計算ツール

遺産分割でもめたとき
特別受益・寄与分の計算と、調停の費用・期間

生前に多く贈与を受けた人(特別受益)や、介護などで貢献した人(寄与分)がいるときの取り分を、家庭裁判所の考え方で計算します。主張できる「10年」の期限と、調停の費用・期間もまとめます。

民法903条・904条の2・904条の3、裁判所の手続案内・最高裁の報告書(2025年7月)で確かめています(2026年10月確認)

円
配偶者
子の人数

4人以上や、孫が代わりに相続する場合は、この計算では出せません。

子1
円

結婚・住宅・事業の資金など、生計のための贈与です。

円
子2
円
円

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

特別受益・寄与分の考え方

  1. みなし相続財産=亡くなったときの遺産+特別受益(生前の贈与)−寄与分
  2. 各人の取り分=みなし相続財産×法定相続分−その人の特別受益+その人の寄与分

特別受益は民法903条、寄与分は904条の2です。どちらも当然に認められるものではなく、証拠で示す必要があり、最終的には話し合い・調停・審判で決まります。両方があるときの計算は、条文を組み合わせた家庭裁判所の実務の考え方です。

10年の期限

相続開始から10年を過ぎると、遺産分割で特別受益・寄与分を主張できなくなり、法定相続分で分けることになります(民法904条の3)。10年が過ぎる前に家庭裁判所に遺産分割を申し立てていれば、主張できます。

2023年4月1日より前に始まった相続は、「相続開始から10年」と「2028年3月31日」の遅いほうが期限です(法務省)。相続人全員が合意すれば、期限の後でも特別受益・寄与分を考えて分けられます。

遺産分割調停

項目内容
申し立てる人相続人・包括受遺者・相続分を譲り受けた人
申し立てる先相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所、または全員で決めた家庭裁判所
費用亡くなった人1人につき収入印紙1,200円+郵便切手(裁判所ごとに違う)
主な書類申立書と写し、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票、遺産の資料(登記事項証明書・通帳の写しなど)
まとまらないとき自動的に審判に移る

根拠:裁判所「遺産分割調停」。法定相続情報一覧図の写しで、戸籍に代えられる場合があります(一覧図の作成)。

相続人以外の親族の介護(特別寄与料)

相続人ではない親族(長男の妻など)が、無償で介護などをして財産の維持・増加に貢献した場合は、相続人に特別寄与料を請求できます。家庭裁判所への申立ては、相続開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年以内です(裁判所)。

よくある質問

調停はどれくらいかかりますか?

2024年に終わった遺産分割の事件(調停と審判)は、平均12.1か月でした。6か月以内に終わったのが34.9%、1年を超えたのが32.5%です。期日は平均5.1回、間隔は平均2.4か月でした(最高裁「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」2025年7月)。

費用はいくらですか?

亡くなった人1人につき収入印紙1,200円と、連絡用の郵便切手(額は裁判所ごとに違います)です。戸籍などの書類の費用もかかります。弁護士に頼む場合は、別に費用がかかります。

調停でまとまらなかったら?

自動的に審判に移り、裁判官が事情を考えて分け方を決めます。調停に代わる審判で終わることもあります。2024年に終わった事件のうち、調停成立が44.1%、調停に代わる審判が31.3%でした。

相続人ではない長男の妻が、介護をしていました。

相続人以外の親族が無償で介護などをした場合は、相続人に「特別寄与料」を請求できます。相続が始まったことと相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年を過ぎるとできません(民法1050条)。

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