書き方

相続税延納申請書の書き方と記入例
相続税延納申請書(国税庁の様式 001)

出す人:相続税を一度にお金で納めるのが難しく、年払い(延納)にしたい納税者(国税庁)。

2026年10月に公式の様式と案内で確認しました

要点

  • 出す先:亡くなった人の死亡の時の住所地を所轄する税務署(国税庁「相続税・贈与税の延納の手引」)
  • 期限:延納する相続税の納期限まで(期限内申告なら申告期限=相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)。期限後申告・修正申告は申告書を出す日、更正・決定は通知が発せられた日の翌日から1か月を経過する日(国税庁)
  • 添付する書類は7種類(くわしくは下の一覧)
様式(Word)をダウンロード
目次(6)
  1. 記入例(架空の人の例)
  2. 出す人・出す先・期限
  3. 添付する書類(必要書類)
  4. 欄ごとの書き方
  5. 気をつけること
  6. 関係するページ

記入例(架空の人の例)

山田一郎さん(架空)が令和8年1月10日に亡くなり、長男の太郎さんが、相続税800万円のうち600万円を年払い(延納)にして、相続した土地を担保にする例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の用紙は、出す先で確かめてください。

相続税延納申請書記入例

1税務署長殿・令和 年 月 日
○○税務署長殿・令和8年11月2日
2住所(〒)
〒000-0000 東京都○○区○○1-2-3
3フリガナ・氏名
ヤマダ タロウ/山田 太郎
4法人番号
(個人なので書かない)
5職業・電話
会社員・090-○○○○-○○○○
61 延納申請税額 ①納付すべき相続税額
8,000,000円
7②①のうち物納申請税額・③①のうち納税猶予をする税額・④差引(①-②-③)
④ 8,000,000円(②・③に当たる税額がない例)
8⑤④のうち現金で納付する税額
2,000,000円
9⑥延納申請税額(④-⑤)
6,000,000円
残りの欄を見る(12欄)
102 金銭で納付することを困難とする理由
相続した財産の多くが自宅の土地・建物で、手元の預金では一度に納められないため。
113 不動産等の割合(割合の判定 ⑦〜⑪)
⑦ 0円・⑧ 62,000,000円・⑨ 100,000,000円・⑪ 0.62
123 不動産等の割合(割合の計算 ⑫〜⑯)
⑬ 62,000(,000)・⑭ 100,000(,000)・⑯ 0.620
134 延納申請税額の内訳
50%以上75%未満の段:C 6,000,000円・D 4,960,000円(④×⑯、100円未満切り上げ)・⑲ 4,960,000円・⑳ 1,040,000円
145 延納申請年数
⑲の分 15年・⑳の分 10年
156 利子税の割合
(印字済み)3.6・5.4
167 不動産等の財産の明細
「別紙不動産等の財産の明細書のとおり」を消す(62%の例)
178 担保
別紙目録のとおり(担保がいるので消さない)
189 分納税額、分納期限及び分納税額の計算の明細
第1回 令和9年11月1日 444,000円(340,000円+104,000円)/第2〜10回 434,000円/第11〜15回 330,000円
1910 その他参考事項
被相続人 東京都○○区○○1-2-3 山田一郎・相続開始 令和8年1月10日・申告(期限内)令和8年11月2日・納期限 令和8年11月10日
20各種確約書
【土地】の□にチェック
21税務署整理欄
(税務署が書く)
名前・住所・番号はすべて架空で、書類ごとに別の場面の例です。青い字が、自分で書くところの例です。

窓口に持っていくときや、書き写すときに

出す人・出す先・期限

項目内容
出す人相続税を一度にお金で納めるのが難しく、年払い(延納)にしたい納税者(国税庁)
出す先亡くなった人の死亡の時の住所地を所轄する税務署(国税庁「相続税・贈与税の延納の手引」)
期限延納する相続税の納期限まで(期限内申告なら申告期限=相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)。期限後申告・修正申告は申告書を出す日、更正・決定は通知が発せられた日の翌日から1か月を経過する日(国税庁)
様式国税庁(様式集 001 相続税延納申請書・Word)の様式(Word)
公式の案内国税庁「相続税・贈与税の延納の手引」(令和7年4月1日以後相続開始分)

添付する書類(必要書類)

