判定ツール

遺言書の検認
必要かどうか・費用・書類

遺言書の種類と通数を選ぶと、家庭裁判所の検認が必要かどうかと、費用、相続人の範囲ごとに必要な戸籍を出します。

民法1004条・1005条、遺言書保管法11条、裁判所の手続案内で確かめています(2026年10月確認)

遺言書の種類
通
相続人は

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

検認が必要な遺言書

遺言書検認
自筆証書遺言(自宅などで保管)必要
自筆証書遺言(法務局で保管)不要
公正証書遺言不要
秘密証書遺言必要

検認が必要な遺言書は、検認を受けないと、預金の払戻しや相続登記などの手続きに使えません。提出しなかったり、検認の前に遺言を執行したり、家庭裁判所の外で開けたりすると、5万円以下の過料になります(民法1005条)。

申立ての方法

項目内容
申し立てる人遺言書を保管している人、または見つけた相続人
申し立てる先亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所
費用遺言書(封書なら封書)1通につき収入印紙800円+郵便切手
検認済証明書遺言書1通につき150円

根拠:裁判所「遺言書の検認」

必要な書類

自分・配偶者・父母・子などの戸籍は、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて取れます(兄弟姉妹の戸籍は取れません)。相続人の関係を1枚にまとめるなら法定相続情報一覧図の作成も使えます。

よくある質問

封筒に入った遺言書を見つけました。開けてもいいですか?

封がしてある遺言書は、家庭裁判所で相続人などが立ち会う中でなければ、開けてはいけません。家庭裁判所の外で開けると、5万円以下の過料になることがあります。開けてしまっても、遺言が無効になるわけではありません。

検認をすれば、遺言は有効になりますか?

検認は、遺言書の形や内容を確かめて、偽造などを防ぐための手続きです。遺言が有効か無効かを決めるものではありません。

法務局に預けてあった遺言書は?

自筆証書遺言書保管制度で法務局に預けられた遺言書は、検認が要りません。法務局で「遺言書情報証明書」(1通1,400円)を受け取って、手続きに使います。

検認にはどれくらいかかりますか?

申し立てると、家庭裁判所から相続人に検認の日が知らされます。申立人は遺言書を持って出席します。ほかの相続人は出席しなくてもかまいません。

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