書き方

死亡届の書き方と記入例
死亡届(右側の死亡診断書・死体検案書と1枚になった用紙)

死亡届(右側の死亡診断書・死体検案書と1枚になった用紙)の書き方を、欄ごとに説明します。公式の様式と記入例をもとにしています。このページは書き方の説明で、書類を作るものではありません。書類は、公式の様式に自分で書いてください。

2026年10月に公式の様式と記入例で確認しました確かめ方

要点

  • 出す先:亡くなった人の死亡地・本籍地か、届出人の所在地の市区町村役場(戸籍の窓口)。届出人の所在地には、一時的にいる場所も含まれる(法務省)
  • 期限:亡くなったことを知った日(その日を含む)から7日以内。国外で亡くなったときは、知った日から3か月以内(戸籍法86条)。火葬許可証は死亡届とあわせて申請するので、実際は火葬の日より前に出す
  • 添付する書類は5種類(くわしくは下の一覧)
目次(6)
  1. 出す人・出す先・期限
  2. 添付する書類(必要書類)
  3. 記入例(架空の人の例)
  4. 欄ごとの書き方
  5. 気をつけること
  6. 関係するページ

出す人・出す先・期限

項目内容
出す人届け出る義務があるのは、①同居の親族 ②その他の同居者 ③家主・地主・家屋や土地の管理人の順(ただし順序にかかわらず届け出てよい)。同居していない親族、後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者も届け出られる(戸籍法87条)。届書に署名するのは届出人だが、窓口へ持っていくのは届出人以外(葬儀社など)でもよい(神戸市)
出す先亡くなった人の死亡地・本籍地か、届出人の所在地の市区町村役場(戸籍の窓口)。届出人の所在地には、一時的にいる場所も含まれる(法務省)
期限亡くなったことを知った日(その日を含む)から7日以内。国外で亡くなったときは、知った日から3か月以内(戸籍法86条)。火葬許可証は死亡届とあわせて申請するので、実際は火葬の日より前に出す
費用届出の手数料はかからない(法務省)
様式用紙は市区町村の窓口で受け取ります(法務省の案内)。右半分が死亡診断書(死体検案書)の、1枚の用紙です。
記入例法務省の記入例(PDF)
公式の案内法務省

添付する書類(必要書類)

記入例(架空の人の例)

山田一郎さん(架空)が病院で亡くなり、同居していた妻の花子さんが届け出る例です。欄の並びは見やすく簡単にしています。実際の様式の形は、公式の記入例で確かめてください。

死亡届記入例

1届出日・あて先(○○長 殿)
令和8年8月10日届出・東京都○○区長 殿
2(1)(2) 氏名(フリガナ)・性別
ヤマダ イチロウ/山田 一郎・☑男
3(3) 生年月日
昭和25年4月1日
4(4) 死亡したとき
令和8年8月10日・☑午前 5時30分
5(5) 死亡したところ
東京都○○区○○町7丁目8 番 9 号(○○病院の所在地。「番地」を消す)
6(6) 住所(住民登録をしているところ)
東京都○○区○○町1丁目2番3号
7(7) 本籍・筆頭者の氏名
東京都○○区○○町1丁目2 番地(「番」を消す)・筆頭者 山田 一郎
8(8)(9) 死亡した人の夫または妻
☑いる(満73歳)
9(10) 死亡したときの世帯のおもな仕事
☑6 仕事をしている者のいない世帯(夫婦とも仕事をしていない例)
10(11) 死亡した人の職業・産業
(この例では書かない。2026年8月の死亡は対象外)
11その他
(空欄)
12届出人:資格(1〜13)
☑1 同居の親族
13届出人:住所・本籍
東京都○○区○○町1丁目2番3号・本籍 東京都○○区○○町1丁目2番地・筆頭者 山田 一郎
14届出人:署名・生年月日
山田 花子・昭和28年5月10日生
15右側:死亡診断書(死体検案書)
(医師が書く)
16受理欄・事件簿番号
(市区町村が書く)
名前・住所・番号はすべて架空で、書類ごとに別の場面の例です。青い字が、自分で書くところの例です。

