遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の額と、受け取れる期間の目安を計算します。2028年4月からの見直しにも対応しています。
2026年度の年金額で計算しています(2026年10月確認)
遺族年金の種類と額
| 種類 | 受け取れる人 | 年額(2026年度) |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子のある配偶者、または子 | 847,300円 + 子の加算(1・2人目は1人243,800円、3人目からは1人81,300円) |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金に入っていた方の遺族 | 亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3 |
| 中高齢寡婦加算 | 40〜64歳で、子のない妻など | 635,500円(65歳まで) |
遺族厚生年金の報酬比例部分は、おおまかに「平均の月収 × 5.481/1000 × 加入した月数」です。在職中に亡くなった場合は、加入月数が300か月に満たなくても300か月として計算します。たとえば、平均月収40万円・加入15年の夫が在職中に亡くなり、妻(40歳)と子2人が残された場合、子が18歳の年度末までは年1,828,190円(月152,349円)です(日本年金機構「遺族厚生年金」)。
受け取れる人
- 遺族基礎年金:亡くなった方に生計を維持されていた、子のある配偶者か子。子は18歳になった年度の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)です(日本年金機構「遺族基礎年金」)。
- 遺族厚生年金:配偶者・子・父母・孫・祖父母の順。夫・父母・祖父母は、亡くなったときに55歳以上で、60歳から受け取れます(夫は、遺族基礎年金を受け取っている間は60歳前でも受け取れます)。
- 30歳未満の子のない妻:遺族厚生年金は5年間です。
「生計を維持されていた」とは、生計を同じくしていて、年収が850万円未満(所得655.5万円未満)であることなどです。
2028年4月からの見直し
2025年の年金制度改正で、2028年4月から遺族年金が見直されます(厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」)。すでに受け取っている人の遺族厚生年金は変わりません。
- 60歳未満で子のない配偶者:遺族厚生年金は原則5年間の有期給付になり、そのかわり額が約1.3倍(報酬比例部分の全額)になります。年収850万円の条件はなくなります。5年たったあとも、所得が少ない人や障害のある人は「継続給付」で受け取れます。
- 男女の差をなくす:60歳未満の夫も受け取れるようになります。妻の対象は段階的に広がり、2028年度は年度末に40歳未満の妻(1989年4月2日以後に生まれた人)からで、2048年度には60歳未満のすべての妻になります。
- 中高齢寡婦加算:2028年4月2日以後に夫が亡くなった場合は、25年かけて少しずつ減ります(受け取り始めた額は、そのあと減りません)。
- 子の加算:1人目から同じ額になり、1人あたり年約28万円(2024年度の価格で281,700円)に増えます。いま受け取っている人も対象です。
- 子への支給:親が再婚した場合などでも、子が遺族基礎年金を受け取れるようになります。
請求のしかた
年金事務所か街角の年金相談センターで請求します。年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)、戸籍謄本、住民票、亡くなった方の収入がわかる書類、受け取る人の通帳などが必要です。請求できるのは5年以内です。亡くなった方が年金を受け取っていた場合は、未支給年金も請求できます。
よくある質問
遺族年金はいつから受け取れますか?
亡くなった月の翌月分から受け取れます。年金事務所か街角の年金相談センターで請求し、決まると偶数月の15日に2か月分ずつ振り込まれます。請求が遅れても5年分まではさかのぼって受け取れます。
遺族年金に税金はかかりますか?
かかりません。遺族年金は非課税なので、所得税・住民税の対象になりません。相続税の対象にもなりません。
再婚したらどうなりますか?
受け取っている配偶者が再婚すると、遺族年金を受け取る権利はなくなります(事実婚を含みます)。
国民年金だけに入っていた場合は?
子がいれば遺族基礎年金を受け取れます。子がいない場合は、条件によって、妻が受け取る「寡婦年金」か、遺族が受け取る「死亡一時金」があります。くわしくは年金事務所で確かめてください。
2028年4月の見直しで、いま受け取っている人も変わりますか?
すでに遺族厚生年金を受け取っている人の給付は変わりません。子の加算が増える見直しは、いま受け取っている人も対象になります。
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