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扶養に入っていた家族の健康保険と年金
会社員の夫・妻が亡くなったとき

会社員や公務員の夫・妻が亡くなると、扶養に入っていた家族は、その日の翌日から健康保険がなくなり、国民年金の種類も変わります。亡くなった日と家族の年齢を入れると、保険がなくなる日と手続きの期限を日付で出します。

2026年10月に、協会けんぽ・日本年金機構・市区町村(新宿区・世田谷区など)の案内と法令で確かめました

要点

  • 会社の健康保険の人が亡くなると、扶養に入っていた家族の資格は亡くなった日の翌日になくなる
  • 14日以内に国民健康保険に入るか、子などの扶養に入る(勤め先を通して5日以内)。75歳以上の人は手続きなし
  • 夫・妻の扶養(第3号)だった20〜59歳の人は、14日以内に国民年金の第1号への切り替え。その月から保険料がかかる
扶養に入っていた家族
歳

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目次(4)
  1. 健康保険の切り替え
  2. 国民年金の切り替え
  3. 亡くなった人が国民健康保険だったとき
  4. よくある質問

健康保険の切り替え

入る保険手続き
国民健康保険14日以内に市区町村へ。資格は亡くなった日の翌日から。資格喪失証明書・本人確認書類・マイナンバーがわかるものを持っていく
子などの健康保険の扶養その家族の勤め先を通して5日以内に届ける。年収の見込み130万円未満(60歳以上は180万円未満)など
自分の勤め先の健康保険加入の条件に合えば、勤め先で入る

協会けんぽのガイドブック・日本年金機構。資格喪失証明書は、ふつう亡くなった人の勤め先が出します。会社の手続きが遅れても、国民健康保険料は資格が始まった月までさかのぼるので、書類がそろいしだい届け出ます。亡くなった人の健康保険からは埋葬料5万円が出ます(葬祭費・埋葬料)。

国民年金の切り替え

会社員・公務員の扶養に入っていた20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の「第3号被保険者」です。亡くなると第3号ではなくなり、自分で保険料を納める「第1号」に変わります。亡くなった日から14日以内に、住んでいる市区町村の国民年金の窓口で種別変更の届けをします(国民年金法施行規則6条の2)。第1号になるのは亡くなった日の翌日で、その月の分から保険料がかかります。60歳以上の配偶者は手続きは要りません。保険料を払うのが難しいときは、免除を申請できます(日本年金機構「保険料の免除」)。受け取れる年金は遺族年金の計算と寡婦年金と死亡一時金へ。

亡くなった人が国民健康保険だったとき

亡くなった人が自営業などで国民健康保険の世帯主だったときは、家族の国民健康保険はそのまま続きます。亡くなった人の資格確認書などは14日以内に市区町村に返します。同じ世帯に15歳以上の人が2人以上残るときは、14日以内に世帯主の変更届を出し、保険料を払う人も新しい世帯主になります(新宿区のおくやみガイドブック)。ほかの期限は相続の手続きと期限へ。

よくある質問

夫の会社の保険証(資格確認書)は、いつまで使えますか?

亡くなった日までです。扶養に入っていた家族の資格も、亡くなった日の翌日になくなります。翌日からは国民健康保険などに入り、資格確認書などは会社に返します。

子の健康保険の扶養に入れますか?

主に子の収入で暮らしていて、これからの1年の収入の見込みが130万円未満(60歳以上か障害のある人は180万円未満)などの条件を満たせば入れます。同居なら子の収入の半分未満であることも条件です。遺族年金も収入に入るので、遺族年金が多いと入れないことがあります。

国民年金の保険料を払うのが難しいです。

市区町村か年金事務所に申請すると、所得に応じて全額・4分の3・半額・4分の1が免除されることがあります。申請した時点から2年1か月前の分までさかのぼって申請でき、全額免除の期間も老齢基礎年金の額に半分が反映されます。

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