書き方
国民年金死亡一時金請求書の書き方と記入例
国民年金死亡一時金請求書(日本年金機構)
国民年金死亡一時金請求書(日本年金機構)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。
2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました
要点
- 出す先:住所地の市区町村役場の国民年金の窓口。近くの年金事務所や街角の年金相談センターでも手続きできる(日本年金機構)。請求書はこれらの窓口にも置いてある
- 期限:死亡一時金を受ける権利は、死亡日の翌日から2年で時効になる(日本年金機構・国民年金法102条4項)。請求書の注意書きは「死亡日から2年以内に」。年金記録が訂正されて受けられるようになったときは、2年を過ぎても請求できる場合がある(年金事務所に相談)
- 添付する書類は7種類(くわしくは下の一覧)
出す人・出す先・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出す人 | 亡くなった人と、死亡の当時に生計を同じくしていた遺族のうち、いちばん順位が高い人(①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹の順)。自分より先の順位の人がいると受けられない。同じ順位の人が2人以上いるときは、1人がした請求が全員のための請求になる(国民年金法52条の3) |
| 出す先 | 住所地の市区町村役場の国民年金の窓口。近くの年金事務所や街角の年金相談センターでも手続きできる(日本年金機構)。請求書はこれらの窓口にも置いてある |
| 期限 | 死亡一時金を受ける権利は、死亡日の翌日から2年で時効になる(日本年金機構・国民年金法102条4項)。請求書の注意書きは「死亡日から2年以内に」。年金記録が訂正されて受けられるようになったときは、2年を過ぎても請求できる場合がある(年金事務所に相談) |
| 様式 | 日本年金機構の様式(PDF) |
| 記入例 | 日本年金機構の記入例(PDF) |
| 公式の案内 | 日本年金機構 |
添付する書類(必要書類)
- 亡くなった人の基礎年金番号通知書か年金手帳など、基礎年金番号がわかる書類:出せないときは、その理由書
- 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し:続柄と、請求者の氏名・生年月日の確認用。戸籍謄本は死亡日以降に交付されたもの。請求者が配偶者なら、マイナンバーを書けば省ける
- 世帯全員の住民票の写し:生計を同じくしていたことの確認用。死亡日以降に交付されたもの。マイナンバーを書けば省ける
- 亡くなった人の住民票の除票:世帯全員の住民票の写しに含まれていれば不要
- 受取口座の通帳など(請求者本人の名義):カナ氏名・金融機関名・支店番号・口座番号が載った面。キャッシュカードやコピーでもよい。請求書に金融機関の証明を受けたときや、公金受取口座を使うときは不要
- マイナンバーを書いたとき:マイナンバーカードを見せる。ないときは、マイナンバーがわかる書類(番号が載った住民票など)と、運転免許証などの身元確認書類。郵送で出すときは、それらのコピーを付ける(請求書の裏面)
- 1通で2つ以上のことがわかる書類なら、同じ書類を重ねて付けなくてよい(請求書の注意書き)
記入例(架空の人の例)
国民年金の保険料を15年(180か月)納めた自営業の山田次郎さん(架空)が、年金を受けずに2026年8月10日に亡くなり、妻の良子さんが死亡一時金(145,000円)を請求する例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。
国民年金死亡一時金請求書記入例
- 1提出日
- 令和8年9月15日
- 2死亡した方 基礎年金番号・基礎年金番号以外の手帳記号番号
- (10けたの番号)・下の欄は空欄
- 3死亡した方 フリガナ・氏名
- ヤマダ ジロウ/山田 次郎
- 4死亡した方 生年月日・死亡年月日
- 昭和に○39年6月15日・令和8年8月10日
- 5死亡した方 住所
- ○○(市に○)○○町1丁目2番3号
- 6請求者 フリガナ・氏名・生年月日
- ヤマダ ヨシコ/山田 良子・昭和に○42年9月20日
- 7請求者 個人番号
- (12けたの番号)
- 8請求者 死亡者との続柄・電話番号
- 妻・090-○○○○-○○○○
- 9請求者 住所(郵便番号)
- 〒000-0000・○○(市に○)○○町1丁目2番3号
- 10受取機関(ア.金融機関・イ.ゆうちょ銀行)・公金受取口座として登録済の口座を指定
- ア.金融機関 に○・□はチェックしない
残りの欄を見る(8欄)
- 11口座名義人 フリガナ・氏名
- ヤマダ ヨシコ/山田 良子
- 12ア 金融機関(名称・支店名・預金種別・口座番号)
- ○○(銀行に○)○○(支店に○)・1.普通に○・(口座番号)
- 13イ ゆうちょ銀行(記号・番号)
- 記入しない(銀行で受け取る)
- 14金融機関又はゆうちょ銀行の証明欄
- 空ける(通帳のコピーを付ける)
- 15先順位者の有無(死亡の当時、死亡者と生計を同じくしていた人がいましたか。)
- ①配偶者 有 に○・②子〜⑥兄弟姉妹 無 に○
- 16他の同順位者
- 記入しない(同じ順位の人はいない)
- 17寡婦年金との調整
- イ.寡婦年金を受けることができない に○(結婚して10年たっていない)
- 18【職員記入欄】(第1号納付期間・付加納付・支給決定金額など)
- (職員が書く)
窓口に持っていくときや、書き写すときに
欄ごとの書き方
欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。
- 1提出日
- 請求書を出す日を書く
- 2死亡した方 基礎年金番号・基礎年金番号以外の手帳記号番号
