計算ツール
実家を売ったときの手取り計算
税金と手数料を引いて、残る額
相続した実家を売ったときの、仲介手数料・譲渡所得の税金(所得税・住民税)と、手元に残る額の目安を計算します。空き家の3,000万円特別控除にも対応しています。
税金の計算のしくみ
- 譲渡所得=売った金額 −(取得費 + 仲介手数料などの売却費用)− 特別控除
- 税金=譲渡所得 × 税率(長期 20.315%/短期 39.63%)
たとえば、長く住んでいた実家を2,000万円で売り、取得費がわからない場合は、取得費100万円(5%)、仲介手数料726,000円で、税金は約371万円、手取りは約1,556万円です。
| 所有期間 | 所得税(復興特別所得税を含む) | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 長期(5年超) | 15.315% | 5% | 20.315% |
| 短期(5年以下) | 30.63% | 9% | 39.63% |
空き家の特別控除(最大3,000万円)
相続した実家(空き家)を売ったとき、一定の条件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます。2024年以降の売却では、その家を相続した人が3人以上だと、1人あたり2,000万円までです。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家(マンションは対象外)
- 亡くなる直前に、亡くなった方が一人で住んでいた(老人ホームに入っていた場合も、条件を満たせば対象)
- 相続してから売るまで、住んだり貸したり事業に使ったりしていない
- 耐震リフォームをするか、家を取り壊して土地を売る(買主が、売った翌年2月15日までに行う場合も可)
- 売った金額が1億円以下
- 相続から3年を過ぎる日がある年の12月31日までに売る。制度は2027年12月31日までの売却が対象
確定申告のときに、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
早めに売ると使える特例
- 空き家の特別控除:相続から3年を過ぎる日がある年の12月31日まで。
- 取得費加算の特例:相続税を払った人が、亡くなってから3年10か月以内に売ると、払った相続税の一部を取得費に加えられます。
2つは同時には使えないので、どちらが有利かは税理士や税務署に確認してください。期限の日付は相続の手続きと期限でも確認できます。
売るまでの流れ
- 相続登記(名義変更)相続人の名義にしないと売れません。2024年4月から3年以内の登記が義務です。
- 遺品整理・片付け空き家にしてから売るのが一般的です。遺品整理の進め方
- 査定複数の不動産会社に査定を頼み、金額と理由を比べます。
- 媒介契約・売り出し頼む不動産会社を決めて契約します。
- 売買契約・引き渡し代金を受け取り、鍵を渡します。
- 確定申告売った翌年の2月16日〜3月15日。
よくある質問
親が買った値段がわかりません。
売った金額の5%を取得費にできます(概算取得費)。古い家で買った値段がわからない場合は、この5%を使うことが多いです。実際の取得費が5%より少ない場合も、5%を使えます。
相続した家は、長期と短期のどちらになりますか?
所有期間は、亡くなった方がその家を買った(建てた)日から引き継いで数えます。売った年の1月1日時点で5年を超えていれば長期(税率 約20%)です。親が長く住んでいた家なら、ほとんどが長期になります。
売った翌年に何をすればいいですか?
利益(譲渡所得)が出た場合は、売った翌年の2月16日〜3月15日に確定申告をします。空き家の特別控除などの特例を使う場合は、税金が0円になっても申告が必要です。住民税は、その年の6月ごろから払います。
相続税を払った場合、売ったときの税金は安くなりますか?
相続税を払った人が、亡くなってから3年10か月以内に相続した不動産を売ると、払った相続税の一部を取得費に加えられる「取得費加算の特例」があります。