計算ツール

残された家族の毎月のお金
夫婦とも年金で暮らしていて、一方が亡くなった後の年金

年金で暮らしていた夫婦の一方が亡くなると、毎月の年金はどれくらいになるのか。年金振込通知書やねんきん定期便の額を入れると、亡くなる前と後の毎月の額を比べます。

2026年10月に日本年金機構の公式ページで確認しました確かめ方

要点

  • 亡くなった人の老齢基礎年金はなくなり、老齢厚生年金の分は遺族厚生年金(自分の老齢厚生年金との差額)になる
  • 例:夫の年金が年200万円・妻が年108万円なら、月約26万円から月約14万円に
  • 遺族年金は非課税なので、税金や保険料が下がることもある
残る人
円
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加給年金を除いた額です。厚生年金に入っていなければ0。

円
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厚生年金に入っていなければ0。

妻が昭和31年4月1日以前の生まれなら、経過的寡婦加算がつく条件です。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

検算:公式の例と同じになるか確かめています(2件)

この計算は、次の例・決まりごとと同じ結果になることを、自動テストで確かめています(計算の仕組みを直すたびに実行)。

  • 65歳からの遺族厚生年金:「3/4」と「1/2+自分の1/2」の多いほうから自分の老齢厚生年金を引いた差額(日本年金機構)
  • 経過的寡婦加算:日本年金機構の経過措置一覧表の額(遺族年金の計算と同じ)

確かめ方は編集方針に。おかしいと思ったら、結果の下の「計算がおかしいと思ったら」から知らせてください。

目次(4)
  1. 年金はこう変わる
  2. 税金と保険料
  3. ほかに受け取れるお金
  4. よくある質問

年金はこう変わる

例(夫が亡くなった場合)年額月あたり
亡くなる前(夫200万円+妻108万円)3,080,000円256,667円
亡くなった後(妻の老齢年金+遺族厚生年金)1,680,000円140,000円

夫は老齢基礎年金80万円・老齢厚生年金120万円、妻(1958年生まれ)は老齢基礎年金78万円・老齢厚生年金30万円の例です。遺族厚生年金は、120万円の3/4(90万円)から妻の30万円を引いた600,000円です。

税金と保険料

遺族年金には税金がかかりません。所得税・住民税や、国民健康保険料・介護保険料の計算に入るのは、自分の老齢年金などの所得だけです。収入が減る分、住民税がかからなくなったり、保険料が下がったりすることがあります。くわしい額は、住んでいる市区町村で確かめてください。

ほかに受け取れるお金

よくある質問

夫が亡くなったら、夫の年金はそのまま妻が受け取れますか?

そのままは受け取れません。老齢基礎年金はなくなり、老齢厚生年金の分は、遺族厚生年金として、自分の老齢厚生年金との差額を受け取ります。

遺族年金をもらうと、税金は増えますか?

遺族年金は非課税なので、所得税・住民税の計算に入りません。国民健康保険料や介護保険料も、自分の老齢年金などの所得で計算されます。

妻が亡くなり、夫が残る場合は?

計算のしかたは同じです。ただし経過的寡婦加算は、妻だけにつく加算です。

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