相続登記の登録免許税
実家の名義変更にかかる税金を計算
土地・建物の評価額を入れると、相続登記(不動産の名義変更)の登録免許税を計算します。100万円以下の土地などの免税にも対応しています。
2026年10月時点の税制で計算しています
登録免許税の計算のしくみ
- 課税標準=固定資産税の評価額の合計(1,000円未満は切り捨て)
- 登録免許税=課税標準 × 0.4%(100円未満は切り捨て。最低1,000円)
相続人ではない人が遺言で受け取る場合(遺贈)は、税率が2%です。たとえば、土地1,500万円・建物300万円の実家を相続すると、登録免許税は72,000円です(国税庁 No.7191)。
免税になる場合
2027年3月31日までの申請では、次の2つの場合に、土地の登録免許税がかかりません(法務局の案内)。
- 100万円以下の土地:評価額が100万円以下の土地。持分を相続する場合は「土地全体の評価額 × 持分」で判定します。
- 登記の前に相続人が亡くなった場合:相続で土地を取得した人が、登記をしないまま亡くなったとき、その人の名義にする登記。
建物は免税の対象になりません。免税を受けるには、申請書に法律の条項を書く必要があります。
評価額の調べ方
毎年5月ごろに届く固定資産税の課税明細書の「価格(評価額)」の欄を見ます。「課税標準額」とは違うので注意してください。手元にない場合は、市区町村(東京23区は都税事務所)で固定資産評価証明書をもらいます。
相続登記は義務
2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務になりました。正当な理由なく登記しないと、10万円以下の過料の対象になります(法務省)。期限は相続の手続きと期限でも日付で確認できます。
よくある質問
評価額はどこでわかりますか?
毎年5月ごろに市区町村から届く固定資産税の「課税明細書」の「価格(評価額)」の欄です。手元にない場合は、市区町村(東京23区は都税事務所)で「固定資産評価証明書」をもらえます。「課税標準額」ではなく「価格(評価額)」を使います。
自分で相続登記をするとき、ほかにかかる費用は?
登録免許税のほか、戸籍謄本・住民票・評価証明書などの書類を取る手数料と、郵送代がかかります。司法書士に頼む場合は、その報酬もかかります(事務所によって違います)。
相続登記をしないとどうなりますか?
2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記が義務になりました。正当な理由なく登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。2024年3月以前の相続も対象で、2027年3月31日までに登記が必要です。
免税を受けるには何が必要ですか?
登記の申請書に、免税の根拠になる法律の条項(租税特別措置法第84条の2の2第1項または第2項)を書きます。書き忘れると免税になりません。
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