窓口に持っていくときや、書き写すときに

欄ごとの書き方

欄の名前は、公式の様式の書き方に合わせています。番号は、上の記入例の番号と同じです。

欄書き方気をつけること
1届出日・あて先(○○長 殿)届け出る日と、出す先の市区町村長あてを書く(例:○○区長)出す先は、死亡地・本籍地・届出人の所在地のどれか
2(1)(2) 氏名(フリガナ)・性別亡くなった人の氏名を戸籍のとおりに書き、上の欄にフリガナ(カタカナ)を書く。性別の□に☑—
3(3) 生年月日生年月日を元号で書く。生まれてから30日以内に亡くなったときは、生まれた時刻も書く—
4(4) 死亡したとき亡くなった年月日と時刻を書き、午前・午後に☑。右側の死亡診断書(死体検案書)に書かれた日時と同じにする夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」(記載例の注意書き)
5(5) 死亡したところ亡くなった場所の所在地を書く。病院で亡くなったときは病院の所在地。「番地」「番」のうち使わない方を線で消す病院の名前は、右側の死亡診断書の「施設の名称」に医師が書く
6(6) 住所(住民登録をしているところ)亡くなった人が住民登録をしていた住所を書く—
7(7) 本籍・筆頭者の氏名本籍を書き、「番地」「番」の使わない方を消す。筆頭者の氏名には、戸籍のはじめに書かれている人の氏名を書く(亡くなった人が筆頭者なら、その人の氏名)。外国人は国籍だけを書く—
8(8)(9) 死亡した人の夫または妻亡くなったときに夫または妻がいれば「いる」に☑し、その夫または妻の満年齢を書く。いなければ、未婚・死別・離別のどれかに☑。内縁の人はふくまない( )に書くのは配偶者の年齢。法務省の記載例でも、亡くなった人とは違う年齢が入っている
9(10) 死亡したときの世帯のおもな仕事亡くなったときの世帯のおもな仕事を、1〜6から1つ選んで☑—
10(11) 死亡した人の職業・産業国勢調査の年の4月1日から翌年3月31日までに亡くなったときだけ、亡くなった人の職業と産業を書く。それ以外のときは書かない国勢調査は5年ごと。前回の令和7年(2025年)の分は、2025年4月1日〜2026年3月31日に亡くなったとき
11その他ほかに書いておくことがあるときに使う。法務省の記載例では空欄—
12届出人:資格(1〜13)届け出る人の立場を1〜13から選んで☑(同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者)後見人などが届け出るときは、資格を証明する書類を添える(神戸市)
13届出人:住所・本籍届け出る人の住所と本籍を書き、その本籍の筆頭者の氏名を書く亡くなった人と同じ戸籍の配偶者なら、本籍も筆頭者も亡くなった人と同じ
14届出人:署名・生年月日届け出る人が自分で氏名を書く(署名)。押印は任意。生年月日を書く署名は届出人本人がする(戸籍法29条)。窓口に持っていくのは別の人でもよい
15右側:死亡診断書(死体検案書)医師が書く欄。氏名・生年月日・死亡したとき・死亡したところと施設の名称・死亡の原因・死因の種類などを医師が書き、医師本人が署名する。家族は書かない受け取ったら、左側に書く氏名・日時・場所と合っているか見比べる
16受理欄・事件簿番号上の「受理」「送付」などの欄と、下の「事件簿番号」は市区町村が使う。書かない—

気をつけること

ほかの注意(8件)
  • 火葬が終わると、火葬場が許可証に必要なことを書いて返す。お墓や納骨堂に納めるときは、その許可証を管理者に出す(墓地埋葬法)
  • 届出人の所在地には一時的にいる場所も含まれるので、本籍地や死亡地でなくても、行った市区町村の戸籍の窓口に出せる(法務省、令和8年6月30日の通知)
  • 7日目が役所の休みの日なら、次の開庁日が期限の最後の日になる(横浜市)
  • 夜間・休日に出すと預かりになり、翌開庁日以降に確認される。不備がなければ、出した日にさかのぼって受理される(横浜市)
  • 死亡届は葬儀社が窓口に持っていくことが多い(神戸市)。その場合も、届出人の欄は届出人が書いて署名する
  • 受理されると戸籍に死亡が書かれ、住民票が消除される。数日かかる(神戸市)
  • 正当な理由なく期限内に届け出ないと、5万円以下の過料(戸籍法137条)
  • 記載例と事情が違うときは、届け出る市区町村に問い合わせる(法務省)

関係するページ

「亡くなってすぐ」のほかのページ(6)

亡くなってすぐのまとめ(順番に見る)›

ほかの分類のページ(77)

年金・保険・税金

遺産を分ける・相続税

実家・土地・車

法要・お墓・家族

そのほか

このページの更新日: