作成ツール

法定相続情報一覧図の作成
相続関係説明図も、A4で印刷できる

亡くなった方と相続人の情報を入れると、法務局の記載例の形に並べた「法定相続情報一覧図」や「相続関係説明図」を作り、A4で印刷・PDFで保存できます。配偶者と子、子が先に亡くなっている場合(代襲相続)、父母、兄弟姉妹の型に対応しています。

法務局の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」に合わせています(2026年10月確認)

作るもの

亡くなった方(被相続人)

住民票の除票(または戸籍の附票)のとおりに書きます。

住民票の除票が取れない場合は、必ず書きます。

相続人になる人

配偶者

父母(健在の人だけ)

子

兄弟姉妹

父母の一方だけが同じ兄弟姉妹がいる場合や、先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合は、このツールでは作れません。法務局の記載例を参考にしてください。

1人目

書く場合は、住民票の写しのとおりに書き、住民票の写しも出します。

代襲者(孫)1
代襲者(孫)2
代襲者(孫)3
2人目

書く場合は、住民票の写しのとおりに書き、住民票の写しも出します。

代襲者(孫)1
代襲者(孫)2
代襲者(孫)3
3人目

書く場合は、住民票の写しのとおりに書き、住民票の写しも出します。

代襲者(孫)1
代襲者(孫)2
代襲者(孫)3
4人目

書く場合は、住民票の写しのとおりに書き、住民票の写しも出します。

代襲者(孫)1
代襲者(孫)2
代襲者(孫)3
5人目

書く場合は、住民票の写しのとおりに書き、住民票の写しも出します。

代襲者(孫)1
代襲者(孫)2
代襲者(孫)3
6人目

書く場合は、住民票の写しのとおりに書き、住民票の写しも出します。

代襲者(孫)1
代襲者(孫)2
代襲者(孫)3

作成日と作成者

ふつうは申出人です。記名でよく、押印はいりません。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

何に使える?

法定相続情報一覧図は、亡くなった方と相続人の関係を1枚にまとめたものです。戸籍謄本の束と一緒に法務局に出すと、登記官が確認して、認証文のついた写しを無料で交付してくれます(法務局)。写しは、相続登記、預金の払戻し、相続税の申告、年金の手続きなどで、戸籍の束の代わりに使えます。

法務局への出し方

戸籍謄本などは、写しと一緒に返してもらえます。一覧図は5年間保管され、その間は申出人が写しをもう一度もらえます。

書き方の注意

相続関係説明図との違い

相続関係説明図は、相続登記の申請で戸籍謄本と一緒に出すと、確認のあとで戸籍の原本を返してもらえる図です。遺産分割で不動産を相続する人を「(相続人)」、相続しない人を「(分割)」と書きます(法務局の相続登記の記載例)。決まった様式はありません。法定相続情報一覧図の写しがあれば、それを戸籍の代わりに出すこともできます。

よくある質問

法定相続情報一覧図は何に使えますか?

法務局で認証を受けた「写し」は、相続登記、預金の払戻し、相続税の申告、年金の手続きなどで、戸籍謄本の束の代わりに使えます。写しは無料で、必要な通数をもらえます。

相続放棄をした人も書きますか?

書きます。法定相続情報一覧図は、戸籍に書かれた法定相続人を表すもので、相続放棄や遺産分割の結果は書きません。書かないのは、家庭裁判所で相続人から「廃除」された人だけです。

続柄は「子」と書いてもいいですか?

法務局では「子」「配偶者」と書くこともできますが、相続税の申告など、戸籍のとおりの続柄(長男・長女など)でないと使えない手続きがあります。戸籍のとおりに書くのがおすすめです。

有効期限はありますか?

法令上の有効期限はありません。ただし、提出先によっては「発行から○か月以内」などの決まりがあることがあるので、先に確かめてください。一覧図は法務局に5年間保管され、その間は申出人が写しをもう一度もらえます。

このツールで作った図をそのまま出せますか?

このツールは、入力した内容を法務局の記載例の形に並べるだけのものです。戸籍・住民票のとおりに入力されているか、出す前に必ず確かめてください。法務局で戸籍と照らし合わせて確認されます。

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