計算ツール

株・証券口座の相続
相続税の評価額と、口座の探し方・手続き

亡くなった日の終値と、その月・前月・前々月の終値の平均から、上場株式の相続税評価額を計算します。口座のある証券会社を調べる「ほふり」への開示請求の費用(2026年10月改定)と、相続の手続きの流れもまとめました。

国税庁 No.4632 と、証券保管振替機構の2026年10月1日からの費用で計算しています

円

その日に取引がなければ、いちばん近い日の終値です。

円

証券会社や取引所のサイト、証券会社が出す「残高証明書」で確かめられます。

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株
口座を調べる費用(ほふりへの開示請求)
件

引越しなどで住所が変わっていた場合です。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

相続税の評価額

上場株式は、次の4つのうちいちばん低い額 × 株数で評価します(国税庁 No.4632)。

  1. 亡くなった日の終値
  2. 亡くなった月の、毎日の終値の平均
  3. 前月の、毎日の終値の平均
  4. 前々月の、毎日の終値の平均

評価額は、ほかの遺産と合わせて相続税の計算に入れます。

口座の探し方(ほふり)

郵便物や通帳の入出金、確定申告の控えなどで見つからないときは、証券保管振替機構に開示請求をすると、口座のある証券会社・信託銀行がわかります(ほふり「開示請求」)。

請求する人費用(2026年10月1日から)
相続人(法定相続情報一覧図の写しを使う)6,050円
相続人(戸籍一式を使う)7,700円
氏名・住所の組み合わせが2件目以降1件につき1,100円

郵送だけの受付で、費用は郵便の代金引換で払います。結果が届くまで2か月ほどかかります。法定相続情報一覧図を作っておくと、費用が安くなり、書類も少なくてすみます。

相続の手続きの流れ

  1. 証券会社に連絡:亡くなったことを伝え、相続の書類を取り寄せます。口座は凍結されます。
  2. 書類をそろえる:相続手続きの依頼書、戸籍か法定相続情報一覧図、遺言書か遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書など。
  3. 相続人の口座を作る:亡くなった人と同じ証券会社に、株を受け取る相続人の口座を作ります。
  4. 株を移す:亡くなった人の口座から、相続人の口座へ移します。売るのは移したあとです。

特別口座にある株は、その会社の株主名簿を管理する信託銀行で手続きします。受け取っていない配当金があれば、あわせて手続きします。

よくある質問

亡くなった人がどの証券会社に口座を持っていたかわかりません。

証券保管振替機構(ほふり)に「登録済加入者情報の開示請求」をすると、口座のある証券会社や信託銀行の一覧がわかります。銘柄や残高はわからないので、わかった証券会社に問い合わせます。郵送だけの受付で、結果が届くまで2か月ほどかかります。

株は売って現金で分けられますか?

いったん相続人の口座に移してから売ります。亡くなった人の口座のままでは売れません。相続人の口座は、亡くなった人が口座を持っていた証券会社に作るのが基本です。

単元未満株(1株など)はどうなりますか?

証券会社の口座にある単元未満株は、ほかの株と一緒に証券会社で手続きします。株券の電子化のときに預けていなかった株は「特別口座」にあり、その会社の株主名簿を管理する信託銀行で手続きします。単元未満株は、相続と同時に買い取ってもらうこともできます。

相続税の評価額と、売ったときの値段は違いますか?

違います。相続税の評価額は、亡くなった日の終値と、その月・前月・前々月の終値の平均のうち、いちばん低い額です。実際に売ったときの値段とは別で、売って利益が出れば、譲渡所得の税金がかかることがあります。

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