書類

相続放棄したことを知らせる手紙
債権者(カード会社など)へ・次の順位の相続人へ。入れて作れる・A4に印刷できる

相続放棄が受理されたことを、亡くなった人の債権者(カード会社・金融機関など)や、放棄によって相続人になる次の順位の親族に知らせる手紙です。すぐ下で入れると、A4に印刷できる手紙ができます。入れた内容はこの端末の中だけで使い、どこにも送りません。

一般的な形です。相手から決まった書類を求められたときは、それに合わせてください(2026年10月確認)

要点

  • 家庭裁判所の受理通知書は、放棄した本人にだけ届く。債権者や次の順位の人には、自分から知らせる
  • 書くことは、亡くなった人・家庭裁判所と事件番号・受理された日。受理通知書の写しを同封する
  • 次の順位の人には、借金のこと、相続人になること、3か月以内に決めることを伝える

自分の手紙を作る

送る相手

亡くなった人

相続放棄の受理

あなた(放棄した人)

同封するもの

送ったことが残るよう、簡易書留や特定記録郵便で送ると安心です。受理証明書は、放棄を受理した家庭裁判所に申請します(1通150円)。

目次(4)
  1. 自分の手紙を作る
  2. だれに知らせるか
  3. 知らせるときの注意
  4. よくある質問

だれに知らせるか

相続人の順位は法定相続分の計算で、放棄の手続きは相続放棄の手続きで確かめられます。

知らせるときの注意

よくある質問

債権者に知らせないといけませんか?

知らせる決まりはありませんが、督促状が届いたときや、亡くなった人の借金の相手がわかっているときは、受理されたことを知らせると、そのあとの請求が止まりやすくなります。相手が書類を求めたら、受理証明書(家庭裁判所に申請。1通150円)を送ります。

次の順位の人には、家庭裁判所から知らせが行きますか?

法律には、次の順位の人に知らせる手続きは定められていません。借金が理由で放棄したときは、次の順位の人が知らないうちに督促を受けることがないよう、自分から知らせるのが親切です。

次の順位の人の住所がわかりません。

亡くなった人の戸籍から、次の順位の人の本籍がわかれば、その本籍地の市区町村に戸籍の附票を請求すると、今の住所がわかります(戸籍の郵送請求書)。

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