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相続税の納め方と、払えないとき
期限・納め方・延納と物納

相続税は、財産を受け取った人ごとに税額が決まり、それぞれが申告と同じ期限までに納めます。亡くなった日と自分が納める額を入れると、納める期限、使える納め方と手数料、遅れたときの延滞税を出します。

2026年10月に、国税庁の案内(相続税の申告のしかた 令和8年分用・延納と物納の手引)で確かめた割合です

要点

  • 相続税は、申告と同じ期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月)までに、お金で一度に納めるのが原則
  • 申告しても納付書は届かない。窓口・e-Tax・クレジットカード・コンビニ(300,000円以下)などで、自分で納める
  • 一度に納められないときは延納(分けて納める)、それも難しいときに物納。どちらも期限までに申請する
円

申告書第1表の「申告期限までに納付すべき税額」の、自分の欄の額です。

入れると、期限を過ぎた日数の延滞税を出します。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

目次(7)
  1. 納め方
  2. 納付書の書き方
  3. 遅れたとき・ほかの人が払わないとき
  4. 延納(分けて納める)
  5. 物納(財産で納める)
  6. ほかの手段と、売ったときの特例
  7. よくある質問

納め方

納め方上限手数料気をつけること
金融機関・税務署の窓口(納付書)なしなし領収証書が出る。税務署の受付は9時〜15時
ダイレクト納付(e-Tax)なしなし前もって届出が要る(使えるまでオンラインで1週間ほど)
ネットバンキング・ATMなしなしe-Taxで申告データを送るか、納付情報を登録して番号を受け取る
クレジットカード1,000万円未満(カードの限度額まで)1万円までごとに99円手続き後は取り消せない。領収証書は出ない
スマホアプリ300,000円以下なしe-Taxで申告などをしたあと、e-Taxから専用サイトに入る
コンビニ(QRコード)300,000円以下なし国税庁のサイトでQRコードを作り、ローソン・ファミリーマートなどで現金で

国税庁「国税の納付手続」。申告書の出し先・納め先は、亡くなった方の住所地の税務署です(相続人の住所地ではありません)。

納付書の書き方

納付書は税務署が用意したものを使い、黒のボールペンで枠の中に書きます。コピーした納付書は機械で読めず、確かめに時間がかかることがあります(国税庁の記載要領)。

2026年9月下旬から、窓口で渡す納付書の様式が少し変わりました(「整理番号」が「お問い合わせ番号又は法人番号」に)。前の様式も、当分のあいだ使えます。申告書の書き方は相続税の申告書(第1表)の書き方へ。

遅れたとき・ほかの人が払わないとき

期限までに納めないと、期限の翌日から納めた日までの日数に応じて延滞税がかかります。2026年中の期間は、2か月までが年2.8%、2か月を過ぎた分が年9.1%です。もとの税額は1万円未満を切り捨て、延滞税は100円未満を切り捨て、1,000円未満なら納めなくてかまいません(国税庁 No.9205)。

ほかの相続人が相続税を納めないとき、財産を受け取った人は、自分が受け取った利益の額を限度に、代わりに納める義務を負います(連帯納付義務、相続税法34条)。税務署から「納付通知書」が届き、2か月たっても納めないと督促状が届きます。延納の許可を受けた分などは対象外です。

延納(分けて納める)

相続税が100,000円を超え、お金で一度に納めるのが難しい理由があるときに、その難しい額の範囲で、何年かに分けて納められます。申告の期限までに延納申請書と担保の書類を出し、許可を受けます。延納する額が1,000,000円以下で、期間が3年以下なら担保は要りません(国税庁 No.4211)。

相続した財産のうち不動産等の割合延納できる期間(最長)利子税(本来)利子税(2026年の特例)
75%以上不動産等の分20年・動産等の分10年3.6%・5.4%0.6%・0.9%
50%以上75%未満不動産等の分15年・動産等の分10年3.6%・5.4%0.6%・0.9%
50%未満5年6%1%

延納できる額は、期限の日にある現金・預貯金などから、家族の3か月分の生活費と事業の3か月分の運転資金を引いた「お金で納められる額」を、納める額から引いて出します。割合は毎年変わるので、申請の前に税務署で確かめます。2025年度は、相続税の延納の申請が1,342件、許可が891件でした(国税庁)。

物納(財産で納める)

延納でもお金で納めるのが難しいときに限って、相続した財産そのもので納められます。申告の期限までに物納申請書と書類を出します(国税庁 No.4214)。

2025年度は、相続税の物納の申請が48件、許可が40件でした。延納の途中で払えなくなったときは、申告の期限から10年以内なら、残りを物納に切り替えられることがあります(特定物納)。

ほかの手段と、売ったときの特例

よくある質問

申告書を出せば、税務署から納付書が届きますか?

届きません。相続税は、申告と同じ期限までに、自分で納めます。納付書は税務署や金融機関にあり、なければ亡くなった方の住所地の税務署に問い合わせます。e-Taxで申告した人は、ダイレクト納付やネットバンキングでも納められます。

相続人の1人が相続税を払わないと、ほかの人も払うことになりますか?

なります。財産を受け取った人は、自分が受け取った利益の額を限度に、ほかの相続人の分を代わりに納める義務を負います(連帯納付義務)。自分の分を納め終わっていても対象です。税務署から「納付通知書」が届いたら、それに従って納めます。

遺産のほとんどが不動産で、お金が足りません。

まず、期限までにお金で納められる額を確かめ、足りない分は延納(分けて納める)を考えます。相続税が100,000円を超え、お金で一度に納めるのが難しい理由があれば申請できます。それでも難しいときに限って、物納(財産そのもので納める)を申請できます。どちらも申告の期限までの申請が要ります。

納めるのが遅れたら、どうなりますか?

期限の翌日から、延滞税が自動でかかります。2026年中の期間は、2か月までが年2.8%、2か月を過ぎた分が年9.1%です。このページで、遅れた日数ごとの延滞税を計算できます。

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