欄ごとの書き方

欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。

1税務署長殿・令和 年 月 日
出す先の税務署の名前と、申請書に住所・氏名を書いた日を書く(記載要領)
2住所(〒)
申請する人の郵便番号と住所を書く
3フリガナ・氏名
申請する人の氏名にフリガナを付けて書く
4法人番号
申請する人が法人のときだけ書く(記載要領)
5職業・電話
職業と、連絡がとれる電話番号を書く
61 延納申請税額 ①納付すべき相続税額
相続税の申告書を出したり、更正・決定を受けたりして納めることになった相続税の額を書く加算税・利子税・延滞税の額は含めない(記載要領)
残りの欄を見る(15欄)
7②①のうち物納申請税額・③①のうち納税猶予をする税額・④差引(①-②-③)
物納を申請する額(②)と、農地などの納税猶予を受ける額(③)があれば書き、①から引いた額を④に書く
8⑤④のうち現金で納付する税額
④のうち、納期限までにお金で納める額を書く延納できるのは、お金で一度に納めるのが難しい金額(延納許可限度額)まで。この額は、別紙「金銭納付を困難とする理由書」で計算する(記載要領)
9⑥延納申請税額(④-⑤)
④から⑤を引いた、延納したい額を書く
102 金銭で納付することを困難とする理由
お金で納めるのが難しい理由を具体的に書く。欄の下に「別紙「金銭納付を困難とする理由書」のとおり。」と印字されている
113 不動産等の割合(割合の判定 ⑦〜⑪)
相続や遺贈で取得し、相続税の計算の基礎になった財産(課税相続財産)を、立木(⑦)と不動産等(⑧)に分けて価額を書き、全体(⑨)に占める割合を⑩⑪に書く「割合の判定」は端数処理をしないで計算する(記載要領)
123 不動産等の割合(割合の計算 ⑫〜⑯)
価額は1,000円未満を切り捨て、割合は小数点以下第3位未満を切り上げて書く⑮(立木の割合)は、⑪が0.5未満で、⑩が0.3を超えるときだけ書く(記載要領)
134 延納申請税額の内訳
不動産等の割合(端数処理前)が75%以上・50%以上75%未満・50%未満のどれに当たるかで、その段の式で計算して書く
145 延納申請年数
内訳ごとに、最高の年数以内で希望する年数を書く⑥を10万円で割った数(1年未満は切り上げ)を超える年数にはできない(記載要領)
156 利子税の割合
年割合が印字されている延納特例基準割合が7.3%に満たない年は、特例割合になる。令和8年1月1日現在の割合で計算すると、3.6%は0.6%、5.4%は0.9%(国税庁タックスアンサーNo.4211)
167 不動産等の財産の明細
不動産等の割合(端数処理前)が75%未満なら、「別紙不動産等の財産の明細書のとおり」の文字を消す(記載要領)
178 担保
⑥が100万円以下で、延納申請年数が3年以下なら、「別紙目録のとおり」の文字を消す(記載要領)
189 分納税額、分納期限及び分納税額の計算の明細
分納期限は、納期限から1年以内の希望する日を第1回とし、毎年同じ月日にする。各回の税額を書く1,000円未満の端数が出るときは、端数の金額は第1回に含める(様式の注)
1910 その他参考事項
右の欄の当てはまるところ(被相続人・相続開始・期限内など)を○で囲み、住所・氏名・年月日を書く(様式の注)
20各種確約書
担保の種類に合う□にチェックを付ける。税務署長から求められたら、抵当権設定登記承諾書と印鑑証明書を速やかに出すことを約束する欄(記載要領)
21税務署整理欄
税務署が書くので、何も書かない(記載要領)

気をつけること

この前・この次の書類

「3か月・4か月・10か月以内」の書類です。

同じ時期の書類:相続時預貯金口座照会の申込書の書き方・所有不動産記録証明書の請求書の書き方・遺言書の検認の申立書の書き方・相続放棄申述書の書き方・相続の承認・放棄の期間伸長の申立書の書き方・限定承認の申述書の書き方・準確定申告書の書き方・準確定申告の付表・医療費控除の明細書(準確定申告)の書き方・相続税の申告書(第1表)の書き方

書類の書き方と記入例の一覧(時期ごと)

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