法定相続情報一覧図の作成
相続関係説明図も、A4で印刷できる
亡くなった方と相続人の情報を入れると、法務局の記載例の形に並べた「法定相続情報一覧図」や「相続関係説明図」を作り、A4で印刷・PDFで保存できます。配偶者と子、子が先に亡くなっている場合(代襲相続)、父母、兄弟姉妹の型に対応しています。
法務局の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」に合わせています(2026年10月確認)
何に使える?
法定相続情報一覧図は、亡くなった方と相続人の関係を1枚にまとめたものです。戸籍謄本の束と一緒に法務局に出すと、登記官が確認して、認証文のついた写しを無料で交付してくれます(法務局)。写しは、相続登記、預金の払戻し、相続税の申告、年金の手続きなどで、戸籍の束の代わりに使えます。
法務局への出し方
- 必ず用意するもの:亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本、住民票の除票、相続人全員の今の戸籍謄本(亡くなった日以後のもの)、申出人の本人確認書類のコピー(運転免許証など。原本と相違ない旨を書いて記名)
- 場合によって:一覧図に相続人の住所を書くなら、各相続人の住民票の写し。代理人が出すなら委任状など
- 出す先:亡くなった方の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった方名義の不動産がある場所の、どれかを管轄する法務局。郵送でも出せます
- 費用:無料(戸籍を取る手数料や郵送料は別)。申出書に、必要な写しの通数を書きます
戸籍謄本などは、写しと一緒に返してもらえます。一覧図は5年間保管され、その間は申出人が写しをもう一度もらえます。
書き方の注意
- A4縦の白い丈夫な紙に印刷します。下から約5cmには認証文がつくので、何も書きません(このツールの図は、下を空けてあります)。
- 続柄は戸籍のとおり(長男・長女など)に書くのがおすすめです。「子」と書くと、使えない手続きがあります。
- 相続放棄をした人も書きます。書かないのは、相続人から廃除された人だけです。
- 子が先に亡くなっていて、その子(孫)が代わりに相続するときは、先に亡くなった子は名前を書かず「被代襲者(死亡日)」とし、孫を「(孫・代襲者)」と書きます。
- 作成者(ふつうは申出人)は、作成日と住所を書いて記名します。押印はいりません。
相続関係説明図との違い
相続関係説明図は、相続登記の申請で戸籍謄本と一緒に出すと、確認のあとで戸籍の原本を返してもらえる図です。遺産分割で不動産を相続する人を「(相続人)」、相続しない人を「(分割)」と書きます(法務局の相続登記の記載例)。決まった様式はありません。法定相続情報一覧図の写しがあれば、それを戸籍の代わりに出すこともできます。
よくある質問
法定相続情報一覧図は何に使えますか?
法務局で認証を受けた「写し」は、相続登記、預金の払戻し、相続税の申告、年金の手続きなどで、戸籍謄本の束の代わりに使えます。写しは無料で、必要な通数をもらえます。
相続放棄をした人も書きますか?
書きます。法定相続情報一覧図は、戸籍に書かれた法定相続人を表すもので、相続放棄や遺産分割の結果は書きません。書かないのは、家庭裁判所で相続人から「廃除」された人だけです。
続柄は「子」と書いてもいいですか?
法務局では「子」「配偶者」と書くこともできますが、相続税の申告など、戸籍のとおりの続柄(長男・長女など)でないと使えない手続きがあります。戸籍のとおりに書くのがおすすめです。
有効期限はありますか?
法令上の有効期限はありません。ただし、提出先によっては「発行から○か月以内」などの決まりがあることがあるので、先に確かめてください。一覧図は法務局に5年間保管され、その間は申出人が写しをもう一度もらえます。
このツールで作った図をそのまま出せますか?
このツールは、入力した内容を法務局の記載例の形に並べるだけのものです。戸籍・住民票のとおりに入力されているか、出す前に必ず確かめてください。法務局で戸籍と照らし合わせて確認されます。
次に使うと便利なページ
ほかのページ(16)
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