家族の事情

独身の兄弟姉妹が亡くなったとき
兄弟姉妹・甥姪が相続するときの、ほかと違うところ

結婚していない、または子どもがいない兄弟姉妹が亡くなると、兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)が相続人になります。集める戸籍の範囲が広く、賃貸の部屋の片付けや保証人のことも重なりやすい相続です。ほかと違うところを、公式の案内をもとにまとめました。

2026年10月に国税庁・裁判所・法務省・国土交通省の公式ページで確認しました確かめ方

要点

  • 子も親(祖父母)もいない人が亡くなると、兄弟姉妹が相続人。先に亡くなった兄弟姉妹の分は甥・姪が相続する(その先には引き継がれない)
  • 兄弟姉妹・甥姪には相続税の2割加算があり、遺留分はない
  • 賃貸の部屋は、借りる権利と部屋の家財ごと相続人に引き継がれる。相続放棄を考えているなら、家財を片付ける前に確かめる
目次(4)
  1. ふつうの相続と違うところ
  2. 進め方
  3. 使えるツールと相談先
  4. よくある質問

ふつうの相続と違うところ

進め方

  1. 家主(管理会社)に亡くなったことを伝えます。部屋の家財は、だれが相続するか決まるまで処分しません。相続放棄を考えているなら、処分すると放棄できなくなることがあります(相続放棄の注意点)
  2. 相続人を確かめます。亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍に加えて、父母それぞれの戸籍も集めます。兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取れません(戸籍の集め方)
  3. 借金があるか調べます。借金が多ければ、相続人になったと知った日から3か月以内に相続放棄を考えます
  4. 遺言書があれば、その内容のとおりに分けます(兄弟姉妹には遺留分がありません)。なければ、兄弟姉妹(甥・姪)全員で遺産の分け方を話し合います(家族会議の進め方)
  5. 賃貸の部屋は、相続人が家主と話して解約し、家財を片付けて明け渡します(遺品整理)
  6. 相続税がかかるときは、2割加算に気をつけて10か月以内に申告します(相続税の計算)

兄弟姉妹には遺留分がないので、だれに何を残したいかを遺言書にしておけば、そのとおりに渡せます(公正証書遺言の費用)。60歳以上の一人暮らしの人が賃貸住宅に入るときは、亡くなった後の契約の解除と部屋の家財の片付けを、あらかじめ信頼できる人に任せておく契約のひな形(国土交通省・法務省の「残置物の処理等に関するモデル契約条項」)もあります。

使えるツールと相談先

手続きの書き方は家庭裁判所の家事手続案内で、法律の相談は法テラスや弁護士会の法律相談センターでできます。住んでいる地域の家庭裁判所は地域の窓口を探すで探せます。

よくある質問

兄が亡くなり、甥が相続人です。甥の子も相続できますか?

できません。兄弟姉妹の代わりに相続できるのは甥・姪までで、その子には引き継がれません。

部屋の片付けは、だれがするのですか?

賃貸の部屋を借りる権利と部屋の家財は相続人に引き継がれるので、相続人が家主と話して、解約と片付けをします。相続放棄を考えているなら、家財を処分すると放棄できなくなることがあるので、先に相続放棄の注意点を確かめます。

兄弟姉妹が全員、相続放棄をするとどうなりますか?

相続人がいなくなり、家主などの申立てで家庭裁判所が相続財産清算人を選び、借金の支払いなどの清算をして、残った財産は国のものになります。放棄した人でも、亡くなった人の財産を実際に持っている(占有している)ときは、清算人などに引き渡すまで、それを守る義務があります。

「遺産を分ける・相続税」のほかのページ(24)

遺産を分ける・相続税のまとめ(順番に見る)›

ほかの分類のページ(46)

亡くなってすぐ

年金・保険・税金

実家・土地・車

法要・お墓・家族

そのほか

このページの更新日: