書き方
相続税延納申請書の書き方と記入例
相続税延納申請書(国税庁の様式 001)
出す人:相続税を一度にお金で納めるのが難しく、年払い(延納)にしたい納税者(国税庁)。
2026年10月に公式の様式と案内で確認しました
要点
- 出す先:亡くなった人の死亡の時の住所地を所轄する税務署(国税庁「相続税・贈与税の延納の手引」)
- 期限:延納する相続税の納期限まで(期限内申告なら申告期限=相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)。期限後申告・修正申告は申告書を出す日、更正・決定は通知が発せられた日の翌日から1か月を経過する日(国税庁)
- 添付する書類は7種類(くわしくは下の一覧)
記入例(架空の人の例)
山田一郎さん(架空)が令和8年1月10日に亡くなり、長男の太郎さんが、相続税800万円のうち600万円を年払い(延納)にして、相続した土地を担保にする例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の用紙は、出す先で確かめてください。
相続税延納申請書記入例
- 1税務署長殿・令和 年 月 日
- ○○税務署長殿・令和8年11月2日
- 2住所(〒)
- 〒000-0000 東京都○○区○○1-2-3
- 3フリガナ・氏名
- ヤマダ タロウ/山田 太郎
- 4法人番号
- (個人なので書かない)
- 5職業・電話
- 会社員・090-○○○○-○○○○
- 61 延納申請税額 ①納付すべき相続税額
- 8,000,000円
- 7②①のうち物納申請税額・③①のうち納税猶予をする税額・④差引(①-②-③)
- ④ 8,000,000円(②・③に当たる税額がない例)
- 8⑤④のうち現金で納付する税額
- 2,000,000円
- 9⑥延納申請税額(④-⑤)
- 6,000,000円
残りの欄を見る(12欄)
- 102 金銭で納付することを困難とする理由
- 相続した財産の多くが自宅の土地・建物で、手元の預金では一度に納められないため。
- 113 不動産等の割合(割合の判定 ⑦〜⑪)
- ⑦ 0円・⑧ 62,000,000円・⑨ 100,000,000円・⑪ 0.62
- 123 不動産等の割合(割合の計算 ⑫〜⑯)
- ⑬ 62,000(,000)・⑭ 100,000(,000)・⑯ 0.620
- 134 延納申請税額の内訳
- 50%以上75%未満の段:C 6,000,000円・D 4,960,000円(④×⑯、100円未満切り上げ)・⑲ 4,960,000円・⑳ 1,040,000円
- 145 延納申請年数
- ⑲の分 15年・⑳の分 10年
- 156 利子税の割合
- (印字済み)3.6・5.4
- 167 不動産等の財産の明細
- 「別紙不動産等の財産の明細書のとおり」を消す(62%の例)
- 178 担保
- 別紙目録のとおり(担保がいるので消さない)
- 189 分納税額、分納期限及び分納税額の計算の明細
- 第1回 令和9年11月1日 444,000円(340,000円+104,000円)/第2〜10回 434,000円/第11〜15回 330,000円
- 1910 その他参考事項
- 被相続人 東京都○○区○○1-2-3 山田一郎・相続開始 令和8年1月10日・申告(期限内)令和8年11月2日・納期限 令和8年11月10日
- 20各種確約書
- 【土地】の□にチェック
- 21税務署整理欄
- (税務署が書く)
窓口に持っていくときや、書き写すときに
出す人・出す先・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 相続税を一度にお金で納めるのが難しく、年払い(延納)にしたい納税者(国税庁) |
| 出す先 | 亡くなった人の死亡の時の住所地を所轄する税務署(国税庁「相続税・贈与税の延納の手引」) |
| 期限 | 延納する相続税の納期限まで(期限内申告なら申告期限=相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)。期限後申告・修正申告は申告書を出す日、更正・決定は通知が発せられた日の翌日から1か月を経過する日(国税庁) |
| 様式 | 国税庁(様式集 001 相続税延納申請書・Word)の様式(Word) |
| 公式の案内 | 国税庁「相続税・贈与税の延納の手引」(令和7年4月1日以後相続開始分) |
添付する書類(必要書類)
- 相続税延納申請書
- 金銭納付を困難とする理由書(令和7年4月1日以降に相続が始まった分は様式002-2)。作るのに使った資料の写しも付ける
- 延納申請書別紙(担保目録及び担保提供書)。土地・建物・有価証券・保証人など、担保の種類ごとに様式が違う
- 不動産等の財産の明細書(不動産等の価額の割合が75%未満なら出さなくてよい)
- 担保提供関係書類(担保の種類による。土地なら登記事項証明書など。抵当権設定登記承諾書と印鑑証明書は、申請書の各種確約書にチェックすれば、税務署長から求められたときに出す)
- 担保提供関係書類が期限までにそろわないとき:担保提供関係書類提出期限延長届出書
- (国税庁「相続税・贈与税の延納の手引」)
欄ごとの書き方
欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。
- 1税務署長殿・令和 年 月 日
- 出す先の税務署の名前と、申請書に住所・氏名を書いた日を書く(記載要領)
- 2住所(〒)
- 申請する人の郵便番号と住所を書く
- 3フリガナ・氏名
- 申請する人の氏名にフリガナを付けて書く
- 4法人番号
- 申請する人が法人のときだけ書く(記載要領)
- 5職業・電話
- 職業と、連絡がとれる電話番号を書く
- 61 延納申請税額 ①納付すべき相続税額
- 相続税の申告書を出したり、更正・決定を受けたりして納めることになった相続税の額を書く加算税・利子税・延滞税の額は含めない(記載要領)
残りの欄を見る(15欄)
- 7②①のうち物納申請税額・③①のうち納税猶予をする税額・④差引(①-②-③)
- 物納を申請する額(②)と、農地などの納税猶予を受ける額(③)があれば書き、①から引いた額を④に書く
- 8⑤④のうち現金で納付する税額
- ④のうち、納期限までにお金で納める額を書く延納できるのは、お金で一度に納めるのが難しい金額(延納許可限度額)まで。この額は、別紙「金銭納付を困難とする理由書」で計算する(記載要領)
- 9⑥延納申請税額(④-⑤)
- ④から⑤を引いた、延納したい額を書く
- 102 金銭で納付することを困難とする理由
- お金で納めるのが難しい理由を具体的に書く。欄の下に「別紙「金銭納付を困難とする理由書」のとおり。」と印字されている
- 113 不動産等の割合(割合の判定 ⑦〜⑪)
- 相続や遺贈で取得し、相続税の計算の基礎になった財産(課税相続財産)を、立木(⑦)と不動産等(⑧)に分けて価額を書き、全体(⑨)に占める割合を⑩⑪に書く「割合の判定」は端数処理をしないで計算する(記載要領)
- 123 不動産等の割合(割合の計算 ⑫〜⑯)
- 価額は1,000円未満を切り捨て、割合は小数点以下第3位未満を切り上げて書く⑮(立木の割合)は、⑪が0.5未満で、⑩が0.3を超えるときだけ書く(記載要領)
- 134 延納申請税額の内訳
- 不動産等の割合(端数処理前)が75%以上・50%以上75%未満・50%未満のどれに当たるかで、その段の式で計算して書く
- 145 延納申請年数
- 内訳ごとに、最高の年数以内で希望する年数を書く⑥を10万円で割った数(1年未満は切り上げ)を超える年数にはできない(記載要領)
- 156 利子税の割合
- 年割合が印字されている延納特例基準割合が7.3%に満たない年は、特例割合になる。令和8年1月1日現在の割合で計算すると、3.6%は0.6%、5.4%は0.9%(国税庁タックスアンサーNo.4211)
- 167 不動産等の財産の明細
- 不動産等の割合(端数処理前)が75%未満なら、「別紙不動産等の財産の明細書のとおり」の文字を消す(記載要領)
- 178 担保
- ⑥が100万円以下で、延納申請年数が3年以下なら、「別紙目録のとおり」の文字を消す(記載要領)
- 189 分納税額、分納期限及び分納税額の計算の明細
- 分納期限は、納期限から1年以内の希望する日を第1回とし、毎年同じ月日にする。各回の税額を書く1,000円未満の端数が出るときは、端数の金額は第1回に含める(様式の注)
- 1910 その他参考事項
- 右の欄の当てはまるところ(被相続人・相続開始・期限内など)を○で囲み、住所・氏名・年月日を書く(様式の注)
- 20各種確約書
- 担保の種類に合う□にチェックを付ける。税務署長から求められたら、抵当権設定登記承諾書と印鑑証明書を速やかに出すことを約束する欄(記載要領)
- 21税務署整理欄
- 税務署が書くので、何も書かない(記載要領)
気をつけること
- 延納できるのは、相続税額が10万円を超え、お金で納めるのが難しい理由があり、その難しい金額の範囲内のとき(国税庁)
- 延納する税額と利子税に見合う担保がいる。延納する税額が100万円以下で、延納期間が3年以下なら、担保はいらない(国税庁)
- 相続した土地や建物を担保にするときは、相続登記が済んでいる必要がある(国税庁「延納の手引」)
- 担保提供関係書類が間に合わないときは、届出で1回3か月まで、延納申請期限の翌日から最長6か月まで、提出期限を延ばせる。延納申請書と理由書などの別紙は延ばせない(国税庁)
- 延納の間は利子税がかかる。加算税・延滞税と連帯納付責任額は、延納の対象にならない(国税庁)
- 税務署長は、延納申請期限から3か月以内(最長6か月)に許可か却下をする(国税庁)
- 令和7年度の税制改正で、延納できる額(延納許可限度額)の計算方法が変わった。令和7年4月1日以降に相続が始まった分は、新しい様式の理由書と手引を使う(国税庁)
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- 喪中はがきの文例続柄・状況ごとの文例と、出す時期
- 香典返しのお礼状の文例仏式・戒名入り・神式・キリスト教・寄付したとき
- 喪中はがきが届いたら喪中見舞い・寒中見舞いの文例と、年賀状を出してしまったとき
- 寒中見舞いの文例喪中のときに出す・喪中の人へ出す・年賀状のお返し
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- 公営霊園の合葬墓・樹木葬政令市と都立霊園の費用・申込の時期
- 姻族関係終了届(死後離婚)出すと変わること・変わらないこと
- 姻族関係終了届の書き方亡くなった配偶者の親族との関係を終わらせる届け(記入例つき)
- 親が元気なうちに聞いておくこと口座・保険・年金・借金・スマホ・遺言のありか(印刷できる)
- 遺言のルールが変わる(2026年の改正)押印が不要に・保管証書遺言はいつから
- 自筆証書遺言の書き方全文・日付・氏名を自分の手で書く遺言(2026年の改正の注意つき)(記入例つき)
- 遺言書の保管申請書の書き方自分で書いた遺言書を、法務局に預ける(自筆証書遺言書保管制度)(記入例つき)
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そのほか
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- 家人在日本去世时(中国語)外国籍の人と家族向けの、中国語(簡体字)のページ
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- Heirs living outside Japan(英語)海外に住む相続人の書類の英語の説明
- When a family member dies in Japan(英語)外国籍の家族向けの英語の説明
- やさしい日本語家族が亡くなったときの手続き(ふりがなつき)
- よくある質問の一覧各ページの質問と答えを、分類ごと・言葉で探せる
- データを使う方へ調べた数字のCSVと、出典の書き方
- 書類の書き方出す書類の書き方と、届く書類の見方の一覧
- このサイトを紹介してくださる方へ紹介文の例と、掲示用のA4の案内
- スマホ・ネットのサービスの相続デジタル遺品の手続きを20のサービスごとに
- 銀行・証券・保険会社の相続の窓口42社の受付のしかたを公式ページで確認
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- 計算ツールをサイトに貼る葬儀社・士業・ブログの方向け。無料・広告なし
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- 制度が変わったところ相続登記・住所変更登記の義務化、生前贈与、遺族年金
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