- 亡くなった人の基礎年金番号(10けた)を1けたずつ書く。基礎年金番号通知書や年金手帳で確かめる基礎年金番号とは別の年金手帳の記号番号があれば、下の欄に書く(公式の記入例は空欄)
- 3死亡した方 フリガナ・氏名
- 亡くなった人の氏名を姓と名に分けて書き、上にフリガナを付ける
- 4死亡した方 生年月日・死亡年月日
- 生年月日を書いて元号を○で囲む。亡くなった日を書く(令和は印字済み)
- 5死亡した方 住所
- 亡くなった人の住所を書き、「市・区・町・村」の当てはまるものを○で囲む。公式の記入例は都道府県名を書かず、市区町村名から書いている
- 6請求者 フリガナ・氏名・生年月日
- 請求する人の氏名を姓と名に分けて書き、フリガナを付ける。生年月日を書いて元号を○で囲む
- 7請求者 個人番号
- 請求する人のマイナンバー(12けた)を書く書くと、世帯全員の住民票の写しを省ける。請求者が配偶者なら、戸籍謄本も省ける。窓口ではマイナンバーカードを見せる
- 8請求者 死亡者との続柄・電話番号
- 亡くなった人から見た続柄(妻・夫・子など)と、日中に連絡がとれる電話番号を書く請求者から見た続柄と取り違えない
残りの欄を見る(10欄)
- 9請求者 住所(郵便番号)
- 郵便番号と住所を書き、「市・区・町・村」の当てはまるものを○で囲む
- 10受取機関(ア.金融機関・イ.ゆうちょ銀行)・公金受取口座として登録済の口座を指定
- ア(銀行・信用金庫など)かイ(ゆうちょ銀行)に○。マイナポータルで登録した公金受取口座を使うなら、左の□にチェックするチェックしても、下の欄に口座を必ず書く
- 11口座名義人 フリガナ・氏名
- 口座の名義人の氏名とフリガナを書く請求者の氏名のフリガナと、口座名義人のフリガナが同じか確かめる。請求者本人の名義の口座にする
- 12ア 金融機関(名称・支店名・預金種別・口座番号)
- 金融機関名と支店名を書き、フリガナを付ける。「銀行」「支店」など当てはまるものを○で囲む。預金種別(普通・当座)に○をつけ、口座番号は左詰めで書く貯蓄預金の口座には振り込めない。金融機関コード・支店コードの欄は、公式の記入例では空欄
- 13イ ゆうちょ銀行(記号・番号)
- ゆうちょ銀行で受け取るときだけ、通帳の記号を左詰め、番号を右詰めで書く
- 14金融機関又はゆうちょ銀行の証明欄
- 金融機関に、口座があることの証明を受ける欄通帳などの写し(金融機関名・支店名・口座名義人のフリガナ・口座番号の面)を付けるときや、公金受取口座を指定するときは、証明はいらない
- 15先順位者の有無(死亡の当時、死亡者と生計を同じくしていた人がいましたか。)
- ①配偶者〜⑥兄弟姉妹のそれぞれに「有・無」を○で囲む。自分より先の順位の人がいると、死亡一時金は受けられない公式の記入例(妻が請求する例)は、①配偶者を「有」、②〜⑥を「無」に○している
- 16他の同順位者
- 自分と同じ順位の人(例:子が2人いて、その1人が請求する)がいるときだけ、その人の氏名・続柄・生年月日・住所を書き、「請求の有無」の有・無に○
- 17寡婦年金との調整
- 「ア.寡婦年金を受けることができるが死亡一時金を選択する」か「イ.寡婦年金を受けることができない」のどちらかに○寡婦年金も受けられるときは、どちらか一方を選ぶ。寡婦年金を選ぶなら、この請求書ではなく「年金請求書(国民年金寡婦年金)」を出す
- 18【職員記入欄】(第1号納付期間・付加納付・支給決定金額など)
- 書かない。保険料を納めた月数や額は、年金事務所などが記録から確かめて書く付加保険料を納めた月数もここで確かめられる。請求する人が月数を計算して書く欄はない
気をつけること
- 黒インクのボールペンで書く。鉛筆や、こすると消えるインクのペンは使わない(請求書の注意書き)
- 死亡一時金の額は、亡くなった人が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数で決まる(死亡日の前日の時点で、死亡日の属する月の前月までの分)。4分の1免除の月は4分の3、半額免除の月は2分の1、4分の3免除の月は4分の1として数える
- 額の表(国民年金法52条の4):36月以上180月未満 120,000円/180月以上240月未満 145,000円/240月以上300月未満 170,000円/300月以上360月未満 220,000円/360月以上420月未満 270,000円/420月以上 320,000円
- 付加保険料を納めた月数が36月以上あれば、8,500円が加わる
ほかの注意(6件)
- 納めた月数が36月に足りないとき、亡くなった人が老齢基礎年金か障害基礎年金を受けたことがあるときは、死亡一時金は出ない
- 遺族基礎年金を受けられる人がいるときは、死亡一時金は出ない。ただし、子の遺族基礎年金が、生計を同じくする父または母がいるために止まるときは、その父または母は死亡一時金を受けられる
- 法律の改正で、2028年(令和10年)4月1日以後は、生計を同じくする父または母がいても、子は遺族基礎年金を受けられるようになる。ただし、2026年4月1日から2028年3月31日までに権利が生じた死亡一時金を父または母が受け取ると、子の遺族基礎年金は止まったままになる(日本年金機構)
- 寡婦年金も受けられるときは、どちらか一方を選ぶ(国民年金法52条の6)。寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上婚姻が続き、生計を維持されていた妻が60歳から65歳まで受ける年金
- 住民票などを年金の請求以外にも使うときは、原本を返してもらえる(日本年金機構)
- 失踪宣告を受けた人の死亡一時金は、審判が確定した日の翌日から2年以内に請求する(日本年金機構)
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